④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

3,253

3,253

3,253

車両運搬具

3,257

 ―

3,257

3,257

工具、器具及び備品

23,264

23,264

23,264

有形固定資産計

29,775

29,775

29,775

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア

113

113

113

その他

0

0

0

無形固定資産計

113

113

113

0

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(注)1

33,104

10,017

2,860

40,261

返品調整引当金(注)2

12

14

12

14

店舗等撤去損失引当金

344

344

訴訟損失引当金

353,278

27,816

157,361

223,734

 

(注) 1 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権の回収等による洗替額であります。

2 返品調整引当金の当期減少額(その他)は、洗替額であります。

3 店舗等撤去損失引当金の当期減少額(その他)は、戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

 

(3) 【その他】

   (訴訟について)

 

    (1)売掛金請求について(その1)

 当社は、東京地方裁判所において、令和元年10月23日付けで維健集團(香港)有限公司より、当社が仕入れた衣料品の売掛債権1,355,382.54米ドル及びこれに対する遅延損害金に係る支払請求の訴訟を提起されました。

 本件訴訟に関して当社は今後とも適切に対応してまいります。なお、当社は所要の訴訟損失引当金を計上しております。

 

     (2)売掛金請求について(その2)

 当社は、東京地方裁判所において、平成29年9月28日付で江蘇舜天国際集団軽紡進出口有限公司より、当社が仕入れた衣料品の売掛債権416,901.82米ドル及びこれに対する遅延損害金の支払いを請求する訴訟を提起されました。

 当社は、当該売掛債権の存在等の事実関係に関する当社の認識とは相違があったため争っておりましたが、令和2年1月16日に、東京地方裁判所において、以下の内容の判決を言渡されました。

 ① 被告[当社]は、原告に対し、333,693.81米ドル及びこれに対する平成27年7月1日から支払済まで年6分の割合による金員を支払え。

      ② 訴訟費用は被告の負担とする。

      ③ この判決は、仮に執行することができる。

 当社はこの判決を不服とし、控訴の準備をしております。なお、当社は所要の訴訟損失引当金を計上しております。

 

(3)売掛金請求について(その3)
 当社は、平成30年12月21日付で、常州雅迪服飾有限公司より、当社が仕入れた衣料品の売掛債権722,082元及びこれに対する遅延損害金に係る支払請求の訴訟を中華人民共和国江蘇省常州市中級人民法院において提起されました。

 当社は、当該売掛債権の存在等の事実関係に関する当社の認識とは相違があったため争っておりましたが、令和2年12月28日に、中華人民共和国江蘇省常州市中級人民法院において、以下の内容の判決を言渡されました。

 ① 被告は、原告に対し、669,484.14元及びこれに対する2016年6月11日から支払済まで年6分の割合による金員を支払え

    ② 原告のその他の訴求は却下する

    ③ 被告の訴訟費用に関する負担額は11,000元とする

 当社はこの判決を不服とし、令和3年1月26日付で中華人民共和国江蘇省常州市高級人民法院に控訴しました。なお、当社は所要の訴訟損失引当金を計上しております。

 

 (4)売掛金請求について(その4)
 当社は、平成30年12月21日付で、常州市金壇凱迪制衣厂より、当社が仕入れた衣料品の売掛債権1,137,778元及びこれに対する遅延損害金に係る支払請求の訴訟を中華人民共和国江蘇省常州市中級人民法院において提起されました。
  当社は、当該売掛債権の存在等の事実関係に関する当社の認識とは相違があったため争っておりましたが、令和2年12月28日に、中華人民共和国江蘇省常州市中級人民法院において、以下の内容の判決を言渡されました。

 ① 被告は、原告に対し、1,009,164.70元及びこれに対する2016年6月11日から支払済まで年6分の割合による金員を支払え

    ② 原告のその他の訴求は却下する

    ③ 被告の訴訟費用に関する負担額は15,010元とする

 当社はこの判決を不服とし、令和3年1月26日付で中華人民共和国江蘇省常州市高級人民法院に控訴しました。なお、当社は所要の訴訟損失引当金を計上しております。