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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
16,000,000 |
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計 |
16,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年5月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2019年8月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2019年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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第1回新株予約権 |
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決議年月日 |
2015年7月3日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3 使用人 89 |
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新株予約権の数(個)(注)1 |
3,724 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
804円(注)3 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2018年9月1日 至 2022年8月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 820 資本組入額 410 (注)3 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)3 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1.当事業年度の末日(2019年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2.本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式440,900株とし、本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
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なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(4)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(5)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2018年5月期から2019年5月期までのいずれかの期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される損益計算書〔連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書〕における営業利益をいい、以下同様とする。)が1,250百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
ただし、2018年5月期の営業利益が919百万円以下となった場合、上記にかかわらず新株予約権を行使することはできない。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(3)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(5)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
下記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に上記3.(5)により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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第2回新株予約権(行使価額修正条項付)(注)2 |
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決議年月日 |
2018年3月12日 |
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新株予約権の数(個) |
2,500個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 250,000株 (新株予約権1個につき100株) |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
当初行使価額1株あたり1,491円(注)3 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2018年4月2日 至 2021年3月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。 2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使の条件 |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1.当事業年度の末日(2019年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
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3.(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。 |
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(2)行使価額は、当初1,491円とする。ただし、行使価額は、本欄(3)又は(4)に従い、修正又は調整されることがある。 |
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(3)行使価額の修正 |
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① 2018年4月2日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東証終値の91.5%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。 ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が1,044円(ただし、本項(4)①乃至⑤による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。 |
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② 前号により行使価額が修正される場合には、当社は、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第4項第(2)号に定める払込みの際に、本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。 |
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(4) 行使価額の調整 |
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① 当社は、本新株予約権の発行後、本項第②に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 |
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② 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 |
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イ 時価(本項③ロに定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。) |
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調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 |
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ロ 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合 |
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調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 |
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ハ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価(本項③ホに定義する。以下同じ。)をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。) |
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調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 |
