2020年12月8日に提出いたしました有価証券届出書並びに2020年12月9日、2020年12月11日、2020年12月14日に提出いたしました有価証券届出書の訂正届出書の記載内容について、一部訂正すべき箇所がありましたので、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
第一部 証券情報
第1 募集要項
2 新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権証券)
(2)[新株予約権の内容等]
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 証券情報
第1 募集要項
2 新規発行新株予約権(第6回新株予約権証券)
(2)〔新株予約権の内容等〕
(訂正前)
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当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質 |
1.第6回新株予約権の目的となる株式の総数は11,110,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第(1)号に定義する。以下同様とする。)は第6回新株予約権1個当たり100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項第(2)号に定義する。以下同様とする。)が修正されても変更しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、第6回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
2.行使価額の修正基準:本欄第4項を条件に、行使価額は、各修正日(別記「新株予約権の行使時の払込金額」第2項第(1)号に定義される。)の修正日までの5取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の出来高加重平均値の90%を乗じた額(小数点第3位まで算出し、小数点第3位を繰り上げた価額)に修正される。
3.行使価額の修正頻度:行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される。
4.行使価額は44円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項による調整を受ける。)(以下「下限行使価額」といいます。)を下回らないものとする。本欄第2項の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
5.行使価額は176円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項による調整を受ける。)(以下「上限行使価額」といいます。)を上回らないものとする。本欄第2項の計算によると修正後の行使価額が上限行使価額を上回ることとなる場合、行使価額は上限行使価額とする。
6.割当株式数の上限:第6回新株予約権の目的となる株式の総数は11,110,000株(2020年7月31日現在の発行済株式総数に対する割合は63.68%)、割当株式数は100株で確定している。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。
7.第6回新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて第6回新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):488,840,000円(但し、第6回新株予約権は行使されない可能性がある。)
8.第6回新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の上限(本欄第5項に記載の行使価額の上限にて第6回新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):1,955,360,000円(但し、第6回新株予約権は行使されない可能性がある。)
9.第6回新株予約権には、当社の決定により第6回新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。 |
<後略>
(訂正後)
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当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質 |
1.第6回新株予約権の目的となる株式の総数は11,110,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第(1)号に定義する。以下同様とする。)は第6回新株予約権1個当たり100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項第(2)号に定義する。以下同様とする。)が修正されても変更しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、第6回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
2.行使価額の修正基準:本欄第4項を条件に、行使価額は、各修正日(別記「新株予約権の行使時の払込金額」第2項第(1)号に定義される。)の修正日までの5取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の出来高加重平均値の90%を乗じた額(小数点第3位まで算出し、小数点第3位を繰り上げた価額)に修正される。
3.行使価額の修正頻度:行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される。
4.行使価額は44円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項による調整を受ける。)(以下「下限行使価額」といいます。)を下回らないものとする。本欄第2項の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
5.行使価額は176円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項による調整を受ける。)(以下「上限行使価額」といいます。)を上回らないものとする。本欄第2項の計算によると修正後の行使価額が上限行使価額を上回ることとなる場合、行使価額は上限行使価額とする。
6.割当株式数の上限:第6回新株予約権の目的となる株式の総数は11,110,000株(2020年7月31日現在の発行済株式総数に対する割合は63.68%)、割当株式数は100株で確定している。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。
7.第6回新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて第6回新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):502,505,300円(但し、第6回新株予約権は行使されない可能性がある。)
8.第6回新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の上限(本欄第5項に記載の行使価額の上限にて第6回新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):1,969,025,300円(但し、第6回新株予約権は行使されない可能性がある。)
9.第6回新株予約権には、当社の決定により第6回新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。 |
<後略>