(注)「提出日現在発行数」欄には、令和元年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(1) 平成24年10月19日取締役会決議(第9回新株予約権)
(注) 株式の数、払込金額、発行価格、資本組入額については、平成26年4月1日付の株式分割による調整を行っております。また、株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。
(2) 平成25年11月15日取締役会決議(第11回新株予約権)
(注) 株式の数、払込金額、発行価格、資本組入額については、平成26年4月1日付の株式分割による調整を行っております。また、株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。
(3) 平成26年11月14日取締役会決議(第13回新株予約権)
(注) 株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき次の新株予約権を発行しております。
(1) 平成29年6月8日取締役会決議(第15回新株予約権)
(注)1.新株予約権者は、自平成29年9月期乃至令和元年9月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、当社連結子会社であるレカムIEパートナー株式会社(旧商号をレカムエナジーパートナー株式会社といい、以下「RIE社」という。)の営業利益の額が、次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当を受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成29年9月期の当社連結営業利益を構成するRIE社営業利益が30百万円以上の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の25%
(b) 平成30年9月期の当社連結営業利益を構成するRIE社営業利益が50百万円以上の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の25%
(c) 令和元年9月期の当社連結営業利益を構成するRIE社営業利益が70百万円以上の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の50%
2.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
3.本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 平成29年8月16日取締役会決議(第16回新株予約権)
(注)1.新株予約権者は、当社が提出した令和元年9月期の有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書における営業利益の額が、次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当を受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 令和元年9月期の当社連結営業利益が1,000百万円以上の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の100%
(b) 令和元年9月期の当社連結営業利益が800百万円以上の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の80%
(c) 令和元年9月期の当社連結営業利益が600百万円以上の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の60%
2.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
当事業年度において発行した新株予約権(行使価額修正条項付)は、以下のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(令和元年9月30日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権の行使時の払込金額は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じ
た額とする。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財
産の価額(以下「行使価額」という。)は、1株につき160円とする。但し、本欄第2項及び第3項の規定
に従って修正又は調整されるものとする。
(3) 行使価額の修正
行使価額は、令和2年2月1日から令和2年2月29日の暦月中(以下「第1期間」という。)に1回
及び令和2年11月1日から令和2年11月30日の歴月中(以下「第2期間」という。)に1回修正される
ものとし、該当する第1期間又は第2期間において本新株予約権者が1取引日前までに当社に通知した
日(各日を以下「修正日」という。)に、行使参照価格の92%に相当する金額の1円未満を切り下げた
金額に修正される。
「行使参照価格」とは、各修正日(同日を含まない。)に先立つ5連続取引日間のブルームバーグの公
表資料に基づく東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の1円未満を切
り下げた金額をいう。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の
行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額
を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満
の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本
金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
3.取得条項に関する事項は次のとおりであります。
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込価額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、適用ある日本の法令において未公開の重要情報又はインサイダー情報その他の同様な未公開情報を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(2) 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転
により他の会社の完全子会社となる場合又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされ
る場合、会社法第273条の規定に従って14歴日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、
本新株予約権1個当たりその払込価額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約
権の全部を取得する。本新株予約権の発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株
予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情
報も、適用ある日本の法令において未公開の重要情報又はインサイダー情報その他の同様な未公開情報
を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
(1) 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(令和元年6月4日発行)
※ 当事業年度の末日(令和元年9月30日)における内容を記載しております。
(注) 1 平成26年10月1日から平成27年9月30日までの間に、第8回新株予約権および第9回新株予約権の行使により、発行済株式総数が292,000株、資本金が3,349千円および資本準備金が3,349千円それぞれ増加しております。
2 平成27年11月1日から平成27年11月30日までの間に、第9回新株予約権の行使により、発行済株式総数が43,000株、資本金が524千円および資本準備金が524千円それぞれ増加しております。
3 平成28年2月29日に、第三者割当増資により、増加しております。
発行価格 65円
資本組入額 32.5円
割当先 Oakキャピタル株式会社
