第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

240,000,000

240,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(令和元年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(令和元年12月25日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

70,817,500

70,862,500

東京証券取引所
JASDAQ
(スタンダード)

単元株式数
100株

70,817,500

70,862,500

 

(注)「提出日現在発行数」欄には、令和元年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

      会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

  (1) 平成24年10月19日取締役会決議(第9回新株予約権)

 

 

事業年度末現在
(令和元年9月30日)

提出日の前月末現在
(令和元年11月30日)

付与対象者の区分及び人数

 当社子会社役員及び使用人

      4名

同左

新株予約権の数(個)

 550個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

55,000株

新株予約権の行使時の払込金額

1株につき18円

同左

新株予約権の行使期間

自 平成26年10月20日
至 令和元年10月19日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格       18円
資本組入額       9円

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けたものは権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他の正当な理由がある場合はこの限りではない。その他の条件は、定時株主総会および取締役会決議に基づき、当社と付与対象取締役および従業員との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

相続以外の新株予約権の譲渡、質入その他の処分は一切認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

 

(注) 株式の数、払込金額、発行価格、資本組入額については、平成26年4月1日付の株式分割による調整を行っております。また、株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。 

 

 

  (2) 平成25年11月15日取締役会決議(第11回新株予約権)

 

 

事業年度末現在
(令和元年9月30日)

提出日の前月末現在
(令和元年11月30日)

付与対象者の区分及び人数

当社取締役    1名

当社取締役監査等委員 1名

当社使用人並びに当社子会社 役員及び使用人 10名

同左

新株予約権の数(個)

 2,350個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

235,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株につき39円

同左

新株予約権の行使期間

自 平成27年11月16日
至 令和2年11月15日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格        39円
資本組入額      20円

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けたものは権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他の正当な理由がある場合はこの限りではない。その他の条件は、定時株主総会および取締役会決議に基づき、当社と付与対象取締役および従業員との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

相続以外の新株予約権の譲渡、質入その他の処分は一切認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

 

(注) 株式の数、払込金額、発行価格、資本組入額については、平成26年4月1日付の株式分割による調整を行っております。また、株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。

 

 

   (3) 平成26年11月14日取締役会決議(第13回新株予約権)

 

事業年度末現在
(令和元年9月30日)

提出日の前月末現在
(令和元年11月30日)

付与対象者の区分及び人数

当社取締役   1名
当社取締役監査等委員 1名
当社使用人並びに当社子会社 役員及び使用人 34名

当社取締役   1名
当社取締役監査等委員 1名
当社使用人並びに当社子会社 役員及び使用人 33名

新株予約権の数(個)

2,230個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

223,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株につき97円

同左

新株予約権の行使期間

自 平成28年11月15日
至 令和3年11月14日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格        97円
資本組入額      49円

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けたものは権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他の正当な理由がある場合はこの限りではない。その他の条件は、定時株主総会および取締役会決議に基づき、当社と付与対象取締役および従業員との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

相続以外の新株予約権の譲渡、質入その他の処分は一切認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

 

 (注) 株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。 

     

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

 当社は、会社法に基づき次の新株予約権を発行しております。

(1) 平成29年6月8日取締役会決議(第15回新株予約権)

 

事業年度末現在
(令和元年9月30日)

提出日の前月末現在
(令和元年11月30日)

新株予約権の数(個)

 10.000個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

1,000,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株につき64円

同左

新株予約権の行使期間

自 平成29年12月9日
至 令和9年12月8日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格        64円

資本組入額      32円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

 

(注)1.新株予約権者は、自平成29年9月期乃至令和元年9月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、当社連結子会社であるレカムIEパートナー株式会社(旧商号をレカムエナジーパートナー株式会社といい、以下「RIE社」という。)の営業利益の額が、次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当を受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成29年9月期の当社連結営業利益を構成するRIE社営業利益が30百万円以上の場合
  新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の25%
(b) 平成30年9月期の当社連結営業利益を構成するRIE社営業利益が50百万円以上の場合
  新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の25%
(c) 令和元年9月期の当社連結営業利益を構成するRIE社営業利益が70百万円以上の場合
  新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の50%

