該当事項はありません。
(注)「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
該当事項はありません。
2.訴訟について
(1)売掛金請求について(その1)
当社は、東京地方裁判所において、平成28年10月24日付で維健集團(香港)有限公司より訴訟を提起され、第一審において、当社が仕入れた衣料品の売掛債権を同社が譲り受けたとして売掛金120万米ドル及びこれに対する遅延損害金の支払いを請求され 、当社はこれを争いましたが、平成31年1月15日に第一審で原告の請求を認容する判決が言い渡されました。その後、当該訴訟については、東京高等裁判所において、令和元年9月10日に当社の控訴を棄却する判決の言い渡しがあり、当社は令和元年9月25日に上告及び上告受理の申立てを行っております。
また、維健集團(香港)有限公司は、同社が譲り受けた衣料品の売掛債権について残余があるとして、令和元年10月23日に売掛金1,355,382.54米ドル及びこれに対する遅延損害金の支払請求を東京地方裁判所に提起されました。
本件訴訟に関して当社は今後とも適切に対応してまいります。なお、当社は所要の訴訟損失引当金を計上しております。
(2)売掛金請求について(その2)
当社は、東京地方裁判所において、平成29年9月28日付で江蘇舜天国際集団軽紡進出口有限公司より、当社が仕入れた衣料品の売掛債権、416,901.82米ドル及びこれに対する遅延損害金の支払いを請求する訴訟を提起されました。
当社は、当該売掛債権の存在等の事実関係に関する当社の認識とは相違があったため争っておりましたが、令和2年1月16日に、東京地方裁判所において、以下の内容の判決を言渡されました。
① 被告[当社]は、原告に対し、333,693.81米ドル及びこれに対する平成27年7月1日から支払済まで年6分の割合による金員を支払え。
② 訴訟費用は被告の負担とする。
③ この判決は、仮に執行することができる。
当社はこの判決を不服とし、控訴の準備をしております。なお、当社は所要の訴訟損失引当金を計上しております。
(3)売掛金請求について(その3)
当社は、平成30年12月21日付で、常州雅迪服飾有限公司より、当社が仕入れた衣料品の売掛債権722,082元及びこれに対する遅延損害金に係る支払請求の訴訟を中華人民共和国江蘇省常州市中級人民法院において提起されました。
当社としては、訴状の内容の精査を継続し、適切に対応してまいります。
(4)売掛金請求について(その4)
当社は、平成30年12月21日付で、常州市金壇凱迪制衣厂より、当社が仕入れた衣料品の売掛債権1,137,778元及びこれに対する遅延損害金に係る支払請求の訴訟を中華人民共和国江蘇省常州市中級人民法院において提起されました。
当社としては、訴状の内容の精査を継続し、適切に対応してまいります。