該当事項はありません。
(持分法適用の範囲の重要な変更)
PT. SARI NIHON INDUSTRYを新たに設立し、第2四半期連結会計期間において出資払込みを行ったため、持分法適用の範囲に含めております。
※1 手形割引高
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前連結会計年度 |
当第3四半期連結会計期間 |
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輸出手形割引高 |
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千円 |
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千円 |
※2 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
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前連結会計年度 |
当第3四半期連結会計期間 |
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受取手形 |
― |
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138,274 |
千円 |
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支払手形 |
― |
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9,766 |
千円 |
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
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減価償却費 |
158,196千円 |
178,756千円 |
前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
1.配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成28年5月23日 |
普通株式 |
77,082 |
10.00 |
平成28年3月31日 |
平成28年6月9日 |
利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
1.配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
平成29年5月23日 |
普通株式 |
77,082 |
10.00 |
平成29年3月31日 |
平成29年6月9日 |
利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。