該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (%) |
返済期限 |
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短期借入金 |
― |
11,001 |
4.35 |
― |
(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
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(累計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高 |
(千円) |
59,443 |
176,476 |
231,285 |
632,337 |
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税金等調整前四半期(当期)純損失金額(△) |
(千円) |
△34,665 |
△93,578 |
△175,921 |
△30,648 |
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失金額(△) |
(千円) |
△35,160 |
△94,569 |
△177,407 |
△33,413 |
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1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) |
(円) |
△3.93 |
△10.57 |
△19.84 |
△3.57 |
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(会計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
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1株当たり四半期純損失金額(△) |
(円) |
△3.93 |
△6.64 |
△9.26 |
13.54 |
(注)当社は、当連結会計年度の第2四半期より連結財務諸表を作成しているため、上記の第1四半期の四半期情報は当社単体決算に基づき記載しております。
2.訴訟について
(1)コンサルティング費用請求について
当社は、平成28年8月22日付けで株式会社スーツよりコンサルティング業務の委託及び業務の提供に伴う費用の不払いとして、5,400,000円及びこれに対する遅延損害金の訴訟を提起されました。
当該訴訟に関しては、平成29年12月14日に東京地方裁判所において以下の内容の判決がありました。
①被告は、原告に対し、270万円及びこれに対する平成28年9月22日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払うこと。
②原告のその余の請求を棄却する。
③訴訟費用はこれを2分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
④この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
当社はこの判決に不服であり平成29年12月15日控訴いたしました。今後の対応につきましても適切に対応してまいります。
なお、当社は、当該判決どおりに確定した場合に備え、訴訟損失引当金2,920千円を計上しております。
(2)売掛金請求について(その1)
当社は、訴状に代わる準備書面にて平成28年10月24日付けで維健集團(香港)有限公司より、仕入れた衣料品の売掛債権の不払いとして、金120万米ドル及びこれに対する遅延損害金(約12,364万円。1米ドルを平成28年11月4日時点の概算レート103.04円で換算した場合)の訴訟を提起されました。
当社としては、原告の請求に対して、事実関係に認識の相違がありますので、訴状に代わる準備書面の内容の精査を継続し、適切に対応してまいります。
(3)売掛金請求について(その2)
当社は、平成29年8月30日付けで 江蘇舜天国際集団軽紡進出口有限公司より、当社が仕入れた衣料品の売掛債権416,901米ドル及びこれに対する遅延損害金(約45,813千円。1米ドルを平成29年8月30日時点の概算レート109.89円で換算した場合)に係る支払請求の訴訟を提起されました。
当社としては、訴状の内容の精査を継続し、適切に対応してまいります。