|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
16,000,000 |
|
計 |
16,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成28年5月31日) |
提出日現在発行数 (株) (平成28年8月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
7,350,000 |
7,350,000 |
東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
7,350,000 |
7,350,000 |
- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成27年7月3日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年5月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年7月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
4,394 |
4,394 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注)1 |
普通株式(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
439,400(注)1 |
439,400(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
804(注)2 |
804(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年9月1日 至 平成34年8月31日 |
自 平成30年9月1日 至 平成34年8月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 820 資本組入額 410 (注)2 |
発行価格 820 資本組入額 410 (注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)2 |
(注)2 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)3 |
(注)1.本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式440,900株とし、本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(4)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(5)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成30年5月期から平成31年5月期までのいずれかの期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される損益計算書〔連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書〕における営業利益をいい、以下同様とする。)が1,250百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
ただし、平成30年5月期の営業利益が919百万円以下となった場合、上記にかかわらず新株予約権を行使することはできない。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記2.(3)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記2.(5)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
下記4に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に上記2.(5)により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成16年4月21日 (注) |
1,200,000 |
7,350,000 |
321,600 |
521,600 |
422,400 |
572,400 |
(注)有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 660円
資本組入額 268円
払込金総額 744,000千円
|
平成28年5月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
20 |
19 |
26 |
25 |
2 |
3,346 |
3,438 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
9,114 |
275 |
22,668 |
614 |
4 |
40,807 |
73,482 |
1,800 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
12.40 |
0.37 |
30.85 |
0.84 |
0.01 |
55.53 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式533株は、「個人その他」に5単元及び「単元未満株式の状況」に33株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、6単元含まれております。
|
|
|
平成28年5月31日現在 |
|
|
氏名または名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
平成28年5月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 500 |
- |
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 7,347,700 |
73,477 |
- |
|
|
単元未満株式 |
普通株式 1,800 |
- |
- |
|
|
発行済株式総数 |
7,350,000 |
- |
- |
|
|
総株主の議決権 |
- |
73,477 |
- |
|
(注)「完全議決権株式(その他)」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、600株含まれております。なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数6個が含まれております。
|
平成28年5月31日現在 |
|
所有者の氏名 または名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
ミタチ産業株式会社 |
名古屋市中区伊勢山二丁目11番28号 |
500 |
- |
500 |
0.01 |
|
計 |
- |
500 |
- |
500 |
0.01 |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権(平成27年7月3日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成27年7月3日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 6 使用人 94 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
