当社グループは、前連結会計年度以前から継続して営業損失を計上しており、改善を図るための営業拡大及び収益構造等を推進した結果、第2四半期連結累計期間において業績の持ち直しが見られたものの、当連結会計年度の業績は厳しい内容となりました。その結果、当連結会計年度においては、営業損失136,284千円、経常損失163,366千円、親会社株主に帰属する当期純損失164,319千円を計上しております。
これらにより継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しているものと認識しており、収益性と財務体質の改善を迫られております。
このような状況を解消するために当社グループは、①アパレル事業における卸売り事業の安定的な拡大と利益構造改革の推進、及び②不動産関連サービス事業の収益基盤の確立及び強化、③貿易事業における事業運営体制等の効率化による安定収益基盤の確立並びに取扱製品領域の拡大による売上高及び収益力の強化を引続き推進して参ります。
その他、当社が2020年12月8日付適時開示「簡易株式交換による株式会社大都商会の完全子会社化及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にて公表したとおり、新事業領域への展開及び既存事業とのシナジー創出による収益基盤の確保のため、株式会社大都商会(住所:東京都豊島区北大塚三丁目34番1号、代表者:鄧明輝)(以下、「大都商会」といいます。)を当社の手元資金を確保する目的から資金流出を伴うことが無く実施できる簡易株式交換により完全子会社化することと致しました。大都商会の完全子会社化はプラスチック再生事業強化の一環であり、大都商会が有するプラスチック加工における高い生産技術力や顧客ネットワークを当社グループに取込むことで、当事業における国内の競争力を高め、中長期的にはグローバルな事業展開を加速することができると考えております。
このように、今後の当社グループの企業価値向上のために施策を講じておりますが、当社グループとしても運転資金の確保及び新規事業投資資金の調達が必要であると判断し、2020年12月8日付適時開示「第三者割当による第5回新株予約権及び第6回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ」にて公表したとおり、資金調達を実施いたしました。
これらの施策を推進することで経営基盤の強化を図り、企業経営の安定化に努めてまいります。
しかしながら、上記の対応策の効果が実現するには一定の期間が必要になると考えられ、これらの対応策を進めている途中において、景況悪化や異常気象、また、インフレによる原材料の高騰、為替変動や中国国内における急激な環境変化等により、収益性と財務体質の改善が影響を受けるリスクが存在しうることから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表には反映しておりません。
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の名称
1.上海鋭有商貿有限公司
2.株式会社大都商会
上記のうち、株式会社大都商会については、令和2年12月30日付で簡易株式交換を実施したため、連結の範囲に含めております。なお、当該連結の範囲の変更は、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与えます。当該影響は連結損益計算書の売上高等の増加であります。
(有)ケーブルパークデザイン
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社1社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2.持分法の適用に関する事項
(有)ケープルパークデザイン
持分法を適用しない理由
持分法を適用していない会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社である上海鋭有商貿有限公司及び株式会社大都商会の決算日は12月31日であります。
連結財務諸表の作成にあたって、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
4.会計方針に関する事項
a その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
b 関係会社出資金
移動平均法による原価法
② たな卸資産
a 商品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
これによる評価損は売上原価に含めて処理しております。
b 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
c 販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
定率法(但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法)
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10~47年
建物附属設備 10~15年
構築物 10年
車両運搬具 6年
機械及び装置 8年
工具、器具及び備品 5~10年
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
均等償却を採用しております。
新株発行費用(株式交付費)は、発生時に全額費用処理しております。
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
売上返品による損失に備えるため、過去の返品率等を勘案し返品予測高に対する売買利益相当額を計上しております。
訴訟に対する損失を備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められた額を計上しております。
④ 店舗等撤去損失引当金
店舗等の撤去支出に備えるため、将来の支出見込額を計上しております。
(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
(6) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、計上後20年以内でその効果の発現する期間にわたって均等償却しております。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
令和5年1月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和5年1月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
3.会計上の見積りの開示に関する会計基準
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が平成15年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
令和4年1月期の年度末から適用します。
4.会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
令和4年1月期の年度末から適用します。
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収入金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「未収入金」は104千円であります。
(訴訟について)
当社は、仕入れた衣料品の売掛債権の不払い等に関する訴訟を複数件提起されております。これらの訴訟案件に係る判決如何では、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。詳細は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (2) その他 2.訴訟について」をご参照ください。
※1 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 有形固定資産の減価償却累計額
※3 担保資産及び担保付債務
担保に提供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
4 偶発債務
(1)訴訟等
当社は、仕入れた衣料品の売掛債権の不払い等に関する訴訟を複数件提起されております。これらの訴訟案件に係る判決如何では、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。詳細は、「第5経理の状況 1連結財務諸表等 (2)その他 2.訴訟について」をご参照ください。