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上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。 |
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ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に本項ハ又はホによる行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項③ヘに定義する。以下同じ。)が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数(本項③ハに定義する。以下同じ。)を超えるときに限り、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本項ニの調整は行わないものとする。 |
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ホ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株あたりの対価(本項ホにおいて「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本号又は本項④と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合 |
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(ⅰ) 当該取得請求権付株式等に関し、本項ハによる行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本項ハの規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。 |
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(ⅱ) 当該取得請求権付株式等に関し、本項ハ又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。 |
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ヘ 本項イ乃至ハの各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項イ乃至ハにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。 |
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この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。 |
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この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 |
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ト 本項イ乃至ホに定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、本号イ乃至ヘの規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。 |
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③ イ 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。 |
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ロ 行使価額調整式及び本項②において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項②ホの場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。 |
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ハ 行使価額調整式及び本項②において「既発行普通株式数」とは、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項②又は④に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。 |
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ニ 当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式の数を含まないものとする。 |
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ホ 本項②において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項②ハにおける新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株あたりの払込金額とする。 |
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ヘ 本項②において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)(本項②ニにおいては)当該行使価額の調整前に、本項②又は④に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)(本項②ホにおいては)当該行使価額の調整前に、本項②又は④に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。 |
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④ 本項②で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 |
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イ 株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。 |
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ロ 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。 |
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ハ その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 |
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ニ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 |
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⑤ 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄(3)に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。ただし、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。 |
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⑥ 本項①乃至⑤により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項②ヘの場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 |
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4.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は800,000株、交付株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、2018年4月2日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「東証終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値とする。以下同じ。)の91.5%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、当該行使請求の通知が行われた日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該行使請求の通知が行われた日以降、当該金額に修正される。
(3) 行使価額の修正頻度:行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4) 行使価額の下限:本新株予約権の下限行使価額は、2018年3月12日(以下「発行決議日」という。)の東証終値の70%に相当する1,044円である
(5) 交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は800,000株(発行決議日現在の発行済株式数に対する割合は10.88%)、交付株式数は100株で確定している。
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):838,824,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている
5.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
本新株予約権に関して、当社は、本新株予約権の割当予定先である野村證券株式会社との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結予定の買取契約において、下記の内容について合意する予定であります。
