1 連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法について
2 監査証明について
なお、当社の監査公認会計士等は次のとおり異動しております。
第18期連結会計年度の連結財務諸表及び第18期事業年度の財務諸表 東京第一監査法人
第19期連結会計年度の連結財務諸表及び第19期事業年度の財務諸表 監査法人やまぶき
当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
第18期連結会計年度
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 退任する監査公認会計士等の名称 新日本有限責任監査法人
異動(退任)年月日 平成28年4月20日
② 就任する監査公認会計士等の名称 東京第一監査法人
異動(就任)年月日 平成28年4月26日
(2) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成27年12月30日
(3) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
当社の平成27年9月30日現在の内部統制監査報告書に対して新日本有限責任監査法人より意見を表明しない旨が記載された内部統制監査報告書を受領しております。
(4) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、平成28年2月4日、平成27年9月30日現在の前連結会計年度末時点における内部統制報告書を提出いたしました。この報告書において、当社は、ホテル事業及び飲食事業の内部統制の評価手続を実施できなかった結果、平成27年9月期の財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できないと判断しました。また、財務報告に係る内部統制の評価を実施した範囲において、内部統制の不備を検出しました。これらは財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当し、当社の財務報告に係る内部統制が有効でないと判断しました。
当社としては、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の不備を是正するため、①代表取締役CEOの交代を始めとするガバナンス改革の実行、②管理担当取締役(CFO)の配置による財務報告に係る内部統制の強化及び責任の明確化、③飲食事業からの撤退及び担当経営者の退任による経営に対する不安要素の排除、④外部専門家の採用を含む管理部門の人員強化による内部統制の実効性の確保等の改善施策への取り組みに着手して参りました。
かかる状況下、新日本有限責任監査法人と当該改善施策の着手及び実行の状況、並びに今後の監査対応等について協議してまいりました結果、平成28年9月期の監査業務を継続する前提として両社間で合意しておりました上述「③」の平成28年3月末までの飲食事業からの撤退などの取り組みの進捗が遅れているため、今般、双方合意のもとで契約を解約することになり、平成28年4月20日付で監査及び四半期レビュー契約書を合意解除するに至りました。
当社の監査役会はこれに伴い、会計監査人が不在となる事態を回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、新たな会計監査人の選定を進めた結果、平成28年4月20日付で東京第一監査法人を一時会計監査人に選任いたしました。
(5) 上記(4) の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
第19期連結会計年度
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 退任する監査公認会計士等の名称 東京第一監査法人
異動(退任)年月日 平成29年6月27日
② 就任する監査公認会計士等の名称 監査法人やまぶき
異動(就任)年月日 平成29年6月27日
(2)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成29年3月29日
(3)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(4)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
この度、東京第一監査法人より、平成29年6月28日付で当社の会計監査に関与している公認会計士が全て監査法人やまぶきに移籍となる旨、報告を受けました。そして、東京第一監査法人より、今後は監査法人やまぶきが当社の会計監査の業務を引き継ぐ旨の申し出がありました。
当社は、現在の適正な監査体制を継続的に維持するため、協議を重ねた結果、東京第一監査法人からの申し出を受諾し、新たに監査法人やまぶきを当社の一時会計監査人として選任することを決議いたしました。
(5)上記(4)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
3 決算期変更について
したがって、前連結会計年度及び前事業年度は平成27年10月1日から平成28年12月31日までの15カ月間となっております。
4 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて