【注記事項】

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することといたしました。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間の売上高及び売上原価はそれぞれ111,197千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。

また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

 

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。

 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

偶発債務

当社子会社の株式会社大都商会に対して、過去の顧客・取引先から損害賠償等の請求を求める訴訟を提起されております。これら訴訟の請求額は40,403千円であり、現在係争中であります。当社グループといたしましては、訴訟において当社グループの主張を行っていく方針であります。現時点で将来発生した場合の債務の金額を合理的に見積もることができないため、当該偶発債務に係る損失について引当金は計上しておりません。

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自  令和3年2月1日

至  令和3年4月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自  令和4年2月1日

至  令和4年4月30日)

減価償却費

3,480

千円

3,682

千円

のれんの償却費

5,302

千円

5,302

千円

 

 

(株主資本等関係)

  前第1四半期連結累計期間(自 令和3年2月1日 至 令和3年4月30日)

配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 

(2) 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末後となるもの

該当事項はありません。

 

  (3) 株主資本の著しい変動

新株予約権の行使に伴い、当第1四半期累計期間において資本金が117,990千円、資本剰余金が117,990千円増加し、資本金が2,205,930千円、資本剰余金が2,744,698千円となっております。

 

  当第1四半期連結累計期間(自 令和4年2月1日 至 令和4年4月30日)

配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 

(2) 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末後となるもの

該当事項はありません。

 

  (3) 株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 令和3年2月1日 至 令和3年4月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円) 

 

報告セグメント

合計

調整額

(注)1

四半期連結損益計算書計上額

(注)2

アパレル事業

不動産関連サービス
事業

貿易
事業

売上高

 

 

 

 

 

 

 外部顧客への売上高

6,247

7,435

1,142,765

1,156,448

1,156,448

 セグメント間の内部売上高

 又は振替高

 計

6,247

7,435

1,142,765

1,156,448

1,156,448

セグメント利益又は損失(△)

3,177

3,570

82,634

83,028

64,867

18,161

 

(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整64,867千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その主なものは本社の管理部門に係る費用であります。

(注)2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

2.報告セグメントごとの資産に関する情報

  該当事項はありません。

 

3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  該当事項はありません。

 

 

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 令和4年2月1日 至 令和4年4月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円) 

 

報告セグメント

合計

調整額

(注)1

四半期連結損益計算書計上額

(注)2

アパレル事業

不動産関連サービス
事業

貿易
事業

売上高

 

 

 

 

 

 

 外部顧客への売上高

7,831

1,534

481,375

490,741

490,741

 セグメント間の内部売上高

 又は振替高

 計

7,831

1,534

481,375

490,741

490,741

セグメント利益又は損失(△)

3,425

576

42,130

44,980

56,447

101,427

 

(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整56,447千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その主なものは本社の管理部門に係る費用であります。

(注)2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

2.報告セグメントごとの資産に関する情報

  該当事項はありません。

 

3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  該当事項はありません。

 

(収益認識関係)

  顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益又は純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 令和3年2月1日

至 令和3年4月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 令和4年2月1日

至 令和4年4月30日)

1株当たり四半期純損失(△)

△1円30銭

△3円13銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)

△31,361

△81,025

普通株主に帰属しない(千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)

△31,361

△81,025

普通株式の期中平均株式数(株)

24,071,076

25,919,900

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株あたり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度から重要な変動があったものの概要

 

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

 

 

(重要な後発事象)

   該当事項ありません。

 

 

2 【その他】

 (訴訟について)

(1)売掛金請求について(その1)
   当社は、平成30年12月21日付で、常州雅迪服飾有限公司より、当社が仕入れた衣料品の売掛債権722,082元及びこれに対する遅延損害金に係る支払請求の訴訟を中華人民共和国江蘇省常州市中級人民法院において提起されました。

 令和2年12月28日に、江蘇省常州市中級人民法院より判決は出ましたが、当社はこの一審判決内容に対し、不服として令和3年1月26日付で江蘇省高級人民法院に控訴しました。同年12月20日に控訴を退けられた旨を知らされましたが、当社は弁護士と協議の上、本件訴訟に関しては今後とも適切に対応してまいります。なお、当社は所要の訴訟損失引当金を計上しております

 

(2)売掛金請求について(その2)
   当社は、平成30年12月21日付で、常州市金壇凱迪制衣厂より、当社が仕入れた衣料品の売掛債権1,137,778元及びこれに対する遅延損害金に係る支払請求の訴訟を中華人民共和国江蘇省常州市中級人民法院において提起されました。
  令和2年12月28日に、江蘇省常州市中級人民法院より判決は出ましたが、当社はこの一審判決内容に対し、不服として令和3年1月26日付で江蘇省高級人民法院に控訴しました。同年12月20日に控訴を退けられた旨を知らされましたが、当社は弁護士と協議の上、本件訴訟に関しては今後とも適切に対応してまいります。なお、当社は所要の訴訟損失引当金を計上しております。