<割当予定先による行使制限措置>
① 当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに株式会社名古屋証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第36条第1項及び同取扱い18(1)乃至(5)の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当予定先に行わせない。
② 割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。
6.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
本新株予約権に関して、割当予定先は本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。
7.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、株式会社JUは、その保有する当社株式について割当予定先への貸株を行う予定です。
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第4四半期会計期間 (2019年3月1日から 2019年5月31日まで) |
第43期 (2018年6月1日から 2019年5月31日まで) |
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当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
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当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
- |
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当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
- |
- |
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当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
- |
- |
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当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
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5,500 |
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当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
550,000 |
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当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
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1,069 |
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当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 |
- |
588 |
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2017年6月1日~ 2018年5月31日 (注) |
550,000 |
7,900,000 |
294,045 |
815,645 |
294,045 |
866,445 |
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2018年6月1日~ 2019年5月31日 (注) |
6,000 |
7,906,000 |
2,460 |
818,105 |
2,460 |
868,905 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
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2019年5月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
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(注)1.自己株式534株は、「個人その他」に5単元及び「単元未満株式の状況」に34株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、6単元含まれております。
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2019年5月31日現在 |
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氏名または名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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2019年5月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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(注)1.「完全議決権株式(その他)」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、600株含まれております。なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数6個が含まれております。
2.単元未満株式2,100株には、自己名義所有株式が34株が含まれております。
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2019年5月31日現在 |
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所有者の氏名 または名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)上記自己名義株式数には、単元未満株式34株は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
1 |
844 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には2019年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
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- |
- |
- |
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その他 |
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保有自己株式数 |
534 |
- |
534 |
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(注)当期間における保有自己株式には、2019年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社では長期的視点に立った財務体質と経営基盤の強化に努めるとともに、株主に対する利益還元を経営の重要課題と考えており、安定的な配当に配慮するとともに業績を反映した利益還元を基本とし、連結配当性向は30%程度を考えております。
また当社は「取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定め、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
以上の方針に基づき、当期末は1株当たり15円の配当を実施することを決定いたしました。これにより、中間配当金を含めました当期の年間配当金は30円となります。
内部留保資金につきましては、将来を見据えた経営基盤の充実を図り、今後の事業拡大に活用してまいる所存であります。
なおこれらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となっております。
当期に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを充実することが、企業の健全性、透明性、株主価値の向上に資するものと考えており、経営上の最も重要な課題のひとつとして位置づけております。
また、創業精神である「三つ(お客様・仕入先様・当社)で立つ」という三位一体の精神を根幹として、経営理念、1.顧客第一主義2.人間尊重3.一流へのチャレンジ4.創造的革新5.企業の社会貢献を掲げ、役職員が基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に活かすために各種規程やマニュアルを制定し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しております。監査役制度は、現体制の下でその機能を果たしていると判断しており、取締役会と監査役会により、業務執行の監督および監視を行っております。
取締役会は、取締役5名で構成され、月1回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制を図で示すと、以下のとおりであります。
取締役会は、取締役社長橘和博を議長として、社外取締役1名を含む5名の取締役で構成され、原則として毎月1回開催しております。構成員の氏名は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
