1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.デリバティブの評価基準
時価法
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2) 未着商品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 11~50年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に支給する賞与に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務は、コーヒー・飲料製品等の販売、レギュラーコーヒー等の加工受託及び加工食品等の販売です。
これらの履行義務を充足する通常の時点及び収益を認識する通常の時点は次のとおりです。
コーヒー・飲料製品等の販売及び加工食品等の販売は一時点で充足される履行義務であり、契約に従い製品の船積時、納品時、名義変更時に製品の支配が顧客へ移転します。これらは原則として製品の支配が顧客へ移転した時に収益を認識しておりますが、納品時に支配が移転する取引のうち一定の要件を満たすものは収益認識に係る会計基準の適用指針第98項の代替的取扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております。
取引の対価は履行義務を充足してから主に1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
7.ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っており、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。
(重要な会計上の見積り)
棚卸資産の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
商品は、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該差額を評価損として処理しております。また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込み等の商品について、収益性の低下の事実を適切に反映するように処理しております。営業循環過程から外れた滞留であるかの判断には滞留期間や賞味期限等に基づく一定の仮定をおいております。そのうえで、個別の商品の販売可能性を判断し評価損の処理を行っております。今後も市場の状況や商品の需要が当社の想定を下回り、滞留期間や賞味期限等に基づく一定の仮定及び販売可能性の判断に見直しが必要な場合、翌事業年度に係る財務諸表において評価損の金額に影響を及ぼす可能性があります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。これにより、当社グループは、従来の実現主義による収益認識から、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益認識する方法へ変更しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等を適用したことにより、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました取引先に支払う費用の一部を、当事業年度の期首より、売上高から控除して計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「その他」は当事業年度より「契約負債」及び「その他」にそれぞれ区分表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替を行っておりません。
この結果、当事業年度の損益計算書は、売上高は53,812千円減少し、販売費及び一般管理費は53,793千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ19千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高に増減はありません。なお、収益認識会計基準第89項-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
新型コロナウイルスによる経済活動への影響は、今後の広がり方や収束時期等を予想することが困難なことから、現時点では、当事業年度と同程度の影響が継続するものと仮定して会計上の見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大による影響は不確実性が高く、感染拡大が長期化した場合や深刻化した場合は、当社の業績もこれに伴い変動する可能性があります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
(2) 担保に係る債務
※3 手形割引高
4 保証債務
関係会社に対して、以下のとおり債務保証を行っております。
(注)1.リース債務に対して債務保証を行っております。
2.金融機関からの借入金に対して債務保証を行っております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。