独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月18日

双日株式会社

 取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

 藤 井 亮 司

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

 富 田 亮 平

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

 山 田 大 介

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている双日株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結純損益計算書、連結純損益及びその他の包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、双日株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

豪州石炭事業に関する有形固定資産、使用権資産及び無形資産の減損損失の測定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表の注記事項23.減損損失記載のとおり、双日株式会社の当連結会計年度の連結純損益計算書において、金属・資源セグメントに含まれる豪州の石炭事業を営む連結子会社Sojitz Development Pty Ltdが同国クイーンズランド州において経営・操業する一般炭炭鉱に関する減損損失4,546百万円が計上されている。また、当該減損損失が計上された結果、当連結会計年度の連結財政状態計算書において、上記の一般炭炭鉱に関する有形固定資産2,387百万円、使用権資産390百万円及び鉱業権等の無形資産1,876百万円が計上されている。

連結財務諸表の注記事項3.重要な会計方針(9)非金融資産の減損に記載のとおり、有形固定資産、使用権資産及び無形資産については、減損の兆候があると認められた場合に回収可能価額を見積っている。回収可能価額が帳簿価額を下回っている場合には当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を認識している。また、回収可能価額の見積りにあたっては、他の資産又は資産グループからおおむね独立したキャッシュ・イン・フローを生み出す最小単位の資産グループを資金生成単位として識別し、資金生成単位の回収可能価額を算定している。

双日株式会社では、上記一般炭炭鉱に関する有形固定資産等の回収可能価額として使用価値を用いている。使用価値の見積りにおいては、一部炭鉱の閉山の方針を含む事業計画の基礎となる将来の資源価格や販売価格及び生産量の前提となる可採埋蔵量並びに割引率といった経営者による主要な仮定が使用されている。使用価値の見積りは、これらの仮定が各国のエネルギー需給や政策等、世界経済の動向により大きな影響を受けることから、高い不確実性を伴う。

以上から、当監査法人は、豪州石炭事業に関する有形固定資産等の減損損失の測定に関する使用価値の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であるため、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、豪州石炭事業に関する有形固定資産、使用権資産及び無形資産の減損損失の測定に関する使用価値の見積りの合理性を評価するため、連結子会社であるSojitz Development Pty Ltdの監査人に監査の実施を指示し、以下を含む監査手続の実施結果についての報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているかを評価した。

(1) 内部統制の評価

有形固定資産等の減損損失の認識の要否の検討に用いる、使用価値の測定に関連する内部統制の整備状況の有効性の評価

(2) 使用価値の見積りの合理性の評価

● 一部炭鉱の閉山の方針を含む事業計画に使用されている主要な仮定の合理性を評価するための以下の検討

・ 販売価格について、将来の資源価格と第三者機関が公表した長期価格予想との比較及び監査人が属するネットワークファームの評価の専門家が予想した価格との比較

・ 生産量の前提となる可採埋蔵量について、第三者機関が作成した評価書を基礎とした算出過程に関する経営者への質問及び過年度の経営者の仮定との比較

● 経営者が使用した割引率について、監査人が属するネットワークファームの評価の専門家が独自に算出した割引率との比較による合理性の検討

 

 

イギリス領・北海における石油ガス権益に関する有形固定資産の減損損失の測定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表の注記事項23.減損損失に記載のとおり、双日株式会社の当連結会計年度の連結純損益計算書において、エネルギー・社会インフラセグメントに含まれるイギリス領・北海における石油ガス権益を保有する連結子会社Sojitz Energy Development Pty Ltd.の有形固定資産に関する減損損失478百万円が計上されている。また、当該減損損失が計上された結果、当連結会計年度の連結財政状態計算書において、上記の石油ガス権益に関する有形固定資産11,416百万円が計上されている。

連結財務諸表の注記事項3.重要な会計方針(9)非金融資産の減損に記載のとおり、有形固定資産については、減損の兆候があると認められた場合に回収可能価額を見積っている。回収可能価額が帳簿価額を下回っている場合には当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を認識している。また、回収可能価額の見積りにあたっては、他の資産又は資産グループからおおむね独立したキャッシュ・イン・フローを生み出す最小単位の資産グループを資金生成単位として識別し、資金生成単位の回収可能価額を算定している。

双日株式会社では、上記権益に関する有形固定資産の回収可能価額として処分コスト控除後の公正価値を用いている。処分コスト控除後の公正価値の見積りにおいては、事業計画の基礎となる将来の資源価格、生産量の前提となる可採埋蔵量及び開発計画の実行可能性並びに割引率といった経営者による主要な仮定が使用されている。処分コスト控除後の公正価値の見積りは、これらの仮定が各国のエネルギー需給や政策等、世界経済の動向により大きな影響を受けることから、高い不確実性を伴う。

以上から、当監査法人は、イギリス領・北海における石油ガス権益について、有形固定資産の減損損失の測定に関する処分コスト控除後の公正価値の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であるため、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、イギリス領・北海における石油ガス権益に関する有形固定資産の減損損失の認識の要否に関する処分コスト控除後の公正価値の見積りの合理性を評価するため、連結子会社であるSojitz Energy Development Pty Ltd.の監査人に監査の実施を指示し、以下を含む監査手続の実施結果についての報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているかを評価した。

(1) 内部統制の評価

有形固定資産の減損損失の認識の要否の検討に用いる、処分コスト控除後の公正価値の測定に関連する内部統制の整備状況の有効性の評価

(2) 処分コスト控除後の公正価値の見積りの合理性の評価

● 事業計画に使用されている主要な仮定の合理性を評価するための以下の検討

・ 販売価格について、将来の資源価格と第三者機関が公表した長期価格予想との比較

・ 生産量の前提となる可採埋蔵量について、過年度の経営者の仮定との比較、経営者に対する質問及び第三者機関が発行する報告書との比較

・ 生産量の前提となる権益の開発計画について、経営者への質問や関連資料の閲覧による合理性及び実行可能性の評価

● 経営者が使用した割引率について、監査人が独自に算出した割引率との比較による合理性の検討

 

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、双日株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、双日株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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