|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
798,000,000 |
|
合計 |
798,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
272,970,337 |
289,970,337 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
272,970,337 |
289,970,337 |
― |
― |
(注)提出日現在発行数には、平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
①平成26年2月5日開催の取締役会において決議された新株予約権(ストックオプション)の状況
|
|
事業年度末現在 (平成29年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
127,000 |
127,000 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 (株) |
12,700,000 |
12,700,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (円) |
37 (注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年2月21日~平成34年2月20日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 37 資本組入額 18.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社及び当社グループの取締役及び監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
事業年度末現在 (平成29年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 ⑤新株予約権を行使することができる期間 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金37円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たり時価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、平成26年2月21日から平成34年2月20日までとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
①割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間 (当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額(但し、上記3.(2)に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に15%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額(但し、上記3.(2)に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となり、破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これに類する法的手続の各手続開始の申立てがなされ、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
② 平成27年2月24日開催の取締役会において決議された新株予約権(ストックオプション)の状況
|
|
事業年度末現在 (平成29年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
119,500 |
119,500 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 (株) |
11,950,000 |
11,950,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (円) |
53 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年3月12日~平成35年3月11日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 53.85 資本組入額 26.925 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社及び当社グループの取締役及び監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
③ 平成28年9月27日開催の取締役会決議に基づき発行した第7回新株予約権
|
|
事業年度末現在 (平成29年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
2,466,000 |
2,296,000 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 (株) |
246,600,000 |
229,600,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (円) |
25 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年10月13日~平成31年10月12日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価額 39.8円 資本組入額 19.9円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
― |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
― |
(注)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する再編対象会社の新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権を行使することのできる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄第2項「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金」に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項「本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑦ その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件
「新株予約権の行使の条件」及び「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成24年9月1日~ 平成25年9月30日 (注)1、2 |
54,780,457 |
55,058,351 |
340,861 |
438,861 |
340,861 |
438,861 |
|
平成25年10月1日~ 平成26年9月30日 (注)3 |
87,637,486 |
142,695,837 |
1,664,072 |
2,102,933 |
1,664,072 |
2,102,933 |
|
平成26年10月1日~ 平成27年9月30日 (注)4 |
56,874,500 |
199,570,337 |
1,093,495 |
3,196,428 |
1,093,495 |
3,196,428 |
|
平成27年10月1日~ 平成28年12月31日 (注)5、6 |
70,000,000 |
269,570,337 |
875,398 |
4,071,826 |
875,398 |
4,071,826 |
|
平成29年5月2日 (注)7 |
- |
269,570,337 |
△4,071,826 |
0 |
△429,472 |
3,642,353 |
|
平成29年10月1日~ 平成29年12月31日 (注)8 |
3,400,000 |
272,970,337 |
43,176 |
43,176 |
43,176 |
3,685,530 |
(注) 1 当社は平成25年3月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。
2 平成25年4月12日の取締役会決議により、第1回ライツ・オファリングによる新株予約権を発行し、当該新株予約権の行使期間である平成25年6月7日から同年同月28日までに、当該新株予約権の行使による発行済株式総数の増加は27,268,951株、資本金340,861千円、資本準備金340,861千円が増加しております。
3 平成25年10月9日の取締役会決議により、第2回ライツ・オファリングによる新株予約権を発行し、当該新株予約権の行使により50,273,886株の増加、平成26年7月14日の取締役会決議により第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の行使により、平成26年7月30日から平成26年9月30日までの間において、37,363,600株、合計87,637,486株の増加、また、資本金1,664,072千円、資本準備金1,664,072千円がそれぞれ増加しております。
4 平成27年9月7日の取締役会決議により、第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の行使により、56,874,500株増加しております。
5 有償第三者割当増資
平成28年9月27日付実施の第三者割当増資により、発行済株式総数が68,000,000株増加しております。
発行価額 25円
資本組入額 12.5円
割当先 Red Planet Holdings Pte. Ltd.