39 |
27,027 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、平成28年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
533 |
- |
533 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、平成28年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社では長期的視点に立った財務体質と経営基盤の強化に努めるとともに、株主に対する利益還元を経営の重要課題と考えており、安定的な配当に配慮するとともに業績を反映した利益還元を基本とし、連結配当性向は30%程度を考えております。
また当社は「取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定め、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
以上の方針に基づき、当期末は1株当たり13円の配当を実施することを決定いたしました。これにより、中間配当金を含めました当期の年間配当金は26円となります。
内部留保資金につきましては、将来を見据えた経営基盤の充実を図り、今後の事業拡大に活用してまいる所存であります。
なおこれらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となっております。
当期に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成27年12月18日 |
95,543 |
13 |
|
平成28年8月26日 |
95,543 |
13 |
|
回次 |
第36期 |
第37期 |
第38期 |
第39期 |
第40期 |
|
決算年月 |
平成24年5月 |
平成25年5月 |
平成26年5月 |
平成27年5月 |
平成28年5月 |
|
最高(円) |
450 |
590 |
600 |
834 |
820 |
|
最低(円) |
345 |
335 |
392 |
559 |
602 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
|
月別 |
平成27年12月 |
平成28年1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
|
最高(円) |
732 |
729 |
728 |
710 |
655 |
668 |
|
最低(円) |
690 |
686 |
602 |
620 |
608 |
618 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
橘 至朗 |
昭和14年4月8日生 |
|
(注)2 |
316,700 |
||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
橘 和博 |
昭和45年6月5日生 |
|
(注)2 |
43,500 |
||||||||||
|
専務取締役 |
|
井上 銀二 |
昭和25年5月10日生 |
|
(注)2 |
220,000 |
||||||||||
|
常務取締役 |
営業部門担当 |
奥村 浩文 |
昭和37年2月7日生 |
|
(注)2 |
8,700 |
||||||||||
|
常務取締役 |
管理部門担当 |
大島 卓也 |
昭和37年3月13日生 |
|
(注)2 |
23,400 |
||||||||||
|
取締役 |
技術開発室担当 品質保証室担当 営業部門副担当 |
川原 康夫 |
昭和28年2月13日生 |
|
(注)2 |
10,000 |
||||||||||
|
取締役 |
|
中浜 明光 |
昭和23年11月5日生 |
|
(注)2 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||
|
常勤監査役 |
|
牧野 賢一 |
昭和26年7月31日生 |
|
(注)3 |
3,900 |
||||||||||
|
監査役 |
|
伊藤 嘉量 |
昭和20年1月5日生 |
|
(注)4 |
― |
||||||||||
|
監査役 |
|
松岡 正明 |
昭和24年6月25日生 |
|
(注)4 |
― |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
626,200 |
(注)1.代表取締役社長橘和博は代表取締役会長橘至朗の長男であります。
2.平成27年8月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年
3.平成26年8月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年
4.平成27年8月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年
5.取締役中浜明光は、社外取締役であります。
6.監査役伊藤嘉量及び松岡正明は、社外監査役であります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを充実することが、企業の健全性、透明性、株主価値の向上に資するものと考えており、経営上の最も重要な課題のひとつとして位置づけております。
また、創業精神である「三つ(お客様・仕入先様・当社)で立つ」という三位一体の精神を根幹として、経営理念、1.顧客第一主義2.人間尊重3.一流へのチャレンジ4.創造的革新5.企業の社会貢献を掲げ、役職員が基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に活かすために各種規程やマニュアルを制定し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しております。監査役制度は、現体制の下でその機能を果たしていると判断しており、取締役会と監査役会により、業務執行の監督および監視を行っております。
取締役会は、取締役7名で構成され、月1回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制を図で示すと、以下のとおりであります。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
監査役設置会社として独立・公正な立場での取締役の重要な業務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
ハ.内部統制システム整備の状況
当社は、平成18年5月19日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を決議し、「倫理・コンプライアンス委員会」を設置し、その下で内部統制システムの体制作りを進めてまいりました。
また、コンプライアンス体制構築のための具体的な作業として、種々のマニュアルを作成し、社員への教育及び実践に取り組むとともに、倫理・コンプライアンス委員会に担当取締役を置いて、リスク全般を管理する体制と、情報の伝達を含む情報の管理体制の整備を進めております。
その他、平成18年12月13日開催の定時取締役会において、代表取締役社長を委員長としたSOX委員会を設立し、金融商品取引法に基づく内部統制体制構築を進めてまいりました。
また、平成21年5月29日開催の取締役会において、コーポレートガバナンス体制の強化及び業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入いたしました。