監査役会は、常勤監査役大島卓也を議長として、社外監査役2名を含む3名の監査役で構成されております。構成員の氏名は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
監査役設置会社として独立・公正な立場での取締役の重要な業務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム整備の状況
当社は、2006年5月19日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を決議し、「倫理・コンプライアンス委員会」を設置し、その下で内部統制システムの体制作りを進めてまいりました。
また、コンプライアンス体制構築のための具体的な作業として、種々のマニュアルを作成し、社員への教育及び実践に取り組むとともに、倫理・コンプライアンス委員会に担当取締役を置いて、リスク全般を管理する体制と、情報の伝達を含む情報の管理体制の整備を進めております。
その他、2006年12月13日開催の定時取締役会において、代表取締役社長を委員長としたSOX委員会を設立し、金融商品取引法に基づく内部統制体制構築を進めてまいりました。
また、2009年5月29日開催の取締役会において、コーポレートガバナンス体制の強化及び業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入いたしました。
当社の内部統制システムの基本方針は以下の通りとしております。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
創業精神である、「三つ(お客様・仕入先・当社)で立つ」という三位一体の精神(頭文字とガールの水道橋からの「Ⅿ」のシンボルマークと、社名「ミタチ産業」で表しています。)を根幹として、経営理念①顧客第一主義②人間尊重③一流へのチャレンジ④創造的革新⑤企業の社会貢献を掲げ、さらにミタチ産業役職員の行動指針を定め、役職員が基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に活かすために、管理部担当取締役を委員長として「倫理コンプライアンス委員会」を設置しコンプライアンス統括部署とするとともに、事務局を管理部と定め、コンプライアンス体制の整備維持を図ることとしています。
また、法令違反等の疑義がある行為等を相談・通報する仕組みとして「内部通報管理マニュアル」を制定しています。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録はじめ各委員会議事録は、法令・社内規程に基づき保管しています。
また、文書管理規程に基づき取締役会議事録をはじめ各委員会議事録を管理しています。そして「倫理コンプライアンス委員会」の指名した委員は、取締役会議事録及び監査役会議事録の保管状況を3ヶ月ごとに検査し報告書を作成保管しています。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理については、様々なリスクを未然に防ぐべく、また、リスクが発生した場合にはその損害を最小限に抑制することを基本方針として、倫理コンプライアンス委員会のもとに、リスク管理委員会、情報管理・セキュリティ委員会、SОX委員会を設置し、全社的なリスク管理体制の整備をしています。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
重要な意思決定や取締役の職務執行状況の監督を行う取締役会は、毎月1回の定例開催のほか必要に応じて臨時に開催しています。取締役会の決定に基づく業務の執行は、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程に基づき組織的・効率的な運営を図っています。事業年度ごとの事業計画書を作成し、部門別の進捗状況を検討しています。
(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループ各社は、関係会社管理規程により、統括部署を管理部と定め、グループ各社から業務内容の報告を受ける体制となっています。当社の内部監査室は、年に1回以上各社の内部監査を行っています。さらに常勤監査役による監査も、適宜行っています。また、グループ内取引の適正性を保持するために、グループ内取引については、必要に応じて「倫理コンプライアンス委員会」が審査しています。
また、法令違反等の疑義がある行為等を相談・通報する仕組みとして「内部通報管理マニュアル」を制定しています。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の独立性に関する事項
監査役は、3名体制(うち常勤1名)であり、その職務を適切に遂行できる体制を整備しています。また、監査にあたっての基準及び行動の指針として「監査役監査基準」を制定しており、「監査役監査基準」において、監査役が取締役または取締役会に対して、その職務を補助すべき使用人を置くことを要請できる体制にあります。
(g) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実行性の確保に関する事項
監査役よりその職務を補助すべき使用人を置くことを求められたときは、取締役会で補助使用人の独立性を決議し、人事異動・人事評価は、監査役(会)の承認を受けます。
(h) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役は会社に損害を及ぼすおそれのある事項があることを発見したときは、直ちに監査役へ報告する体制にあります。常勤監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会その他重要な会議または、委員会に出席するほか、重要な書類を閲覧し、また、役職員に報告を求めることができる体制を整えています。また、法令違反等の疑義がある行為等を相談・通報する仕組みとして「内部通報管理マニュアル」を制定しており「内部通報管理マニュアル」は当社及び子会社が対象となり、相談・通報窓口である監査役または担当部署に報告する体制となっております。
(i) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
法令違反等の疑義がある行為等を相談・通報する仕組みとして「内部通報管理マニュアル」を制定しており、「内部通報管理マニュアル」において、通報・相談をしたことを理由として、不利益な取り扱いを受けないことを確保する体制となっております。
(j) 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査にあたっての基準及び行動の指針として「監査役監査基準」を制定しており、「監査役監査基準」において監査役の職務の執行について生ずる費用は当社が負担することとなっております。
(k) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち意見交換を行っています。また、監査役は、内部監査室や会計監査人とも緊密な連携を図っています。
(l) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、反社会的勢力との関係は一切これを持たず、その勢力を助長する行為は一切行わないとともに、金品等不当な要求に対しては、毅然とした態度で臨むこととしています。また、コンプライアンスマニュアルの定めにより、倫理コンプライアンス委員会が、各部門長と連携し、適切な情報交換をするとともに、関係部署や顧問弁護士のほか、愛知県警をはじめとした所轄警察署などの関係官庁とも緊密に連携し、対応することとしています。
④.リスク管理体制の整備の状況
当社は、企業活動を取り巻く様々なリスクを未然に防止するとともに、リスクが発生した場合には、その損害を最小限に抑制することをリスク管理の基本方針としております。
倫理・コンプライアンス委員会において、全社的なリスクの評価を実施し、優先順位に基づいて、リスク管理体制の整備を行っております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
イ.当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)が期待される手
腕を充分に発揮できるよう、会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、取
締役会の決議をもって、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。ただし、賠償責任の
限度額は法令が規定する額としております。
ロ.当社と社外取締役及び監査役は、会社法第423条第1項の責任を負ったときは、会社法第427条第1項の規定 及び定款の規定に基づき、その責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく賠償責任 の限度額は、会社法第425条第1項第1号ハに掲げる額を限度としております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって
自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ.当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中
間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を図るため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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常務取締役 経営企画室担当 営業部門担当 |
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常務取締役 ソリューション部門 |
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取締役 三河支店担当 浜松支店担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は、社外取締役として中浜明光の1名と社外監査役として松岡正明及び澁谷歩の2名を選任しております。
