該当事項はありません。
(持分法適用の範囲の重要な変更)
PT. SARI NIHON INDUSTRYを新たに設立し、第2四半期連結会計期間において出資払込みを行ったため、持分法適用の範囲に含めております。
※1 手形割引高
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前連結会計年度 |
当第2四半期連結会計期間 |
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輸出手形割引高 |
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千円 |
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千円 |
※2 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
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前連結会計年度 |
当第2四半期連結会計期間 |
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受取手形 |
― |
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160,416 |
千円 |
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
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前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
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現金及び預金 |
2,073,469千円 |
2,289,709千円 |
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預入期間が3か月を超える |
△107,910千円 |
△108,290千円 |
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現金及び現金同等物 |
1,965,559千円 |
2,181,419千円 |
前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成28年5月23日取締役会 |
普通株式 |
77,082 |
10.00 |
平成28年3月31日 |
平成28年6月9日 |
利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
平成29年5月23日取締役会 |
普通株式 |
77,082 |
10.00 |
平成29年3月31日 |
平成29年6月9日 |
利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。