該当事項はありません。
(注)「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.訴訟について
(1)コンサルティング費用請求について
当社は、平成28年8月22日付けで株式会社スーツよりコンサルティング業務の委託及び業務の提供に伴う費用の不払いとして5,400,000円及びこれに対する遅延損害金の費用請求訴訟を提起されました。
当該訴訟に関しては、平成29年12月14日に東京地方裁判所から請求の一部を認容する第一審判決を受けたため当社は控訴をしておりましたが、東京高等裁判所による第二審判決において当社の主張が認められ株式会社スーツの請求はすべて棄却されました。その後株式会社スーツは平成30年7月10日に上告及び上告受理申し立てを行い、現在、最高裁判所に係属中となっております。
本件訴訟に関して当社は今後とも適切に対応してまいります。なお、当社は第一審判決の結果を受けて、訴訟損失引当金2,920千円を計上しております。
(2)売掛金請求について(その1)
当社は、訴状に代わる準備書面にて平成28年10月24日付けで維健集團(香港)有限公司より、仕入れた衣料品の売掛債権の不払いとして、金120万米ドル(約12,364万円。1米ドルを平成28年11月4日時点の概算レート103.04円で換算した場合)及びこれに対する遅延損害金の訴訟を提起されました。
本件に関しましては、平成31年1月15日に東京地方裁判所で以下の内容の第一審判決を受けております。
①被告(当社)は、原告(維健集團(香港)有限公司)に対して120万米ドル及びこれに対する平成28年10月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払うこと。
②訴訟費用は、被告の負担とすること。
③この判決は、仮に執行することができること。
当社はこの判決に不服であり、平成31年1月16日付で東京高等裁判所に控訴しております。なお平成30年1月18日に強制執行停止決定を得ております。
本件訴訟に関して当社は今後とも適切に対応してまいります。なお当社は上記第一審判決の結果を受けて、既に当社の連結財務諸表上に買掛金として計上済みである120万米ドル相当額を除く遅延損害金相当額及び控訴審に係る弁護士費用等について訴訟損失引当金20,333千円を計上しております。
(3)売掛金請求について(その2)
当社は、平成29年8月30日付けで 江蘇舜天国際集団軽紡進出口有限公司より、当社が仕入れた衣料品の売掛債権416,901米ドル(約45,813千円。1米ドルを平成29年8月30日時点の概算レート109.89円で換算した場合)及びこれに対する遅延損害金に係る支払請求の訴訟を東京地方裁判所において提起されました。
本件に関しましては、現時点では準備書面のやり取りを行っている段階にあります。当社としては、訴状の内容の精査を継続し、適切に対応してまいります。
(4)売掛金請求について(その3)
当社は、平成30年12月21日付で、常州雅迪服飾有限公司より、当社が仕入れた衣料品の売掛債権722,082元(約11,668千円。1中国元を平成30年12月21日の概算レート16.16円で換算した場合)及びこれに対する遅延損害金に係る支払請求の訴訟を中華人民共和国江蘇省常州市中級人民法院において提起されました。
当社としては、訴状の内容の精査を継続し、適切に対応してまいります。
(5)売掛金請求について(その4)
当社は、平成30年12月21日付で、常州市金壇凱迪制衣厂より、当社が仕入れた衣料品の売掛債権1,137,778元(約18,386千円。1中国元を平成30年12月21日の概算レート16.16円で換算した場合)及びこれに対する遅延損害金に係る支払請求の訴訟を中華人民共和国江蘇省常州市中級人民法院において提起されました。
当社としては、訴状の内容の精査を継続し、適切に対応してまいります。