6 新株予約権の行使により、発行済株式数が2,000,000株、資本金が25,398千円、資本準備金が25,398千円増加しております。
7 会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、株主総会の決議により資本金を4,071,826千円、資本準備金を429,472千円減少し、欠損填補したものであります。
8 新株予約権の行使により、発行済株式数が3,400,000株、資本金が43,176千円、資本準備金が43,176千円増加しております。
9 平成30年1月1日から平成30年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が17,000,000株、資本金が215,883千円及び資本準備金が215,883千円増加しております。
10 平成28年9月27日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集事項 5 新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について、平成29年1月5日付で変更が生じております。
①新株式
(変更前)
|
調達する資金の具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
ⅰ 当社運営ホテル(ホテルロイヤルオーク五反田)のリブランドに係る費用 |
150 |
平成29年1月~平成29年7月 |
|
ⅱ 愛知県名古屋市中区錦におけるホテル開発に関する費用 |
800 |
平成29年3月~平成29年11月 |
|
ⅲ RPH社に対する借入金の返済 |
300 |
平成28年10月 |
|
ⅳ 北海道札幌市中央区におけるホテル開発に関する費用 |
150 |
平成29年3月~平成29年7月 |
|
ⅴ 当社グループ運転資金 |
300 |
平成28年10月~平成29年12月 |
|
合 計 |
1,700 |
|
(変更後)
|
調達する資金の具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
ⅰ 当社運営ホテル(ホテルロイヤルオーク五反田)のリブランドに係る費用 |
150 |
平成30年4月~平成30年12月 |
|
ⅱ 愛知県名古屋市中区錦におけるホテル開発に関する費用 |
800 |
平成29年3月~平成29年11月 |
|
ⅲ RPH社に対する借入金の返済 |
300 |
平成28年10月 |
|
ⅳ 北海道札幌市中央区におけるホテル開発に関する費用 |
150 |
平成29年3月~平成29年7月 |
|
ⅴ 当社グループ運転資金 |
300 |
平成28年10月~平成29年12月 |
|
合 計 |
1,700 |
|
②第7回新株予約権
(変更前)
|
調達する資金の具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
ⅰ 当社運営ホテル(ホテルロイヤルオーク五反田)のリブランドに係る費用 |
610 |
平成29年1月~平成29年7月 |
|
ⅱ 新規ホテル開発費用 |
5,746 |
平成29年1月~平成31年10月 |
|
合 計 |
6,356 |
|
(変更後)
|
調達する資金の具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
ⅰ 当社運営ホテル(ホテルロイヤルオーク五反田)のリブランドに係る費用 |
610 |
平成30年4月~平成30年12月 |
|
ⅱ 新規ホテル開発費用 |
5,746 |
平成29年1月~平成31年10月 |
|
合 計 |
6,356 |
|
平成29年12月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
3 |
22 |
46 |
21 |
43 |
10,314 |
10,449 |
― |
|
所有株式数 (単元) |
- |
66,752 |
56,436 |
16,763 |
1,432,658 |
4,906 |
1,152,171 |
2,729,686 |
1,737 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
2.4 |
2.1 |
0.6 |
52.5 |
0.2 |
42.2 |
100.0 |
― |
(注) 自己株式50,100株は、「個人その他」に含まれております。
平成29年12月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)1.Red Planet Holdings Pte. Ltd.は、当社の親会社に該当します。同社は、平成29年12月末現在において、当社株式139,900,000株を所有しており、所有割合は51.25%となっております。
2.平成29年5月17日にRed Planet Holdings Pte. Ltd.が提出した大量保有報告書の変更報告書によると、同社は、当社の普通株式11,500,000株について、平成29年5月15日付でEVO FUNDと株券貸借取引に関する契約書を締結しております。当該報告書に記載されている保有株式数及び保有割合は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
Red Planet Holdings Pte. Ltd. |
100 Beach Road, #25-06, Shaw Towers, Singapore |
151,400,000 |
55.5 |
平成29年12月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(普通株式) 50,100 |
─ |
─ |
|
完全議決権株式(その他) |
(普通株式) 272,918,500 |
2,729,185 |
─ |
|
単元未満株式 |
(普通株式) 1,737 |
― |
─ |
|
発行済株式総数 |
272,970,337 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
2,729,185 |
― |
平成29年12月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
株式会社レッド・プラネット・ジャパン |
東京都港区赤坂一丁目7番1号 |
50,100 |
― |
50,100 |
0.02 |
|
計 |
― |
50,100 |
― |
50,100 |
0.02 |
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成26年2月5日及び平成27年2月24日の取締役会において決議されたものであります。
①平成26年2月5日
|
決議年月日 |
平成26年2月5日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5名 当社監査役 3名 当社子会社取締役 6名 当社子会社監査役 1名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) ①[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
②平成27年2月24日
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決議年月日 |
平成27年2月24日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6名 当社監査役 3名 当社執行役員 3名 当社子会社取締役 1名 当社子会社監査役 2名 当社子会社執行役員 1名 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) ②[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
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株式の数 |
同上 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
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新株予約権の行使期間 |
同上 |
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新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
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【株式の種類等】 |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他 ( ─ ) |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
50,100 |
― |
50,100 |
─ |
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な政策の一つと認識しており、収益力の向上・財務体質の改善を図りながら長期的かつ安定した配当及び利益還元をおこなうことを基本方針としております。
配当の決定機関及び回数につきましては、株主総会の決議により期末において年1回実施することを基本方針とし、業績等に応じて、取締役会の決議により中間配当を実施することとしております。なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年6月末日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当期の配当につきましては、上記基本方針に基づき無配とすることを決定いたしました。
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回次 |
第15期 |
第16期 |
第17期 |
第18期 |
第19期 |
|
決算年月 |
平成25年9月 |
平成26年9月 |
平成27年9月 |
平成28年12月 |
平成29年12月 |
|
最高(円) |
44,925 ※ 669 |
103
|
78
|
47
|
38
|
|
最低(円) |
3,693 ※ 266 |
24
|
32
|
25
|
25
|
(注) 1 最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、それ以前は、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
2 平成25年4月24日開催の臨時株主総会の決議により、決算日を8月末から9月末に変更しております。これに伴い、第15期は平成24年9月1日から平成25年9月30日までの13カ月間となっております。
3 ※は、平成25年3月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で行った株式分割による権利落ち後の最高・最低株価を示しております。
4 平成28年6月29日開催の臨時株主総会の決議により、決算期を9月末から12月末に変更しております。これに伴い、第18期は平成27年10月1日から平成28年12月31日までの15カ月間となっております。
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月別 |
平成29年7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
最高(円) |
32 |
31 |
28 |
29 |
37 |
38 |
|
最低(円) |
28 |
27 |
26 |
26 |
27 |
30 |
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
CEO |
ティモシー・ハンシング |
昭和42年 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
― |
サイモン・ |
昭和52年 |
|