(2)債務保証等
連結子会社の株式会社大都商会は、連結会社以外の会社の銀行からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
※1 商品期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は、次のとおりであります。
※3 新株予約権戻入益
前連結会計年度(自 平成31年2月1日 至 令和2年1月31日)
新株予約権権者より権利放棄を受けたことによる戻入益であります。
当連結会計年度(自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日)
該当事項はありません。
※4 減損損失
前連結会計年度(自 平成31年2月1日 至 令和2年1月31日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社グループは独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位としてアパレル事業(卸売・ライセンス(物流部門を含む))及び不動産関連サービス事業、貿易事業を単位としてグルーピングを行っております。ただし本社については共有資産としてグルーピングを行っております。
本社資産については収益性の低下に伴い、帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。なお、回収可能価額は使用価値にて測定し、使用価値は零としてしております。減損損失の内訳は、本社資産グループに属する、車両運搬具3,540千円、器具備品673千円、ソフトウェア2,152千円等であります。
当連結会計年度(自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日)
該当事項はありません。
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 平成31年2月1日 至 令和2年1月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:株)
(注)普通株式の発行済株式の増加は、第4回新株予約権の権利行使によるものであります。
2.新株予約権等に関する事項
(注)1.第3回新株予約権の減少5,063,700株は新株予約権の取得及び消滅によるものです。
2.第4回新株予約権の増加5,197,000株は新株予約権の発行、減少3,610,000株は新株予約権の行使によるものです。
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:株)
(注)普通株式の発行済株式の増加は、第6回新株予約権の権利行使及び株式交換によるものであります。
2.新株予約権等に関する事項
(注)1.第5回新株予約権の当連結会計年度の増加は新株予約権の発行並びに行使によるものです。
2.第6回新株予約権の当連結会計年度の増加及び減少は新株予約権の発行並びに行使によるものです。
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
※2 重要な非資金取引の内容
前連結会計年度(自 平成31年2月1日 至 令和2年1月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日)
株式交換により新たに連結した株式会社大都商会の連結開始時の資産及び負債の内訳は次のとおりであります。
なお、流動資産には、継承時の現金及び現金同等物1,205千円が含まれており、「株式交換による現金及び現金同等物の増加額」に計上しております。
前連結会計年度(自 平成31年2月1日 至 令和2年1月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日)
該当事項はありません。
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については主として預金及び安全性の高い有価証券等の金融資産で運用する方針であります。また、一時的な余剰資金については、流動性を重視し、元本割れの可能性のある取組みは行わないこととしております。資金調達については、必要な資金を原則として自己資金により充当する方針でありますが、多額の資金を要する案件に関しては、市場の状況を勘案の上、銀行借入及び増資等の最適な方法により調達する方針であります。
営業債権である受取手形、売掛金は、得意先の信用リスクに晒されております。また、外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
未収入金は、得意先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券、関係会社出資金は、主に業務上の関係を有する企業への出資であり、当該企業の財務状況が悪化するリスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等は、全て1年以内の支払期日であり、支払時期に支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。また、外貨建営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。
また借入金は、短期的な運転資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後1年以内であります。
未収入金は、定期的に得意先ごとの債権回収の期日や債務残高の管理を実施するとともに、その情報を随時関連部署へ報告しております。
投資有価証券、関係会社出資金は、定期的に発行体の財務状況を把握し、評価について決算期ごとに確認しております。
営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等並びに借入金は、各部署からの報告に基づき管理部が月次で資金繰計画を作成、更新することにより管理する体制となっております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません。((注2)参照)
前連結会計年度(令和2年1月31日)
(※1)売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) 長期営業債権に計上している貸倒引当金を控除しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金
現金及び預金は短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額としております。
(2) 受取手形及び売掛金
受取手形及び売掛金は短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を基礎とし、ここから貸倒見積高を控除した金額をもって時価としております。
(3) 長期営業債権
長期営業債権については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から当該貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
負 債
(1)買掛金、(2)短期借入金、(3)未払法人税等
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額としております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
関係会社出資金(連結貸借対照表計上額3,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
(注3) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
(注4) 短期借入金の連結決算日後の返済予定額
当連結会計年度(令和3年1月31日)
(※1)売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) 長期営業債権に計上している貸倒引当金を控除しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金
現金及び預金は短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額としております。
(2) 受取手形及び売掛金、(3) 未収入金
受取手形及び売掛金並びに未収入金は短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を基礎とし、ここから貸倒見積高を控除した金額をもって時価としております。