4 平成28年3月1日から平成28年3月31日までの間に、第12回新株予約権および第14回新株予約権の行使により、発行済株式総数が5,300,100株、資本金が174,188千円および資本準備金が174,188千円それぞれ増加しております。
5 平成29年4月1日から平成29年8月31日までの間に、第8回、第9回、第11回および第14回の各種新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,437,800株、資本金が79,376千円および資本準備金が79,376千円それぞれ増加しております。
6 平成30年1月19日を払込期日とし、当社代表取締役社長伊藤秀博及び当社常務執行役員木下建を割当先とする第三者割当による新株式発行(1,100,000株)及び平成30年1月1日から平成30年3月31日までの間に、第9回、第11回、第14回及び第15回の各種新株予約権の行使(3,555,100株)により、発行済株式総数が4,655,100株、資本金が251,394千円および資本準備金が251,394千円それぞれ増加しております。
7 平成30年4月4日を払込期日とし、マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第三者割当による新株式発行(1,731,000株、発行価格:1株当たり289円、資本組入額:1株当たり144.5円)および平成30年4月1日から平成30年6月30日までの間に、第8回、第9回、第11回、第13回および第18回の各種新株予約権の行使(391,500株)により、発行済株式総数が2,122,500株、資本金が283,874千円および資本準備金が283,874千円それぞれ増加しております。
8 平成30年8月1日から平成30年9月30日までの間に、第8回、第9回、第11回および第13回の各種新株予約権の行使により、発行済株式総数が56,000株、資本金が1,530千円および資本準備金が1,530千円それぞれ増加しております。
9 令和元年6月3日に株式会社エフティグループを割当先とする第三者割当による新株式発行(2,000,000株、発行価格:1株当たり148.5円、資本組入額:1株当たり74.25円)により、発行済株式総数が2,000,000株、資本金が148,500千円および資本準備金が148,500千円それぞれ増加しております。
10 令和元年6月4日にマッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第三者割当による新株式発行(1,350,000株、発行価格:1株当たり148.5円、資本組入額:1株当たり74.25円)により、発行済株式総数が1,350,000株、資本金が100,237千円および資本準備金が100,237千円それぞれ増加しております。
11 平成30年10月1日から令和元年9月30日までの間に、第8回、第13回および第15回の各種新株予約権の行使により、発行済株式総数が517,000株、資本金が17,216千円および資本準備金が17,216千円それぞれ増加しております。
令和元年9月30日現在
(注) 自己株式13,000株は、「個人その他」の欄に含まれております。
令和元年9月30日現在
令和元年9月30日現在
令和元年9月30日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【株式の種類】 普通株式
(注)当期間における保有自己株式数には、令和元年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主への利益配分を経営の最重要課題の一つとして認識しております。配当金につきましては親会社株主に帰属する当期純利益の30%を基準とし、実績に連動した配当を基本方針としております。また、内部留保資金につきましては、健全な株主資本と有利子負債とのバランスを考慮し、適正な内部留保資金を確保する考えであります。内部留保資金につきましては、財務構造の強化を勘案しつつ、将来の新たな事業展開や業容の拡大等に資するよう有効的に活用してまいります。
このような基本方針に基づき、当連結会計年度につきましては、連結業績が上場来の最高益となり、次期についても増益見通しであること、および財政状態等を総合的に勘案し、令和元年12月25日開催の株主総会において、次のように剰余金の処分に関する決議をいたしました。
期末配当に関する事項
(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金3円00銭 総額 212,413,500円
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
令和元年12月26日
この結果、当連結会計年度の配当につきましては、1株当たり年間配当金を3円00銭とさせていただきました。当連結会計年度の配当性向につきましては64.5%となりました。
内部留保資金につきましては、財務構造の強化を勘案しつつ、将来の新たな事業展開や業容の拡大等に資するよう有効投資してまいりたいと考えております。
なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として、中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は上場企業としての責務を全うし、かつ企業価値増大の永続的な追求を可能とするため、強力なガバナン
ス体制の構築を目指してまいります。
その構築のため、以下の3つを重点項目と位置づけ取り組んでまいります。
・ディスクロージャーの充実
経営の透明性と健全性を確保するため、投資家に対して適時適切に情報を開示いたします。
・アカウンタビリティーの徹底
当社のステークホルダーに対して、十分な説明責任を果たしてまいります。
・コンプライアンス
法令遵守にとどまらず、その趣旨及び精神を尊重し、コンプライアンス意識の醸成を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
当社は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が、平成27年5月1日に施行されたことに伴い、平成27年12月18日開催の第22期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
これにより、取締役会、監査等委員会を設置し、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実と中長期的な企業価値向上を図るとともに、より透明性かつ機動性の高い経営を目指し、監査等委員以外の取締役4名(伊藤秀博、砥綿正博、大嶋祐紀、三宅伊智朗)および監査等委員である取締役3名(加藤秀人、山口義成、嶋津良智)を選任しております。
(A)取締役および取締役会
有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役以外の取締役は4名(代表取締役社長伊藤秀博、取締役CFO砥綿正博、取締役大嶋祐紀、取締役三宅伊智朗)であり、うち2名(大嶋祐紀、三宅伊智朗)は社外取締役であります。定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を随時開催しております。経営方針等を決定するとともに重要事項の報告を受けています。
(B)監査等委員および監査等委員会
有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役は3名(加藤秀人、山口義成、嶋津良智)、うち1名(加藤秀人)は常勤であり、うち2名(山口義成、嶋津良智)が社外取締役であります。監査等委員会は公正、客観的な監査・監督を行うことを目的に毎月1回開催しております。また、取締役会に出席し、監査等委員以外の取締役の職務執行を監督するとともに、経営方針等の決定に参画し、重要事項の報告を受けています。また、会計監査人との連携を図り、監査の実効性の高めております。
(C)執行役員会および経営幹部会議
取締役会の決定や方針を各部門、事業子会社に指示し具体策を立案するなど、通常事項については迅速かつ適切な業務執行を行い、重要事項や異例事項については取締役会に報告し、その指示を得る体制を整えております。
(D)業務監査部
監査等委員である取締役の職務を補助する組織として業務監査部を設置し、監査等委員会監査を補助するほか、独自の内部監査を行い、監査等委員である取締役に報告するなど相互連携を図る体制を整えております。
・企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会による経営方針等の決定、執行役員会や経営幹部会議による重要事項の決定や業務執行管理、方針管理・予算統制等の内部統制システムを整備・運営しております。また、監査等委員会による監査等委員でない取締役の業務執行監査のほか、業務監査部が内部監査を実施しており、当社の企業規模から経営監視機能は十分に図られていると考え、現在のガバナンス体制を採用しております。