   2.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

   3.本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

 

(2) 平成29年8月16日取締役会決議(第16回新株予約権)

 

事業年度末現在
(令和元年9月30日)

提出日の前月末現在
(令和元年11月30日)

新株予約権の数(個)

 28,520個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

2,852,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株につき80円

同左

新株予約権の行使期間

自 令和2年1月1日
至 令和5年12月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格        80円

資本組入額      40円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

 

(注)1.新株予約権者は、当社が提出した令和元年9月期の有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書における営業利益の額が、次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当を受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 令和元年9月期の当社連結営業利益が1,000百万円以上の場合
  新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の100%
(b) 令和元年9月期の当社連結営業利益が800百万円以上の場合
  新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の80%
(c) 令和元年9月期の当社連結営業利益が600百万円以上の場合
  新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の60%

   2.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

   3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

   4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

   5.本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

 

当事業年度において発行した新株予約権(行使価額修正条項付)は、以下のとおりであります。

第19回新株予約権(令和元年6月4日発行)

決議年月日

令和元年5月13日

付与対象者

マッコーリー・バンク・リミテッド

新株予約権の数(個)※

22,500個(新株予約権1個につき100株)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 2,250,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

(注)1

新株予約権の行使期間

令和元年6月5日~令和3年6月4日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※

(注)2

新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

該当事項はありません。

取得条項に関する事項

(注)3

 

 ※ 当事業年度の末日(令和元年9月30日)における内容を記載しております。

(注) 1.新株予約権の行使時の払込金額は次のとおりであります。

    (1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

       各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じ 

            た額とする。

        (2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財

            産の価額(以下「行使価額」という。)は、1株につき160円とする。但し、本欄第2項及び第3項の規定

            に従って修正又は調整されるものとする。

        (3) 行使価額の修正

            行使価額は、令和2年2月1日から令和2年2月29日の暦月中(以下「第1期間」という。)に1回

            及び令和2年11月1日から令和2年11月30日の歴月中(以下「第2期間」という。)に1回修正される

            ものとし、該当する第1期間又は第2期間において本新株予約権者が1取引日前までに当社に通知した

            日(各日を以下「修正日」という。)に、行使参照価格の92%に相当する金額の1円未満を切り下げた

            金額に修正される。

            「行使参照価格」とは、各修正日(同日を含まない。)に先立つ5連続取引日間のブルームバーグの公

            表資料に基づく東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の1円未満を切

            り下げた金額をいう。

            「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。

     2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は次のとおりであります。

    (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

            本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の

            行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額

            を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。

        (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

      本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

      第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満

      の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本

      金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

   3.取得条項に関する事項は次のとおりであります。

 (1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込価額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、適用ある日本の法令において未公開の重要情報又はインサイダー情報その他の同様な未公開情報を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。

        (2) 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転

            により他の会社の完全子会社となる場合又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされ

            る場合、会社法第273条の規定に従って14歴日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、

            本新株予約権1個当たりその払込価額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約

            権の全部を取得する。本新株予約権の発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株

            予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情

            報も、適用ある日本の法令において未公開の重要情報又はインサイダー情報その他の同様な未公開情報

            を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。

 

 

 会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

(1) 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(令和元年6月4日発行)

決議年月日

令和元年5月13日

新株予約権の数(個)※

40個

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 6,250,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1 本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財

