(注)1. 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下、JCRという。)からA+(シングルAプラス)の信用格付を2025年9月11日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2. 社債等振替法の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、社債等振替法という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に定める場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3. 社債管理者の不設置
本社債には、会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4. 財務代理人
株式会社三菱UFJ銀行
(1) 財務代理人は、当社との間に締結した2025年9月11日付双日株式会社第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約証書に基づき、本社債に係る事務の取扱を行う。
(2) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)6.に定めるところにより社債権者に通知する。
5. 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の事由に該当した場合には、本社債について期限の利益を失い、当社は本(注)6.に定めるところによりその旨公告するものとする。
(1) 当社が、別記「利息支払の方法」欄または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3) 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても、その弁済をすることができないとき。
(4) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済がなされないとき、または当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合はこの限りではない。
(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
6. 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載する方法によりこれを行う。
7. 社債要項の公示
当社は、本社債が残存する期間中、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8. 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。
(2) 前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9. 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する当該種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる社債を有する社債権者は、関連法令により要求される手続きを履践したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本社債及び本社債と同一の種類の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。
10. 発行代理人及び支払代理人
別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
該当事項はありません。
(注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
上記の差引手取概算額9,948百万円は、2026年3月末までに返済期日が到来する借入金の返済の一部に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。