1.有価証券の評価基準および評価方法
(1) 子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額金は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
② 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
③ 投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
直近の決算書を基礎として、持分相当額を純額で取り込む方法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 …………………………… 8年~18年
工具、器具及び備品 ………… 2年~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウエア(自社利用分) … 5年(社内における利用可能期間)
3.引当金の計上基準
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担相当額を計上しております。
役員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担相当額を計上しております。
株式交付規程に基づく従業員への給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
株式交付規程に基づく役員への給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を適用しております。
4.収益及び費用の計上基準
純粋持株会社である当社の収益は、子会社からのグループ運営収入(経営指導料)および受取配当金であります。グループ運営収入(経営指導料)については、子会社に対し経営・企画等の指導を行うことを履行義務としており、当該履行義務は時の経過につれて充足されるため、契約期間にわたって期間均等額で収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日、以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
なお、当事業年度の財務諸表への影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日、以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品とされていた社債その他の債券については取得原価をもって貸借対照表価額としておりましたが、観察可能なインプットを入手できる場合には関連性のある観察可能なインプットに基づいて算定した時価を貸借対照表価額とし、観察可能なインプットを入手できない場合には、入手できる最良の情報に基づく観察できないインプットを用いて算定した時価を貸借対照表価額とすることとしております。
(取締役等に対する業績連動型株式報酬制度)
当社は、当社の取締役(社外取締役および国内非居住者を除く。)および執行役員(国内非居住者を除く。)を対象とした、業績連動型の株式報酬制度を導入しております。概要は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (追加情報)」に記載のとおりであります。
※1.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※1.一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2.関係会社との取引高は次のとおりであります。
1.前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
2.当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(自己株式の消却)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載した事項と同一であるため、記載を省略しております。