 産の内容及びその価額又はその算定方法

 (1) 本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本

   転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資す

   るものとする。

 (2) 本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資さ

   れる財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

2 転換価額

 (1) 各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当 

   社の普通株式の数を算定するにあたり用いられる価

   額(以下「転換価額」という。)は、1株につき

   160円(以下「当初転換価額」という。)とする。

  (2) 転換価額は、令和2年2月2日から令和2年2月29

      日の暦月中(以下「第1期間」という。)に1回及

      び令和2年11月1日から令和2年11月30日の歴月中

     (以下「第2期間」という。)に1回修正されるも

      のとし、該当する第1期間又は第2期間において本

      新株予約権付社債権者が1取引日前までに当社に通

      知した日(各日を以下「修正日」という。)に、転

      換参照価格の92%に相当する金額の1円未満を切り

      下げた金額に修正される。

      「転換参照価格」とは、各修正日(同日を含まな

      い。)に先立つ5連続取引日間のブルームバーグの

      公表資料に基づく東京証券取引所における当社普通

      株式の普通取引の売買高加重平均価格の1円未満を

      切り下げた金額(但し、第3項に基づく調整の原因

      となる事由が発生した場合には、当該事由を勘案し

      て適切に調整される。)をいう。

      「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会

      が行われる日をいう。

  (3) 転換価額は108円(以下「下限転換価額」という。)

      を下回らないものとする。上記の計算によると修正

      後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場

      合、転換価額は下限転換価額とする。また、転換価

      額は当初転換価額(但し、第3項による調整を受け

      る。)を上回らないものとする。上記の計算による

      と修正後の転換価額が当初転換価額を上回ることと

      なる場合、転換価額は当初転換価額とする。

新株予約権の行使期間※

  令和元年6月4日から令和3年6月3日(但し、行使期間最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までの間(以下、「行使期間」という。)、いつでも、本転換社債型新株予約権を行使することができる。行使期間を経過した後は、本転換社債型新株予約権は行使できないものとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

1  本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する

  場合の株式1株の発行価格

    本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普

    通株式1株の発行価格は、別記「新株予約権の行使時

    の払込金額」欄記載の転換価額(転換価額が調整又は

    修正された場合は調整又は修正後の転換価額)とす

    る。

2 本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する

  場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事

  項

 

 

 

 

  (1) 本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行す

      る場合において増加する資本金の額は、会社計算規

      則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度

      額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端

      数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす

      る。

  (2) 本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行す

      る場合において増加する資本準備金の額は、本項

      (1)記載の資本金等増加限度額から本項(1)に定める

      増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件※

  各本転換社債型新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項※

  本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本転換社債型新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

該当事項はありません。

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額※

1  本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転

  換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するもの

  とする。

2  本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資され

 る財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。

新株予約権付社債の残高(百万円) ※

1,000 

 

 ※ 当事業年度の末日(令和元年9月30日)における内容を記載しております。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

  

 

第4四半期会計期間

  (令和元年7月1日から

    令和元年9月30日まで)

第26期

    (平成30年10月1日から

    令和元年9月30日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数

― 個

― 個

当該期間の権利行使に係る交付株式数

― 株

― 株

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等

― 円

― 円

当該期間の権利行使に係る資金調達額

― 円

― 千円

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の

交付株式数

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成27年9月30日
(注)1

292,000

50,797,500

3,349

707,805

3,349

507,805

平成27年11月30日
(注)2

43,000

50,840,500

524

708,329

524

508,329

平成28年2月29日
(注)3

1,538,500

52,379,000

50,001

758,330

50,001

558,330

平成28年3月31日
(注)4

5,300,100

57,679,100

174,188

932,519

174,188

732,519

平成29年8月31日

(注)5

2,437,800

60,116,900

79,375

1,011,895

79,375

811,893

平成30年3月31日

(注)6

4,655,100

64,772,000

251,394

1,263,289

251,394

1,063,289

平成30年6月30日

(注)7

2,122,500

66,894,500

283,874

1,547,163

283,874

1,347,163

平成30年9月30日

(注)8

56,000

66,950,500

1,530

1,548,693

1,530

1,348,693

令和元年6月3日

(注)9

2,000,000

68,950,500

148,500

1,697,693

148,500

1,497,193

令和元年6月4日

(注)10

1,350,000

70,300,500

100,237

1,797,431

100,237

1,597,431

令和元年9月30日

(注)11

517,000

70,817,500

17,216

1,814,647

17,216

1,614,647

 

(注) 1 平成26年10月1日から平成27年9月30日までの間に、第8回新株予約権および第9回新株予約権の行使により、発行済株式総数が292,000株、資本金が3,349千円および資本準備金が3,349千円それぞれ増加しております。