(注)3,5 |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
CFO |
王生 貴久 |
昭和46年 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
マーク・ |
昭和43年 |
|
(注)3 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
サム・ |
昭和23年 |
|
(注)3,5 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
槇田 邦彦 |
昭和19年 |
|
(注)1,3 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
高桑 昌也 |
昭和52年 |
|
(注)2,4 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
大橋 俊明 |
昭和50年 |
|
(注)2,4 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
戸田 知代 |
昭和58年 |
|
(注)2,4 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
― |
|||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役 槇田邦彦は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 高桑昌也及び大橋俊明並びに戸田知代は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成29年12月期にかかる定時株主総会終結の時から平成33年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役会長 サイモン・ゲロヴィッチと取締役 サム・ゲロヴィッチは、二親等内の親族であります。
当社グループは、「快適さ(Quality of Living)は自らチョイスする時代へよりよい選択肢を提供できる企業となる」という経営理念を実現するため、株主はじめ、当社を取り巻く多様なステークホルダーとの関係を一層重視すべく、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上最も重要な課題の一つと考えております。
当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下の通りです。
1.当社グループは、株主、従業員、取引先その他のステークホルダーの立場を尊重し、関係を重視してまいります。各ステークホルダーとの対応姿勢にかかる方針を全社的に示し実践していくことにより、関係の維持、発展に努めてまいります。
2.当社グループは、取締役による職務執行、経営方針の決定について、監査役会による厳正な監査が機能する体制の整備に努めてまいります。
3.当社は、内部統制及びコンプライアンス遵守を最重要課題との認識を持ち、組織体制の強化を図ってまいります。社長直轄の内部監査人1名による各部署等の業務の監査、顧問弁護士等専門家の活用、リスク情報の社内共有などの取組みに努めてまいります。
4.当社グループは、経営の透明性を高め、株主などへの説明責任を果たすために、公正かつ迅速に、会計情報その他の情報開示をおこなってまいります。ホームページの積極活用等により、事業の概況及び展望等について、投資家等への情報開示を積極的に推進してまいります。
当社グループは、以上の基本的な考え方に基づき、今後とも、コーポレート・ガバナンスの充実を実現するために、必要な施策を実施・評価してまいります。
イ 企業統治の体制の概況
当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は下記の通りです。
・取締役会
当社の取締役会は、提出日現在、代表取締役2名、その他取締役4名(社外取締役1名を含む)の6名体制をとっております。月1回の定時取締役会に加え臨時取締役会を適時開催しております。なお、当事業年度において取締役会は12回開催しております。
平成14年11月より取締役の任期を1年とし毎年株主の皆様に信任のご判断をお願いしており、どのような経営環境にも迅速に対応できるように取締役会の運営を図ると同時に、経営に対する責任を明確にしております。
・幹部会
当社グループは、重要な経営課題にあたっては、取締役会における議論に先立ち、取締役、ほか幹部社員で構成される幹部会を通じて活発に意見交換を行っております。これにより、現場の業務執行について、経営陣が迅速に情報共有、意思決定をおこなうことのできる体制を整備しております。
・監査役及び監査役会
当社は、監査役会設置会社としており、提出日現在、監査役会は3名で、3名が社外監査役で、そのうち1名は常勤監査役です。常勤監査役の1名は公認会計士であり、専門的見地から監査をおこなっています。監査役は、監査役会のほか、取締役会に随時出席し、各取締役の職務執行について厳正な監査を実施しています。
・会計監査人
当社は、監査法人やまぶきと監査契約を締結し、金融商品取引法及び会社法に基づく監査を受けており、適切な監査が実施されております。
当社の会社の機関及び内部統制に係る組織体制は下表の通りです。

ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社では、企業競争力強化を図り、スピーディーな経営の意思決定及び経営の透明性・合理性向上を目的としております。また、コンプライアンスは、コーポレート・ガバナンスの基本と認識しており、単に法令や社内ルールの遵守にとどまらず、社会倫理や道徳を尊重する企業風土作りに努めております。
従って、公正かつ健全な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスの体制拡充を図るため、現状の体制を採用しております。
ハ 内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基き、内部統制システム構築に関して、以下のとおり、業務の適正を確保するための体制を整備するものとしております。
