(注) 「提出日現在発行数」欄には、2024年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2022年9月26日取締役会決議(第20回新株予約権)
(注)第20回新株予約権は2022年10月11日に発行されておりますが、この有価証券報告書の提出日の前月末までに行使されたものはありません。
2022年9月26日取締役会決議(第21回新株予約権)
(注)第21回新株予約権は2022年10月11日に発行されておりますが、この有価証券報告書の提出日の前月末までに行使されたものはありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 2019年10月1日から2020年9月30日までの間に、第9回および第19回の新株予約権ならびに第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の行使により、発行済株式総数が11,554,255株、資本金が623,266千円および資本準備金が623,266千円それぞれ増加しております。
2 2020年10月1日から2021年9月30日までの間に、第11回および第13回の新株予約権の行使により、発行済株式総数が234,500株、資本金が8,257千円および資本準備金が8,257千円それぞれ増加しております。
3 2021年10月1日から提出日までの間に、第13回新株予約権の行使により、発行済株式総数が24,000株、資本金および資本準備金が1,781千円それぞれ増加しております。
2024年9月30日現在
(注) 自己株式 1,410,600株は、「個人その他」の欄に含まれております。
2024年9月30日現在
(注) 上記のほか、自己株式 1,410,600株があります。
2024年9月30日現在
2024年9月30日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主への利益配分を経営の最重要課題の一つとして認識しております。配当金につきましては親会社の所有者に帰属する当期利益の30%を基準とし、実績に連動した配当を基本方針としております。なお、内部留保資金につきましては、健全な株主資本と有利子負債とのバランスを考慮しつつ、将来の新たな事業展開や業容の拡大等に資するよう有効的に活用してまいります。
また、当社は、2024年9月30日をもって創立30年を迎えました。これもひとえに株主の皆様をはじめ、当社にかかわるステークホルダーの皆様の長年にわたるご支援の賜物であると感謝申し上げます。つきましては、株主の皆様への感謝の意を表するため、配当方針に基づく普通配当に加えて1株当たり0.50円の記念配当を実施させていただくことといたしました。
このような方針に基づき、当事業年度の配当につきましては、1株当たり普通配当1.10円、記念配当0.50円の合計
なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として、中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
また、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は上場企業としての責務を全うし、かつ企業価値増大の永続的な追求を可能とするため、強力なガバナンス体制の構築を目指してまいります。
その構築のため、以下の3つを重点項目と位置づけ取り組んでまいります。
経営の透明性と健全性を確保するため、投資家に対して適時適切に情報を開示いたします。
当社のステークホルダーに対して、十分な説明責任を果たしてまいります。
法令遵守にとどまらず、その趣旨及び精神を尊重し、コンプライアンス意識の醸成を図ってまいります。
当社は、「会社法の一部を改正する法律」(2014年法律第90号)が、2015年5月1日に施行されたことに伴い、2015年12月18日開催の第22期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
これにより、取締役会、監査等委員会を設置し、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実と中長期的な企業価値向上を図るとともに、より透明性かつ機動性の高い経営を目指し、第31期においては、監査等委員以外の取締役4名(伊藤秀博、砥綿正博、三宅伊智朗、椿奈緒子)および監査等委員である取締役3名(加藤秀人、山口義成、嶋津良智)を選任しております。
有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役以外の取締役は4名(代表取締役社長伊藤秀博、取締役常務執行役員経営管理本部長CFO砥綿正博、取締役三宅伊智朗、取締役椿奈緒子)であり、うち2名(三宅伊智朗、椿奈緒子)は社外取締役であります。定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を随時開催しております。経営方針等を決定するとともに重要事項の報告を受けています。
当事業年度の取締役会における具体的な審議内容として、子会社役員人事、M&A、資金調達、配当政策等についての決議、報告がなされております。
当事業年度におきましては、取締役会を15回開催しており、各取締役の出席状況は以下のとおりであります。
(注)当事業年度に開催された取締役会は15回であり、木下建氏、大嶋祐紀氏は、2023年12月26日開催
の第30期定時株主総会の終結をもって取締役を退任しており、在任時に開催された出席状況を記載しております。また、椿奈緒子氏は、2023年12月26日開催の第30期定時株主総会において、新たに取締役に選任されましたので就任後に開催された出席状況を記載しております。
有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役は3名(加藤秀人、山口義成、嶋津良智)、うち1名(加藤秀人)は常勤であり、うち2名(山口義成、嶋津良智)が社外取締役であります。監査等委員会は公正、客観的な監査・監督を行うことを目的に原則として毎月1回開催しております。また、取締役会に出席し、監査等委員以外の取締役の職務執行を監督するとともに、経営方針等の決定に参画し、重要事項の報告を受けています。また、会計監査人との連携を図り、監査の実効性を高めております。
取締役会の決定や方針を各部門・事業子会社に指示し、具体策を立案するなど、通常事項については迅速かつ適切な業務執行を行い、重要事項や異例事項については取締役会に報告し、その指示を得る体制を整えております。
監査等委員である取締役の職務を補助する組織として業務監査部を設置し、監査等委員会監査を補助するほか、独自の内部監査を行い、監査等委員である取締役に報告するなど相互連携を図る体制を整えております。
当社は、取締役会による経営方針等の決定、執行役員会や経営幹部会議による重要事項の決定や業務執行管理、方針管理・予算統制等の内部統制システムを整備・運営しております。また、監査等委員会による監査等委員でない取締役の業務執行監査のほか、業務監査部が内部監査を実施しており、当社の企業規模から経営監視機能は十分に図られていると考え、現在のガバナンス体制を採用しております。
・内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改定を2015年5月29日の取締役会で決議し、同方針に基づき、業務の適正を確保するための体制の充実を図っております。また、「内部統制基本方針」のもとコンプライアンス・マネジメント委員会を設置し、内部統制の整備および運用にあたらせております。
・子会社の業務の適正性を確保するための体制
当社の役職員が子会社の取締役、監査役に就くことにより、当社が子会社の業務の適正性を監視できる体制をとっております。また、子会社の日常取引についても当社の財務経理部が担当しております。子会社の経営成績および財務状況については、毎月、当社の取締役会に報告され、管理監督されております。さらに、業務監査部による内部監査が適宜実施され、監査結果を業務執行取締役、執行役員ならびに監査等委員会に報告することで子会社の統制の実効性を図っております。
当社は取締役会で決議した「企業倫理規程」に基づき、当社の持続的な発展を阻害する要因をリスクとして識別し、適切な対応を行うことを確実にする体制を整えております。また、リスクマネジメントの最重要項目である情報管理を徹底するため、社内情報管理委員会を設置しております。
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む)であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が支払責任を負う損害賠償金の損害が補填されることになります。
当社は福間智人法律事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じ法律問題全般について助言と指導を受けております。
当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社の監査等委員でない取締役は11名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。
男性
(注) 1 三宅伊智朗、椿奈緒子、山口義成、嶋津良智の4名は社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤秀人、委員 山口義成、嶋津良智
3 2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から1年間
4 2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年間
5 当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は3名で、常務執行役員国内事業本部長兼ITソリューション事業部長 木下建、執行役員パートナー事業部長 浦田純一、執行役員海外事業本部副本部長 村山祐一であります。
6 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
当社の社外取締役は4名であり、取締役会を構成する7名の過半数を占めております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
当社と社外取締役4名との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。また、社外取締役4名が他の会社等の役員もしくは使用人を務めているまたは務めていた当該他の会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。
(A)当社との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反する恐れがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
(B)上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、当社が株式を上場している東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
社外取締役の三宅伊智朗氏、椿奈緒子氏、山口義成氏、嶋津良智氏は、豊富な経験と知見を有しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと考え、社外取締役に選任しております。
当社は、取締役4名のうち2名、また、監査等委員である取締役3名のうち2名の社外取締役を選任しており、社外取締役4名全員が東京証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
当社の社外取締役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門と定期的に会議をもち、情報収集及び課題の共有を図っております。さらに、内部統制に関しては、常勤の監査等委員である取締役ならびにコンプライアンス・マネジメント委員会、業務監査部及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善に取り組んでおります。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、原則として月1回開催することとしており、開催できないときはメール等により報告、意見交換等をしております。会計監査および業務監査に際して、公正な監査を行うべく体制を整備しております。取締役監査等委員は、業務監査部や会計監査人に対しても監査報告を求めるなど、情報の共有化と連携強化を図り、監査機能のさらなる強化、充実に取組んでおります。
当事業年度に開催した監査等委員会への出席状況は以下のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。また、常勤の監査等委員の活動として、子会社取締役会、執行役員会その他重要な会議に出席するとともに、業務監査部門の監査への同行や、必要に応じて業務執行に当たる取締役ほか各部門責任者等から報告を求めるなど、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
経営目的に照らして、一般業務の活動と制度を公正な立場で評価・指摘・指導する機能をもつ組織として業務監査部を設け、専任担当4名で原則月1回以上実施しております。業務監査部は、その結果を監査報告書をもって代表取締役および監査等委員会に報告するとともに、関係先の責任者に回付しております。また、必要のある場合は取締役会に対しても報告しております。
新宿監査法人
b.継続監査期間
5年間
田中 信行
壬生 米秋
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士13名及びその他2名であります。
当社は会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき、独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該案件を株主総会に提出いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査等委員会の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選任した監査等委員は、解任後最初に召集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会計監査人から提示された監査計画について、その監査日数、監査内容および会社の規模等を勘案のうえ、適宜判断しております。
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役会において、取締役の報酬等の額およびその算定方法の決定方針を決議しております。当社の取締役の報酬等は、取締役の役位、職責等に応じて、経済情勢、経営環境、市場水準および従業員給与とのバランス等を総合的に勘案して決定された毎月定額の固定給を支払う基本報酬と、業績指標の年度ごとの達成状況を考慮し、会社および個人の業績評価に応じて個人別に支払う業績連動報酬とで構成することとしております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであるか評価し、決定するものとしており、取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては当該手続を経ていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役および社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、各取締役の役職や職責、当社の業績、市場水準等を考慮しながら、予め定められた基準額の範囲内で決定された額を月次の報酬として支給しております。
監査等委員である取締役の基本報酬は、職責に相応しいものとし、各々の果たす役割や専門知識・経験等を考慮して監査等委員である取締役の協議により、個別に決定し、月次の報酬として支給しております。
取締役に対する金銭による業績連動報酬等は、業績指標の年度ごとの達成状況を考慮し、各事業年度終了後に会社および個人の業績評価に応じて個人別の額を算定するものとし、在任期間中、月次の報酬として支給しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は監査等委員でない取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬額の限度額内とし、代表取締役伊藤秀博に対し各取締役の担当部門の業績等も踏まえた個別報酬額の原案の策定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、取締役会においてその妥当性等について確認のうえ最終決定しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分を、当該出資を通じた出資先との協業により当社の事業の発展及び当社グループの企業価値の向上に資するかどうかの判断に基づき決定しています。
当社は持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携など経営戦略の一環として、また取引先との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しています。
保有の合理性を検証する方法については、毎期、政策保有株式について個別銘柄毎に政策保有の意義を検証しており、検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを取締役会で確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。