2 平成27年11月1日から平成27年11月30日までの間に、第9回新株予約権の行使により、発行済株式総数が43,000株、資本金が524千円および資本準備金が524千円それぞれ増加しております。

3 平成28年2月29日に、第三者割当増資により、増加しております。
発行価格   65円
資本組入額 32.5円
割当先   Oakキャピタル株式会社

4 平成28年3月1日から平成28年3月31日までの間に、第12回新株予約権および第14回新株予約権の行使により、発行済株式総数が5,300,100株、資本金が174,188千円および資本準備金が174,188千円それぞれ増加しております。

5 平成29年4月1日から平成29年8月31日までの間に、第8回、第9回、第11回および第14回の各種新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,437,800株、資本金が79,376千円および資本準備金が79,376千円それぞれ増加しております。

6 平成30年1月19日を払込期日とし、当社代表取締役社長伊藤秀博及び当社常務執行役員木下建を割当先とする第三者割当による新株式発行(1,100,000株)及び平成30年1月1日から平成30年3月31日までの間に、第9回、第11回、第14回及び第15回の各種新株予約権の行使(3,555,100株)により、発行済株式総数が4,655,100株、資本金が251,394千円および資本準備金が251,394千円それぞれ増加しております。

7 平成30年4月4日を払込期日とし、マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第三者割当による新株式発行(1,731,000株、発行価格:1株当たり289円、資本組入額:1株当たり144.5円)および平成30年4月1日から平成30年6月30日までの間に、第8回、第9回、第11回、第13回および第18回の各種新株予約権の行使(391,500株)により、発行済株式総数が2,122,500株、資本金が283,874千円および資本準備金が283,874千円それぞれ増加しております。

8 平成30年8月1日から平成30年9月30日までの間に、第8回、第9回、第11回および第13回の各種新株予約権の行使により、発行済株式総数が56,000株、資本金が1,530千円および資本準備金が1,530千円それぞれ増加しております。

9 令和元年6月3日に株式会社エフティグループを割当先とする第三者割当による新株式発行(2,000,000株、発行価格:1株当たり148.5円、資本組入額:1株当たり74.25円)により、発行済株式総数が2,000,000株、資本金が148,500千円および資本準備金が148,500千円それぞれ増加しております。

10 令和元年6月4日にマッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第三者割当による新株式発行(1,350,000株、発行価格:1株当たり148.5円、資本組入額:1株当たり74.25円)により、発行済株式総数が1,350,000株、資本金が100,237千円および資本準備金が100,237千円それぞれ増加しております。

11 平成30年10月1日から令和元年9月30日までの間に、第8回、第13回および第15回の各種新株予約権の行使により、発行済株式総数が517,000株、資本金が17,216千円および資本準備金が17,216千円それぞれ増加しております。

 

(5) 【所有者別状況】

令和元年9月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数 100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

4

41

84

26

54

 19,725

19,934

所有株式数
(単元)

4,485

24,532

53,901

6,289

1,295

617,613

708,115

3,000

所有株式数
の割合(%)

0.63

3.46

7.61

0.89

0.18

87.22

100.00

 

(注) 自己株式13,000株は、「個人その他」の欄に含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

令和元年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数の
割合(%)

伊藤 秀博

東京都練馬区

5,000,000

7.06

株式会社エフティグループ

東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目13-6

2,000,000

2.82

株式会社光通信

東京都豊島区西池袋1丁目4-10

1,500,000

2.12

亀山 与一

栃木県佐野市

878,500

1.24

楽天証券株式会社

東京都世田谷区玉川1丁目14-1

771,300

1.09

有限会社ヤマザキ

青森県弘前市駅前2丁目1-4

630,000

0.89

奥西 明

奈良県奈良市

486,100

0.69

松本 和夫

愛知県尾張旭市

471,900

0.67

信江 弘一

新潟県新潟市西区

422,300

0.60

協和青果株式会社

埼玉県越谷市新川町2丁目68-5

421,800

0.60

12,581,900

17.78

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

令和元年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

13,000

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

70,801,500

 