(4) 長期営業債権
長期営業債権については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から当該貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
負 債
(1)買掛金、(2)短期借入金、(3)未払法人税等
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額としております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
関係会社出資金(連結貸借対照表計上額3,000千円)、投資有価証券(連結貸借対照表計上額5,846千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
(注3) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
(注4) 短期借入金の連結決算日後の返済予定額
1.その他有価証券
前連結会計年度(令和2年1月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(令和3年1月31日)
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 令和元年2月1日 至 令和2年1月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額小計が44,966千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の期限切れに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(令和2年1月31日)
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(令和3年1月31日)
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度については、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しています。
当社は、2020年12月8日開催の取締役会において、株式会社大都商会の株式を株式交換により取得し、株式会社大都商会を子会社化することを決議いたしました。また、2020年12月30日付で株式を取得したことにより、株式会社大都商会を子会社化いたしました。
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社大都商会
事業内容 プラスチック樹脂販売事業
(2)企業結合を行った主な理由
当社グループは、2019年4月25日付適時開示「中期経営計画の策定に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、売上高の拡大と収益力強化による将来に向けた盤石な事業基盤の形成を目指し、貿易事業を主体とした取扱製品領域の拡大及び営業拡大に取り組んでまいりました。本取組における中核施策として、当社代表取締役である鄧明輝が有する知見・ノウハウを活かしたプラスチック再生製品の中国企業への輸出事業を据えており、これまで営業体制構築とともに営業網の拡大に取り組んでまいりました。
株式会社大都商会は、1992年4月の創立以来、再生環境プラスチックリサイクル事業に従事し、昨今では従来事業の中心となっていた再生環境プラスチックリサイクル事業では、日本国内での再生ペレット・樹脂コンパウンド事業を強化しています。
本株式交換は当社が有する再生プラスチック技術の強化の一環であり、株式会社大都商会が有するプラスチック加工における高い生産技術力や顧客ネットワークを当社グループに取込むことで、当事業における国内の競争力を高め、中長期的にはグローバルな事業展開を加速することができると考えております。
このように当社は、株式会社大都商会を完全子会社することで、今後当社の主力事業となる貿易事業を加速することが可能となるため、当社の事業拡大に大きく貢献することが期待できると考え、本株式交換による完全子会社化の実施に至りました。
(3)企業結合日
2020年12月30日
(4)企業結合の法的形式
当社を株式交換完全親会社、株式会社大都商会を株式交換完全子会社とする簡易株式交換
(5)結合後企業の名称
結合後の企業の名称に変更はありません。
(6)取得した議決権比率
100%
(7)取得企業を決定するに至った主な論拠
当社が、本株式交換により株式会社大都商会の議決権を100%を取得し、完全子会社化したことによるものです。
2.連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
当連結会計年度末日をみなし取得日とし、貸借対照表のみを連結しているため、被取得企業の業績は含まれておりません。
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
4.株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付する株式数
(1)株式の種類別の交換比率
(2)株式交換比率の算定方法
当社は、本株式交換に用いられる株式交換比率の検討に際し、その公平性・妥当性を確保するため、独立した第三者算定機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社(以下「TFA」)に当社及び大都商会の株式価値並びに株式交換比率の算定を依頼することとしました。
当社はTFAによる大都商会の株式価値の算定結果を参考に、大都商会の財務状況、資産の状況、財務予測等の将来見通しを踏まえて、両社で慎重に協議を重ねた結果、最終的に本株式交換における株式交換比率の算式を上記4.(1)記載のとおりとすることが妥当であり、それぞれの株主の利益に資するものであるとの判断に至り合意しました。なお、この株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件について重大な変更が生じた場合、両社間の協議により変更することがあります。
(3)交付した株式数
3,409,100株
5.主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー報酬・手数料等 3,471千円
6. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1)発生したのれんの金額
106,045千円
(2)発生原因
今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力による発生したものであります。
(3)償却方法及び償却期間
のれんの償却については、計上後20年以内でその効果の発現する期間にわたって均等償却しております。
7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
8.企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
影響の概算額については、合理的な算定が困難であるため記載しておりません。
1.資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
本社及び倉庫等の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
本社及び倉庫等の資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸契約に関連する資金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
資産除去債務の負債計上に代えて敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法を用いているものに関して、敷金の回収が最終的に見込めないと算定した金額の増減は以下のとおりであります。
2.連結貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務
当社は、建物賃貸借契約に基づき使用する本社建物において退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、原状回復を行う必要性が不透明である状況から資産除去債務を合理的に見積もることが困難なため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
(賃貸等不動産に関する注記)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。