・内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改定を平成27年5月29日の取締役会で決議し、同方針に基づき、業務の適正を確保するための体制の充実を図っております。また、「内部統制基本方針」のもとコンプライアンス・マネジメント委員会を設置し、内部統制の整備および運用にあたらせております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制
当社の役職員が子会社の取締役、監査役に就くことにより、当社が子会社の業務の適正性を監視できる体制をとっております。また、子会社の日常取引についても当社の財務経理部が担当しております。子会社の経営成績および財務状況については、毎月、当社の取締役会に報告され、管理監督されております。さらに、業務監査部による内部監査が適宜実施され、監査結果を監査等委員会に報告することで子会社の統制の実効性を図っております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は取締役会で決議した「企業倫理規程」に基づき、当社の持続的な発展を阻害する要因をリスクとして識別し、適切な対応を行うことを確実にする体制を整えております。また、リスクマネジメントの最重要項目である情報管理を徹底するため、社内情報管理委員会を設置しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・その他の状況
当社は福間智人法律事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じ法律問題全般について助言と指導を受けております。
イ 自己株式の取得
当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社の監査等委員でない取締役は11名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。
①役員一覧
男性
(注) 1 大嶋祐紀、三宅伊智朗、山口義成、嶋津良智の4名は社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤秀人、委員 山口義成、嶋津良智
3 令和元年9月期に係る定時株主総会終結の時から1年間
4 令和元年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年間
5 当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は2名で、常務執行役員海外法人第一事業本部長 木下建、執行役員ITソリューション事業本部長 甲藤将幸であります。
6 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
当社の社外取締役は4名であり、取締役会を構成する7名の過半を占めております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
当社と社外取締役4名との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。また、社外取締役4名が他の会社等の役員もしくは使用人を務めているまたは務めていた当該他の会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。
(A)当社との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
(B)上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、当社が株式を上場している東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
社外取締役の大嶋祐紀氏、三宅伊智朗氏、山口義成氏、嶋津良智氏は、豊富な経験と知見を有しており、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がるものと考え、社外取締役に選任しております。
当社は、取締役4名のうち2名、また、監査等委員である取締役3名のうち2名の社外取締役を選任しており、社外取締役4名全員が東京証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役、会計監査人および内部監査部門と定期的に会議をもち、情報収集および課題の共有を図っております。さらに、内部統制に関しては、常勤の監査等委員である取締役ならびにコンプライアンス・マネジメント委員会、内部監査室および会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善に取り組んでおります。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成され、原則として毎月1回開催しております。会計監査
および業務監査に際して、公正な監査を行うことのできる体制を整えております。監査等委員である取締役
は、内部監査室や監査法人に対しても監査報告を求めるなど、情報の共有化と連携強化を図り、監査機能のさ
らなる充実に取組んでおります。
② 内部監査の状況
経営目的に照らして、一般業務の活動と制度を公正な立場で評価・指摘・指導する機能をもつ組織として業務監査部を設け、専任担当4名で原則月1回以上実施しております。業務監査部は、その結果を監査等委員会に報告しております。
a. 監査法人の名称
清陽監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
光成 卓郎
石倉 郁男
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士11名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき、独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該案件を株主総会に提出いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査等委員会の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選任した監査役は、解任後最初に召集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会計監査人から提示された監査計画について、その監査日数、監査内容および会社の規模等を勘案のうえ、適宜判断しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もり等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等の額又はその算定方針の決定に関する方針を定めており、当社の業績、役員個々の功績及び経済情勢等を総合的に斟酌し、公正かつ客観的に判断した上で、取締役会で決定することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は監査等委員でない取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬額の限度額内とし、取締役会において役員報酬規程に則り決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は株主総会が決定する報酬額の限度額内とし、監査等委員である取締役の協議により内規に則して決定しております。なお、役員賞与は取締役の報酬等の一部として取締役会において決議するものとしております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分を、当該出資を通じた出資先との協業により当社の事業の発展及び当社グループの企業価値の向上に資するかどうかの判断に基づき決定しています。
当社は持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携など経営戦略の一環として、また取引先との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しています。
保有の合理性を検証する方法については、毎期、政策保有株式について個別銘柄毎に政策保有の意義を検証しており、検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを取締役会で確認しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
特定投資株式
該当事項はありません。
該当事項は有りません
該当事項はありません。