707,985

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

単元未満株式

3,000

発行済株式総数

70,817,500

総株主の議決権

707,985

 

 

② 【自己株式等】

令和元年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義   所有株式数   (株)

他人名義  所有株式数    (株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

レカム株式会社

東京都渋谷区代々木三丁目25番3号

13,000

13,000

0.01

13,000

13,000

0.01

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】  普通株式

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

【株式の種類】 普通株式

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他

 

 

 

 

 

保有自己株式数

13,000

13,000

 

(注)当期間における保有自己株式数には、令和元年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。 

 

3 【配当政策】

当社は、株主への利益配分を経営の最重要課題の一つとして認識しております。配当金につきましては親会社株主に帰属する当期純利益の30%を基準とし、実績に連動した配当を基本方針としております。また、内部留保資金につきましては、健全な株主資本と有利子負債とのバランスを考慮し、適正な内部留保資金を確保する考えであります。内部留保資金につきましては、財務構造の強化を勘案しつつ、将来の新たな事業展開や業容の拡大等に資するよう有効的に活用してまいります。
 このような基本方針に基づき、当連結会計年度につきましては、連結業績が上場来の最高益となり、次期についても増益見通しであること、および財政状態等を総合的に勘案し、令和元年12月25日開催の株主総会において、次のように剰余金の処分に関する決議をいたしました。

 期末配当に関する事項
 (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
     当社普通株式1株につき金3円00銭 総額 212,413,500円
 (2) 剰余金の配当が効力を生じる日
    令和元年12月26日

この結果、当連結会計年度の配当につきましては、1株当たり年間配当金を3円00銭とさせていただきました。当連結会計年度の配当性向につきましては64.5%となりました。
 内部留保資金につきましては、財務構造の強化を勘案しつつ、将来の新たな事業展開や業容の拡大等に資するよう有効投資してまいりたいと考えております。

なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として、中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。

 

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(千円)

1株当たり配当額(円)

令和元年12月25日

定時株主総会決議

212,413

3.0

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

  当社は上場企業としての責務を全うし、かつ企業価値増大の永続的な追求を可能とするため、強力なガバナン

 ス体制の構築を目指してまいります。

  その構築のため、以下の3つを重点項目と位置づけ取り組んでまいります。

・ディスクロージャーの充実

 経営の透明性と健全性を確保するため、投資家に対して適時適切に情報を開示いたします。

・アカウンタビリティーの徹底

 当社のステークホルダーに対して、十分な説明責任を果たしてまいります。

・コンプライアンス

 法令遵守にとどまらず、その趣旨及び精神を尊重し、コンプライアンス意識の醸成を図ってまいります。

②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

・企業統治の体制の概要 

 当社は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が、平成27年5月1日に施行されたことに伴い、平成27年12月18日開催の第22期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

 これにより、取締役会、監査等委員会を設置し、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実と中長期的な企業価値向上を図るとともに、より透明性かつ機動性の高い経営を目指し、監査等委員以外の取締役4名(伊藤秀博、砥綿正博、大嶋祐紀、三宅伊智朗)および監査等委員である取締役3名(加藤秀人、山口義成、嶋津良智)を選任しております。

(A)取締役および取締役会 

   有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役以外の取締役は4名(代表取締役社長伊藤秀博、取締役CFO砥綿正博、取締役大嶋祐紀、取締役三宅伊智朗)であり、うち2名(大嶋祐紀、三宅伊智朗)は社外取締役であります。定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を随時開催しております。経営方針等を決定するとともに重要事項の報告を受けています。

(B)監査等委員および監査等委員会

   有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役は3名(加藤秀人、山口義成、嶋津良智)、うち1名(加藤秀人)は常勤であり、うち2名(山口義成、嶋津良智)が社外取締役であります。監査等委員会は公正、客観的な監査・監督を行うことを目的に毎月1回開催しております。また、取締役会に出席し、監査等委員以外の取締役の職務執行を監督するとともに、経営方針等の決定に参画し、重要事項の報告を受けています。また、会計監査人との連携を図り、監査の実効性の高めております。