a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために以下のような取組みをおこなっており、今後ともこれにかかる体制の整備を図っていくものとします。
・当社の取締役は、高い倫理観をもち、法令及び定款その他社内規程の順守はもとより、経営の健全性と透明性を高めるための体制の構築について率先して行動をおこない、当社及び当社グループの構成員に向けて適切な指揮、指導をおこなう。
・当社の取締役による構成される取締役会は、当社所定の「取締役会規則」にもとづき、法令及び定款にもとづいた適正な運営をおこなう。
b.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために以下のような取組みをおこなっており、今後ともこれにかかる体制の整備を図っていくものといたします。
・当社は、独立した内部監査として社長直轄の内部監査人を設置し、内部監査人は当社の内部監査システムにおいて、コンプライアンス及び内部統制の観点から、モニタリング、指導、助言をおこなう重要な機能を担う。内部監査人は、当社所定の「内部監査規程」に基づき、年度スケジュールにしたがって子会社を含めた各部署の内部監査を実施し、法令及び定款その他社内規程等の順守についての指導を継続的におこない、コンプライアンス及び内部統制が組織として機能していることの検証を実践する。
・コンプライアンス及び内部統制に係る業務指針となる社内規程については、関係法令の改正などにあわせ随時加筆修正をおこなう。
c.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る重要文書等の情報の取り扱いは、取締役1名を担当責任者とし、「文書管理規程」「内部情報管理規程」等の社内規程に従い、適切に保存及び管理をおこなうものといたします。
また、当該業務を、内部監査部門による内部監査の対象とし、業務の適正性確保のための継続的なモニタリングをおこなうものといたします。
d.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、事業活動に伴う様々なリスクへの対応について、以下のような取組みをおこなっており、今後ともこれにかかる体制の整備を図っていくものといたします。
・社内規程等において、取締役及び使用人が適正なリスク管理の考え方に基づく行動をとるよう定め、これの順守状況を内部監査人が監視、監督する体制を構築する。
・重要なリスク情報は、月1回の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会に報告される。また、取締役ほか幹部社員で構成される幹部会においても、リスク情報について情報交換及び議論をおこなうことによりリスク管理体制の強化を図る。
・会社法務等に実績ある法律事務所と顧問契約を結び、随時法律顧問として法律問題全般にわたりアドバイスを適時受けられる体制を設ける。
e.取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
当社グループは、重要な経営課題にあたって、取締役会における議論に先立ち、幹部社員で構成される幹部会などを通じて活発に意見交換をおこなうなど、現場の業務執行について経営陣が迅速に情報共有、意思決定をおこなうことのできる体制の整備を図っていくものといたします。
f.監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、現在、監査役の職務を補助する使用人を置いておりませんが、今後以下の方針により、当該使用人の設置を検討いたします。
・監査役が監査業務を遂行するにあたって、その職務を補助する使用人を置くこと求めた場合、当社は、その妥当性を考慮したうえで、これを置くことを認める。
・上記の場合に、監査役が指定する補助すべき期間中、指名された使用人への指揮権ほか、当該使用人の処遇、待遇等にかかる権限を監査役会に委譲するものとし、当該使用人は取締役の指揮命令を受けない。
g.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制
当社は、監査役機能の重要性を強く認識しており、当社の業務執行について厳正な監査を実施すべく、以下の取組みを通じて、社内の重要事項についての報告を受けるべき体制の整備を図っていくものとします。
・監査役は、全ての取締役会及び重要な会議に随時出席し、また必要に応じて各取締役とのヒアリングを実施することにより、取締役会及び各取締役の職務執行について随時報告及び情報提供を受ける。
・監査役は、会計監査人と、毎年の監査スケジュールに合わせて定期的に意見交換をおこなうなど、重要な会計方針、会計基準及びその変更など、会計上の重要な課題について随時報告及び情報提供を受ける。
・監査役は、内部監査部門と、内部統制システムに係る活動状況について、適宜意見交換、情報共有をおこない連携を図る。
・監査役のうち1名は常勤とし、日常の業務運営の中で、適宜使用人から重要事項の報告を受けつける。
・上記のほか、取締役及び使用人は、各監査役の要請に応じて、経営上の課題、重大なリスク、子会社に関する重大な事項、重要な会議議事録その他の業務文書等について随時報告及び情報提供をおこなうものとする。
h.その他監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制
当社は、監査役との対応について、管理部を所管部門とし、業務運営の状況、重要事項の報告等、緊密に連絡をおこなうことにより、監査役の円滑な監査業務遂行をサポートするものといたします。また、当社は、今後とも監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するため、取締役と監査役とが適宜意見交換をおこなうなどして、必要な環境の整備を図っていくものといたします。
当社は、独立した内部監査部門として、社長直轄の内部監査人を配置しております。内部監査人は、年度スケジュールにしたがって子会社を含めた各部署の内部監査を実施し、法令及び社内規程等の順守についての指導を継続的におこない、内部統制が組織として機能していることの検証を実践しております。なお、内部統制に係る業務指針となる社内規程については、内部監査人の指導のもと、関係法令の改正にあわせ随時加筆修正をおこなっております。