当社の内部統制システムの基本方針は以下の通りとしております。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
創業精神である、「三つ(お客様・仕入先・当社)で立つ」という三位一体の精神(頭文字とガールの水道橋からの「M」のシンボルマークと、社名「ミタチ産業」で表しています。)を根幹として、経営理念①顧客第一主義②人間尊重③一流へのチャレンジ④創造的革新⑤企業の社会貢献を掲げ、さらにミタチ産業役職員の行動指針を定め、役職員が基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に活かすために、管理部担当取締役を委員長として「倫理コンプライアンス委員会」を設置しコンプライアンス統括部署とするとともに、事務局を管理部と定め、コンプライアンス体制の整備維持を図ることとしています。
また、法令違反等の疑義がある行為等を相談・通報する仕組みとして「内部通報管理マニュアル」を制定しています。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録はじめ各委員会議事録は、法令・社内規程に基づき保管しています。
また、文書管理規程に基づき取締役会議事録をはじめ各委員会議事録を管理しています。そして「倫理コンプライアンス委員会」の指名した委員は、取締役会議事録・部長会議事録及び監査役会議事録の保管状況を3ヶ月ごとに検査し報告書を作成保管しています。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理については、様々なリスクを未然に防ぐべく、また、リスクが発生した場合にはその損害を最小限に抑制することを基本方針として、倫理コンプライアンス委員会のもとに、リスク管理委員会、情報管理・セキュリティ委員会、SOX委員会を設置し、全社的なリスク管理体制の整備をしています。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
重要な意思決定や取締役の職務執行状況の監督を行う取締役会は、毎月1回の定例開催のほか必要に応じて臨時に開催しています。取締役会の決定に基づく業務の執行は、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程に基づき組織的・効率的な運営を図っています。事業年度ごとの事業計画書を作成し、部門別の進捗状況を検討しています。
(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループ各社は、関係会社管理規程により、統括部署を管理部と定め、グループ各社から業務内容の報告を受ける体制となっています。当社の内部監査室は、年に1回以上各社の内部監査を行っています。さらに常勤監査役による監査も、適宜行っています。また、グループ内取引の適正性を保持するために、グループ内取引については、必要に応じて「倫理コンプライアンス委員会」が審査しています。
また、法令違反等の疑義がある行為等を相談・通報する仕組みとして「内部通報管理マニュアル」を制定しています。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の独立性に関する事項
監査役は、3名体制(うち常勤1名)であり、その職務を適切に遂行できる体制を整備しています。また、監査にあたっての基準及び行動の指針として「監査役監査基準」を制定しており、「監査役監査基準」において、監査役が取締役または取締役会に対して、その職務を補助すべき使用人を置くことを要請できる体制にあります。
(g) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実行性の確保に関する事項
監査役よりその職務を補助すべき使用人を置くことを求められたときは、取締役会で補助使用人の独立性を決議し、人事異動・人事評価は、監査役(会)の承認を受けます。
(h) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役は会社に損害を及ぼすおそれのある事項があることを発見したときは、直ちに監査役へ報告する体制にあります。常勤監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会その他重要な会議または、委員会に出席するほか、重要な書類を閲覧し、また、役職員に報告を求めることができる体制を整えています。また、法令違反等の疑義がある行為等を相談・通報する仕組みとして「内部通報管理マニュアル」を制定しており「内部通報管理マニュアル」は当社及び子会社が対象となり、相談・通報窓口である監査役または担当部署に報告する体制となっております。
(i) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
法令違反等の疑義がある行為等を相談・通報する仕組みとして「内部通報管理マニュアル」を制定しており、「内部通報管理マニュアル」において、通報・相談をしたことを理由として、不利益な取り扱いを受けないことを確保する体制となっております。
(j) 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査にあたっての基準及び行動の指針として「監査役監査基準」を制定しており、「監査役監査基準」において監査役の職務の執行について生ずる費用は当社が負担することとなっております。
(k) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち意見交換を行っています。また、監査役は、内部監査室や会計監査人とも緊密な連携を図っています。
(l) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、反社会的勢力との関係は一切これを持たず、その勢力を助長する行為は一切行わないとともに、金品等不当な要求に対しては、毅然とした態度で臨むこととしています。また、コンプライアンスマニュアルの定めにより、倫理コンプライアンス委員会が、各部門長と連携し、適切な情報交換をするとともに、関係部署や顧問弁護士のほか、愛知県警をはじめとした所轄警察署などの関係官庁とも緊密に連携し、対応することとしています。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、企業活動を取り巻く様々なリスクを未然に防止するとともに、リスクが発生した場合には、その損害を最小限に抑制することをリスク管理の基本方針としております。
倫理・コンプライアンス委員会において、全社的なリスクの評価を実施し、優先順位に基づいて、リスク管理体制の整備を行っております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、社長直属の「内部監査室」に専任者1名を置き、監査計画に基づき1年で関係会社を含む全部署を一巡して、業務の適正な運営を確保しています。
監査役は、常勤監査役1名、非常勤(社外)監査役2名です。監査役は、常時取締役会に出席するほか、特に常勤監査役は社内の重要会議に積極的に参加するなどして、取締役の職務執行の監査を行っております。
また、監査役は、会計監査人から、監査計画概要、及び年度の監査実施状況について定期的に報告を受けるほか、会計監査人が行った子会社等への監査結果の確認や、実査及び立会の同行などにより、会計監査人と相互連携をはかっております。
監査役会は、定期的に開催しております。監査に関する重要事項について審議・決議を行っております。
監査役と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役として中浜明光の1名と社外監査役として伊藤嘉量及び松岡正明の2名を選任しております。