(C)執行役員会および経営幹部会議

   取締役会の決定や方針を各部門、事業子会社に指示し具体策を立案するなど、通常事項については迅速かつ適切な業務執行を行い、重要事項や異例事項については取締役会に報告し、その指示を得る体制を整えております。

(D)業務監査部

   監査等委員である取締役の職務を補助する組織として業務監査部を設置し、監査等委員会監査を補助するほか、独自の内部監査を行い、監査等委員である取締役に報告するなど相互連携を図る体制を整えております。

・企業統治の体制を採用する理由

 当社は、取締役会による経営方針等の決定、執行役員会や経営幹部会議による重要事項の決定や業務執行管理、方針管理・予算統制等の内部統制システムを整備・運営しております。また、監査等委員会による監査等委員でない取締役の業務執行監査のほか、業務監査部が内部監査を実施しており、当社の企業規模から経営監視機能は十分に図られていると考え、現在のガバナンス体制を採用しております。

・内部統制システムの整備の状況

 当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改定を平成27年5月29日の取締役会で決議し、同方針に基づき、業務の適正を確保するための体制の充実を図っております。また、「内部統制基本方針」のもとコンプライアンス・マネジメント委員会を設置し、内部統制の整備および運用にあたらせております。

・子会社の業務の適正を確保するための体制

 当社の役職員が子会社の取締役、監査役に就くことにより、当社が子会社の業務の適正性を監視できる体制をとっております。また、子会社の日常取引についても当社の財務経理部が担当しております。子会社の経営成績および財務状況については、毎月、当社の取締役会に報告され、管理監督されております。さらに、業務監査部による内部監査が適宜実施され、監査結果を監査等委員会に報告することで子会社の統制の実効性を図っております。 

・リスク管理体制の整備の状況

 当社は取締役会で決議した「企業倫理規程」に基づき、当社の持続的な発展を阻害する要因をリスクとして識別し、適切な対応を行うことを確実にする体制を整えております。また、リスクマネジメントの最重要項目である情報管理を徹底するため、社内情報管理委員会を設置しております。

・責任限定契約の内容の概要

 当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

・その他の状況

 当社は福間智人法律事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じ法律問題全般について助言と指導を受けております。

 

③ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

イ 自己株式の取得

当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 

ロ 中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

④ 取締役の定数

当社の監査等委員でない取締役は11名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。

 

⑤ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。

 

⑥ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

  男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長(代表取締役)
グループ
CEO

伊藤 秀博

昭和37年11月12日

昭和60年4月

新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)入社

平成3年4月

株式会社アイシーエスを設立 代表取締役社長

平成6年9月

当社代表取締役社長(現任)

平成15年10月

大連賚卡睦通信設備有限公司(現・レカムビジネスソリューションズ(大連)株式有限公司)董事長(現任)

平成18年4月

株式会社ケーイーエス(現・オーパス株式会社)代表取締役社長

平成18年10月

レカムグループCEO(現任)

平成18年11月

株式会社アレックシステムサービス取締役

平成20年10月

レカム株式会社代表取締役社長

平成21年5月

株式会社アスモ(現・オーパス株式会社)取締役

平成28年9月

レカムBPO株式会社代表取締役

令和元年10月

レカムジャパンイースト株式会社取締役会長(現任)

 

株式会社オーパス取締役会長(現任)

 

株式会社産電取締役会長(現任)

(注)3

5,000

取締役
執行役員経営
管理本部長
CFO

砥綿 正博

昭和40年10月1日

平成19年1月

当社入社 執行役員経営企画室長

平成19年10月

執行役員経営管理本部長CFO

平成19年12月

取締役執行役員経営管理本部長CFO

平成20年10月

取締役常務執行役員経営管理本部長CFO

平成21年12月

当社取締役退任

平成22年4月

株式会社セントリックス入社 取締役経営管理本部長

平成23年9月

同社取締役退任

平成23年10月

株式会社ワークビット入社 管理部長

平成27年11月

当社顧問

平成27年12月

当社取締役執行役員経営管理本部長CFO(現任)

