1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.デリバティブの評価基準
時価法
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2) 未着商品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 11~50年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に支給する賞与に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。
6.ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っており、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。
7.消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
たな卸資産の評価
(1)当事業計年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
商品は、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該差額を評価損として処理しております。また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込み等の商品について、収益性の低下の事実を適切に反映するように処理しております。営業循環過程から外れた滞留であるかの判断には滞留期間や賞味期限等に基づく一定の仮定をおいております。そのうえで、個別の商品の販売可能性を判断し評価損の処理を行っております。今後も市場の状況や商品の需要が当社の想定を下回り、滞留期間や賞味期限等に基づく一定の仮定及び販売可能性の判断に見直しが必要な場合、翌事業年度に係る財務諸表において評価損の金額に影響を及ぼす可能性があります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
新型コロナウイルスの感染拡大とこれに伴う経済活動の停滞は、少なくとも2022年3月期までその影響が継続し、当社の業績にも影響があるものと仮定して会計上の見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大による影響は不確実性が高く、感染拡大が長期化した場合や深刻化した場合は、当社の業績もこれに伴い変動する可能性があります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
(2) 担保に係る債務
※3 手形割引高
4 保証債務
関係会社に対して、以下のとおり債務保証を行っております。
(注)1.リース債務に対して債務保証を行っております。
2.金融機関からの借入金に対して債務保証を行っております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(企業結合等関係)
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。