当社の企業統治において、社外取締役及び社外監査役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき当社の経営監視ができる人材を求める方針としております。
社外取締役の中浜明光は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外監査役の伊藤嘉量は㈱東海理化電機製作所及び㈱東海理化クリエイトの出身者であり、当社と同社との間には各種電子部品等の取引関係がありますが、取引金額は僅少であることから、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。また、資本関係はなく特別な利害関係を有しておりません。
社外監査役の松岡正明は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外取締役及び社外監査役はいずれも当社並びに当社代表取締役となんらの特別な利害関係を有していない独立性の高い監査役であり、同時に財務・会計に関する知見を有する人材であります。それぞれの取締役及び監査役は、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。また、必要に応じて随時、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、意見交換、会社業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等、業務執行の適正化に努めております。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役1名及び社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外監査役と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。当社は、会社法及び金融商品取引法の規定に基づき、連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名等は下記のとおりです。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:大中康宏、城卓男
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士12名、その他10名
④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
139,017 |
127,867 |
- |
11,150 |
- |
6 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
7,540 |
6,960 |
- |
580 |
- |
1 |
|
社外役員 |
9,500 |
8,700 |
- |
800 |
- |
4 |
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等は、当社が役員に対し、その業務執行の対価として支払うものをいい、毎月定額で支払う「月額報酬」と業績により支払う「役員賞与」とすることとしております。
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は平成12年8月25日開催の第24期定時株主総会において取締役は年額300百万円以内、監査役は年額50百万円以内と決議いただいております。
また、その決定方法は取締役の報酬は取締役会、監査役の報酬は監査役会にて協議のうえ、決定しております。
当社の役員の賞与につきましては、役員個々の業務の執行状況を評価して、取締役会にて協議のうえ、決定しております。
⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
8銘柄 86,827千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有 目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
㈱タムラ製作所 |
94,710 |
49,817 |
友好な取引の関係の維持 |
|
㈱東芝 |
92,000 |
40,084 |
友好な取引の関係の維持 |
|
ブラザー工業㈱ |
9,183 |
17,906 |
友好な取引の関係の維持 |
|
㈱名古屋銀行 |
20,000 |
9,260 |
友好な取引の関係の維持 |
|
㈱大垣共立銀行 |
20,000 |
8,960 |
友好な取引の関係の維持 |
|
KOA㈱ |
1,072 |
1,356 |
友好な取引の関係の維持 |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
㈱タムラ製作所 |
94,710 |
31,349 |
友好な取引の関係の維持 |
|
㈱東芝 |
92,000 |
25,171 |
友好な取引の関係の維持 |
|
ブラザー工業㈱ |
10,168 |
13,513 |
友好な取引の関係の維持 |
|
㈱名古屋銀行 |
20,000 |
7,300 |
友好な取引の関係の維持 |
|
㈱大垣共立銀行 |
20,000 |
6,500 |
友好な取引の関係の維持 |
|
KOA㈱ |
1,213 |
993 |
友好な取引の関係の維持 |
⑥ 責任限定契約の内容の概要
イ.当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)が期待される手
腕を充分に発揮できるよう、会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、取
締役会の決議をもって、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。ただし、賠償責任の
限度額は法令が規定する額としております。
ロ.当社と社外取締役及び監査役は、会社法第423条第1項の責任を負ったときは、会社法第427条第1項の規定 及び定款の規定に基づき、その責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく賠償責任 の限度額は、会社法第425条第1項第1号ハに掲げる額を限度としております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって
自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ.当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中
間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を図るため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
17,500 |
- |
16,500 |
4,000 |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
17,500 |
- |
16,500 |
4,000 |
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、財務デューディリジェンスに係る業務についての対価を支払っております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画書を基準とし、監査役会の同意を得た上で報酬額を決定しております。