平成30年2月

レカムIEパートナー株式会社取締役(現任)

平成30年12月

株式会社産電取締役(現任)

平成31年2月

オーパス株式会社代表取締役社長

(注)3

8

取締役(社外)

大嶋 祐紀

昭和22年6月7日

昭和46年4月

オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社

平成6年4月

ORIX ASIA Ltd.(香港)社長

平成12年4月

Korea Development Leasing Corp.(ソウル)取締役副社長

平成14年6月

オリックス株式会社 海外事業本部副本部長

平成16年3月

ORIX Auto Leasing Korea Corp  (ソウル)(現ORIX Capital Korea Corp)社長

平成17年6月

オリックス株式会社 執行役海外事業本部長

平成21年1月

ORIX USA Corp(ダラス)会長

平成24年9月

オリックス株式会社 専務執行役グローバル事業本部長兼中国総支配

平成26年1月

同社 専務執行役東アジア事業本部長

平成27年6月

同社顧問

平成29年4月

ザ シニアーズ株式会社 非常勤取締役

平成29年6月

オリックス株式会社顧問を退任

平成30年12月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役(社外)

三宅 伊智朗

昭和31年2月28日

昭和54年4月

清水建設株式会社入社

平成2年9月

シティバンク入社

平成4年4月

シティーグループ/シティバンク銀行在日支店 法人本部マネージングダイレクター金融法人部長

平成16年9月

三井住友海上シティ生命株式会社 代表取締役共同社長

平成17年5月

三井住友海上メットライフ生命株式会社  代表取締役共同社長

平成19年3月

アリアンツ生命株式会社 代表取締役社長CEO

平成25年9月

S&Pレーティングサーヴィス ジャパン株式会社 代表取締役社長

平成29年5月

S&P Global JAPAN 特別顧問(現任)

平成30年7月

アルテリア・ネットワークス株式会社 社外取締役(現任)

平成30年12月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員(常勤))

加藤 秀人

昭和32年8月9日

昭和56年4月

株式会社ディーエムエス入社

平成15年2月

株式会社ビルディング企画入社 特命担当室長

平成20年8月

当社入社
人事総務グループ課長

平成21年6月

法務グループ長

平成24年10月

法務部長

平成25年5月

常勤監査役

平成25年5月

株式会社アスモ(現・オーパス株式会社)監査役(現任)

平成27年12月

当社取締役(監査等委員(常勤))(現任)

平成28年9月

レカムBPO株式会社監査役(現任)

(注)4

17

取締役(社外)
(監査等委員)

山口 義成

昭和36年9月22日

昭和60年4月

株式会社リクルート入社

平成10年3月

株式会社エヌイーエス代表取締役(現任)

平成11年10月

株式会社アイ・アール・ジー・インターナショナル代表取締役(現任)

平成17年2月

株式会社アールネクスト取締役

平成19年4月

同社代表取締役(現任)

平成22年12月

当社取締役

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

73

取締役(社外)
(監査等委員)

嶋津 良智

昭和40年1月26日

昭和62年4月

新日本工販株式会社(現・フォーバル)入社

平成5年3月

株式会社リンク設立 代表取締役

平成6年9月

当社代表取締役

平成9年9月

代表取締役副社長

平成16年10月

取締役

平成17年3月

カルチャー・アセット・マネジメント代表取締役

平成17年12月

当社取締役退任

平成25年8月

一般社団法人日本リーダーズ学会代表理事(現任)

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

113

5,211

 

 

(注) 1 大嶋祐紀、三宅伊智朗、山口義成、嶋津良智の4名は社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

     委員長 加藤秀人、委員 山口義成、嶋津良智

3 令和元年9月期に係る定時株主総会終結の時から1年間

4 令和元年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年間

5 当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は2名で、常務執行役員海外法人第一事業本部長 木下建、執行役員ITソリューション事業本部長 甲藤将幸であります。

6 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

②  社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名であり、取締役会を構成する7名の過半を占めております。

 コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。

 

イ  社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

 当社と社外取締役4名との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。また、社外取締役4名が他の会社等の役員もしくは使用人を務めているまたは務めていた当該他の会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。

 

ロ  独立性に関する基準および方針

(A)当社との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。

(B)上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、当社が株式を上場している東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。

 

ハ  社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割

 社外取締役の大嶋祐紀氏、三宅伊智朗氏、山口義成氏、嶋津良智氏は、豊富な経験と知見を有しており、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がるものと考え、社外取締役に選任しております。

 

ニ  社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

 当社は、取締役4名のうち2名、また、監査等委員である取締役3名のうち2名の社外取締役を選任しており、社外取締役4名全員が東京証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。

 

 ③  社外取締役による監督または監査等委員会監査、内部監査および会計監査人監査との相互連携ならびに内部統

   制部門との関係

 当社の社外取締役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役、会計監査人および内部監査部門と定期的に会議をもち、情報収集および課題の共有を図っております。さらに、内部統制に関しては、常勤の監査等委員である取締役ならびにコンプライアンス・マネジメント委員会、内部監査室および会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善に取り組んでおります。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会の状況

   監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成され、原則として毎月1回開催しております。会計監査

  および業務監査に際して、公正な監査を行うことのできる体制を整えております。監査等委員である取締役

  は、内部監査室や監査法人に対しても監査報告を求めるなど、情報の共有化と連携強化を図り、監査機能のさ

  らなる充実に取組んでおります。

 

②  内部監査の状況

 経営目的に照らして、一般業務の活動と制度を公正な立場で評価・指摘・指導する機能をもつ組織として業務監査部を設け、専任担当4名で原則月1回以上実施しております。業務監査部は、その結果を監査等委員会に報告しております。 

 

③  会計監査の状況

  a.  監査法人の名称

     清陽監査法人

 

  b. 業務を執行した公認会計士

     光成 卓郎

     石倉 郁男

 

  c.監査業務に係る補助者の構成

  当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士11名であります。

 

  d.監査法人の選定方針と理由

 当社は会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき、独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。

 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該案件を株主総会に提出いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査等委員会の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選任した監査役は、解任後最初に召集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 

 e.監査等委員会による監査法人の評価

 当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。

 また、監査等委員会は日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。

 その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。

 

 

 ④監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

16

19

連結子会社

16

19

 

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬

該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

会計監査人から提示された監査計画について、その監査日数、監査内容および会社の規模等を勘案のうえ、適宜判断しております。

 

    e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もり等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社の役員の報酬等の額又はその算定方針の決定に関する方針を定めており、当社の業績、役員個々の功績及び経済情勢等を総合的に斟酌し、公正かつ客観的に判断した上で、取締役会で決定することとしております。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動

報酬

賞与

退職慰労金

取締役
(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)

84

84

2

取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)

13

13

1

社外取締役

(監査等委員)

6

6

2

 

 

③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

該当事項はありません。

 

④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容

当社は監査等委員でない取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬額の限度額内とし、取締役会において役員報酬規程に則り決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は株主総会が決定する報酬額の限度額内とし、監査等委員である取締役の協議により内規に則して決定しております。なお、役員賞与は取締役の報酬等の一部として取締役会において決議するものとしております。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分を、当該出資を通じた出資先との協業により当社の事業の発展及び当社グループの企業価値の向上に資するかどうかの判断に基づき決定しています。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社は持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携など経営戦略の一環として、また取引先との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しています。 

 保有の合理性を検証する方法については、毎期、政策保有株式について個別銘柄毎に政策保有の意義を検証しており、検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを取締役会で確認しております。 

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

2

39,800

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

1

5,000

信頼・協力関係の強化

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円)

非上場株式

1

2,000

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

Ai inside
 株式会社

58

58

業務提携に伴う信頼・協力関係の強化

34,800

34,800

株式会社
ひまわりでんき

 

20

業務提携に伴う信頼・協力関係の強化

5,000

 

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

  該当事項はありません。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

  該当事項は有りません

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

  該当事項はありません。