監査役監査については、当期において監査役会を15回開催しているほか、監査役は、全ての取締役会及び重要な会議に随時出席し、各取締役の職務執行について厳正な監査を実施しております。
また、監査役、会計監査人及び内部監査室は、定期的に意見交換をおこない連携を図ることにより、業務及び会計における課題の改善や、内部統制及びコンプライアンスの実効性の向上を目指しております。
当社は、当期における会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を、会計監査人として監査法人やまぶきに依頼いたしました。
監査法人やまぶき及び当社監査に従事する業務執行役員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与しないことの確認をとっております。当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
当期において業務執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は下記の通りです。
業務を執行した公認会計士の氏名
監査法人やまぶき 指定社員 業務執行社員 茂木 亮一 江口 二郎
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
社外取締役及び社外監査役については、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社グループは、事業活動に伴う様々なリスクについて、毎月実施される取締役会及び幹部社員で構成される幹部会に報告され、リスク情報等の共有により内部管理体制の強化を図っております。実績ある法律事務所と顧問契約を結び、当社法務担当役員について、随時法律顧問として法律問題全般にわたりアドバイスを適時受けられる体制を設けております。
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
46,588 |
46,588 |
- |
- |
- |
5 |
|
監査役 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
社外役員 |
13,200 |
13,200 |
- |
- |
- |
5 |
(注)1. 取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬額限度は(平成12年11月28日 第2期定時株主総会決議)年額200,000千円、監査役の報酬限度額は(平成12年11月28日 第2期定時株主総会決議)年額50,000千円であります。
3.上記の取締役及び監査役の支給人員には、平成29年3月29日開催の第18期定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
4.期末現在の人員数は取締役6名及び監査役3名であります。
ロ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しており、決定方法は、取締役については取締役会の決議、監査役については監査役会の決議によっております。
イ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって毎年6月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ロ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。
当社は、取締役を10名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めています。
当社は、株主総会特別決議の定足数をより確実に充足できるようにするため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者も含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。これは、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額です。
当社は、適時開示制度の趣旨を理解し、経営の透明性を確保するため、正確かつ迅速な情報開示に努めております。
また、法定開示事項はもとより、ニュースリリースなど発生事実についても、当社ホームページで掲載できる体制を整備しております。
なお、当社のIR活動は、情報取扱責任者が担当しており、取締役会、事業部門、経営管理部門と緊密に連携し、正確かつ迅速な会計情報その他の情報開示の実施に努めております。
イ. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 2銘柄
貸借対照表計上額の合計額 5,600千円
ロ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額の資本金額の100分の1を超える銘柄
該当事項はありません。
ハ. 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
|
区分 |
監査公認会計士等 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
||
|
提出会社 |
新日本有限責任 |
33,121 |
― |
― |
― |
|
東京第一監査法人 |
21,000 |
― |
4,300 |
― |
|
|
監査法人やまぶき |
― |
― |
11,700 |
― |
|
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
54,121 |
― |
16,000 |
― |
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
合理的監査日数等を勘案したうえで決定しております。