当社の企業統治において、社外取締役及び社外監査役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき当社の経営監視ができる人材を求める方針としております。
社外取締役の中浜明光は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外監査役の松岡正明は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外監査役の澁谷歩は安藤・澁谷法律事務所のパートナー弁護士であり、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外取締役及び社外監査役はいずれも当社並びに当社代表取締役となんらの特別な利害関係を有していない独立性の高い監査役であり、同時に財務・会計に関する知見を有する人材であります。それぞれの取締役及び監査役は、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。また、必要に応じて随時、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、意見交換、会社業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等、業務執行の適正化に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
また、監査役は、会計監査人から、監査計画概要、及び年度の監査実施状況について定期的に報告を受けるほか、会計監査人が行った子会社等への監査結果の確認や、実査及び立会の同行などにより、会計監査人と相互連携をはかっております。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役1名及び社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外監査役と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
①監査役監査の状況
監査役は、常勤監査役1名、非常勤(社外)監査役2名です。監査役は、常時取締役会に出席するほか、特に常勤監査役は社内の重要会議に積極的に参加するなどして、取締役の職務執行の監査を行っております。
監査役会は、定期的に開催しております。監査に関する重要事項について審議・決議を行っております。
なお、社外監査役松岡正明は公認会計士松岡正明事務所の所長です。公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直属の「内部監査室」に1名(他部署と兼務)を置き、監査計画に基づき1年で関係会社を含む全部署の監査を計画的に実施し、その監査結果を取締役会及び監査役会に報告されております。 また、内部監査室と会計監査人とは、内部統制の側面で連携を確保しております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
三優監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
指定社員業務執行社員 林 寛尚、吉川 雄城
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他7名であります。
二.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の選定及び評価に際しては、当社の事業内容に対応して有効かつ効率的な監査業務を実施する事ができる規模と世界的なネットワークを持つこと、品質管理に問題ないこと、独立性を有すること、必要な専門性を有すること、監査報酬の内容・水準が適切であること、経営者や監査役等と有効なコミュニケーションを行うことなどを勘案し、総合的に判断いたします。また、会計監査人職務を適切に遂行することが困難と認められる場合は、監査役会は、監査役会の決議により株主総会に提出する会計監査人の職務遂行に問題ないと評価し、再任を決議しました。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、監査役会は、総合的に会計監査人の職務遂行に問題ないと評価し、再任を決議いたしました。
ヘ.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 有限責任監査法人トーマツ
当連結会計年度及び当事業年度 三優監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会士等の氏名又は名称
有限責任監査法人トーマツ
三優監査法人
異動年月日 2018年8月24日
監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合(概要)
異動公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日 2018年8月24日
異動の決定または異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2018年8月24日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となりますので、新たに会計監査人として三優監査法人を選任するものです。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書または内部統制報告書に係る異動監査公認会計士等の意見
特段意見のない旨の回答を得ております。
異動公認会計士等が上記の意見を表明しない場合における理由等
該当事項はありません。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
二.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積の算出根拠などが適切であるかどうかについて検討を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意をしております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、当社が役員に対し、その業務執行の対価として支払うものをいい、毎月定額で支払う「月額報酬」と業績により支払う「役員賞与」とすることとしております。
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は2000年8月25日開催の第24期定時株主総会において取締役は年額300百万円以内、監査役は年額50百万円以内と決議いただいております。
当社定款の定めによる取締役の員数は10名以内であり、監査役の員数は4名以内であります。
また、「月額報酬」の決定方法は取締役の報酬は取締役会、監査役の報酬は監査役会にて協議のうえ、決定しております。
各取締役の個別の報酬等は取締役報酬内規に基づき株主総会で決議された報酬の範囲内で、その配分を代表取締役社長の橘和博に一任する旨を2019年8月23日開催の社外取締役が出席した取締役会において決議しております。
(補足)
当社の役員(社外取締役及び監査役は除く)の「役員賞与」につきましては、2019年8月23日開催の取締役会におきまして決議した翌事業年度(2020年5月期)における法人税法第34条第1項3号に定める業績連動給与及び個人評価賞与を支給します。
また、当該算定方法については、監査役会より適正である旨の書面を受領しております。
(業務執行取締役に対する役員賞与の算定方法)
・支給総額
役員賞与の業績連動賞与並びに個人評価賞与を含めた総支給額が30百万円を超えない金額とする。但し、親会社株主に帰属する当期純利益が純損失となった場合、業績連動賞与は支給しない。
イ.業績連動賞与
・算定方式
各取締役への配分は役位別とし、前項の支給総額に以下の役位別係数を乗じた上で、全業務執行取締役の係数を合計した値で除した金額(1万円未満切捨て)とする。
(業績連動賞与算定方法)
代表取締役 連結営業利益(役員賞与控除前) × 0.43%=業績連動賞与支給額
常務取締役 連結営業利益(役員賞与控除前) × 0.25%=業績連動賞与支給額
取締役 連結営業利益(役員賞与控除前) × 0.09%=業績連動賞与支給額
ロ. 個人評価賞与
・算定方式
役位別賞与基準額に基づいて、個人の定性評価と会社の業績から導かれる係数に応じて、以下の計算式により賞与額を算出します。業績評価指標のみを基準とする利益連動賞与とは異なり、個人評価賞与は、各取締役に係る定性評価も併せて報酬額の算定基準とします。
個人評価賞与支給額=業績連動賞与支給額(イ)×定性評価係数(0~0.3)
※支給対象となる取締役は、法人税法第34条第1項第3号に規定する業務執行役員であります。
※社外取締役及び監査役に対する役員報酬は常勤・社外別に応じた職務内容を勘案し、監査役の協議により決 定いたします。
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、長期的な視点において、取引先や金融機関等との取引関係の維持、強化という政策的な目的で株式を保有することがあります。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
政策保有株式については、毎年、取締役会において、保有メリット、リスク、資本コストに対する投資効果などの経済合理性、将来の見通し等についての評価を行い、保有及び継続保有の判断を行なっております。当社の保有基準を満たさないと判断した政策保有株式については、原則として、発行会社の十分な理解を得た上で、その縮減に向けて対応しております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果(注)1 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)1.特定投資株式における定量的な保有効果の記載は困難であるため記載しておりません。
なお、保有の合理性については、毎年、取締役会で、個別銘柄ごとに保有目的が適切か、保有目的に伴う便益やリスク等を勘案し保有の適否を個別銘柄ごとに検証しております。
2.㈱東芝は、2018年10月1日付けで、普通株式10株につき1株の割合で株式併合しております。