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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
1,610,000,000 |
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計 |
1,610,000,000 |
(注)1.当社の定款第6条に定められたところにより、当社の普通株式の発行可能株式総数は、1,610,000,000株であります。
2.2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割しております。
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種類 |
中間会計期間末現在発行数(株) (2025年6月30日) |
提出日現在発行数 (株) (2025年8月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.提出日現在発行数には、2025年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割しております。
これに伴い発行済株式総数が413,915,706株増加しております。
・第18回新株予約権
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決議年月日 |
2025年4月11日取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 9 当社監査役 3 当社従業員及び当社子会社従業員 22 |
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新株予約権の数(個)※ |
当社取締役 20,500 当社監査役 4,500 当社従業員及び当社子会社従業員 20,750 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
該当なし |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 4,575,000 |
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新株予約権の払込金額(円)※ |
1個あたり金 160 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
480,375,000 下記(注)2.参照。 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2026年4月1日(当日を含む。)から 2033年3月31日(当日を含む。) |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
下記(注)4.参照。 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
下記(注)3.参照。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
下記(注)5.参照。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
下記(注)6.参照。 |
※ 当中間会計期間の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。提出日現在(2025年8月13日)において、記載すべき内容が当中間会計期間の末日における内容から変更がないため、提出日現在にかかる記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の目的である株式の総数は4,575,000株(本新株予約権1個あたり100株(以下、「割当株式数」という。))とする。
なお、割当株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
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調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割(または併合)の比率 |
本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、105円とする(参考:2024年の平均株価102.6円(2025年4月1日付10分割による調整後))。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の一部行使はできない。
② 本新株予約権にかかる新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、以下に掲げる各期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各期間につき以下に掲げる割合を限度として(ただし、発行会社の取締役会の決議による承認を得た場合はこの限りではなく、またかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合には、かかる端数を切り捨てる。)本新株予約権を行使することができる。
ア 2026年4月1日から2027年3月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の1/3まで
イ 2027年4月1日から2028年3月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の2/3まで
ウ 2028年4月1日から本新株予約権の行使期間の終期まで
当該本新株予約権者が保有するすべての本新株予約権
4.新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
5.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとる。
6.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
① 当社が吸収合併(会社法第2条第27号)、新設合併(同条第29号)、株式交換(同条第32号)、株式移転(同条第34号)または会社分割(同条第38号)等の組織再編行為を行う場合、本新株予約権については、会社法第236条、第238条および第239条の規定に従い、存続会社、新設会社または完全親会社(以下「再編後会社」という)の新株予約権を交付するものとする。
② 前項に基づき交付される再編後会社の新株予約権の内容は、以下の基準に従って定めるものとする。
ア 行使価格:本新株予約権の行使価格を、当該組織再編の比率等を考慮し適切に調整した価格とする。
イ 行使期間:本新株予約権の行使期間の残存期間を考慮し、合理的な範囲内で設定する。
ウ その他の条件:再編後会社の決定に基づき、本新株予約権の趣旨を損なわない範囲で適切に調整する。
・第19回新株予約権
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決議年月日 |
2025年5月9日取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
Trump氏 Bailey氏 総数 2 |
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新株予約権の数(個)※ |
Trump氏 33,000 Bailey氏 3,000 総数 36,000 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
該当なし |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,600,000 |
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新株予約権の払込金額(円)※ |
1個あたり金 255 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
378,000,000 下記(注)1.参照。 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2026年4月1日(当日を含む。)から 2036年3月31日(当日を含む。) |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
下記(注)3.参照。 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
下記(注)2.参照。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
下記(注)5.参照。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
下記(注)6.参照。 |
※ 当中間会計期間の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。提出日現在(2025年8月13日)において、記載すべき内容が当中間会計期間の末日における内容から変更がないため、提出日現在にかかる記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその1株当たりの金額(行使価額)
378,000,000円(1株あたり105円)
本新株予約権の割当日後、発行会社が株式分割(発行会社の普通株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
2.新株予約権の行使の条件
(1) 1個の本新株予約権の一部のみの行使はできない。
(2) 本新株予約権にかかる新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、以下に掲げる各期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各期間につき以下に掲げる割合を限度として(但し、発行会社の取締役会の決議による承認を得た場合はこの限りではなく、またかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合には、かかる端数を切り捨てる。)本新株予約権を行使することができる。
① 2026年4月1日から2027年3月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の1/3まで
② 2027年4月1日から2028年3月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の2/3まで
③ 2028年4月1日から本新株予約権の行使期間の終期まで
当該本新株予約権者が保有するすべての本新株予約権
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
4.新株予約権の取得に関する事項
当社は、本新株予約権者につき以下の事由が生じた場合は、当該本新株予約権者が保有する全ての本新株予約権を、1個当たり無償で取得する。
① 発行会社のストラテジック・ボード・オブ・アドバイザーズのメンバーではなくなった場合
② 法令に対する重大な違反行為
③ 禁錮以上の刑に処せられた場合
④ 発行会社の事前の許可なく、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾した場合
5.新株予約権の譲渡制限
割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要するものとする。
6.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
(1) 当社が吸収合併(会社法第2条第27号)、新設合併(同条第29号)、株式交換(同条第32号)、株式移転(同条第34号)または会社分割(同条第38号)等の組織再編行為を行う場合、本新株予約権については、会社法第236条、第238条および第239条の規定に従い、存続会社、新設会社または完全親会社(以下「再編後会社」という)の新株予約権を交付するものとする。
(2) 前項に基づき交付される再編後会社の新株予約権の内容は、以下の基準に従って定めるものとする。
① 行使価格:本新株予約権の行使価格を、当該組織再編の比率等を考慮し適切に調整した価格とする。
② 行使期間:本新株予約権の行使期間の残存期間を考慮し、合理的な範囲内で設定する。
③ その他の条件:再編後会社の決定に基づき、本新株予約権の趣旨を損なわない範囲で適切に調整する。
7.その他
(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
(2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社の代表取締役に一任する。
当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
・第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)新株予約権
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決議年月日 |
2025年1月28日取締役会決議 |
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新株予約権の数(個)※ |
EVO FUND 210,000 第13回新株予約権 42,000 第14回新株予約権 42,000 第15回新株予約権 42,000 第16回新株予約権 42,000 第17回新株予約権 42,000 総数 210,000 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 21,000,000 |
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新株予約権の払込金額(円)※ |
1個あたり金 363 |
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新株予約権の発行時の払込金額(円)※ |
76,230,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1個あたり金 5,555 116,655,000,000 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2025年2月18日(当日を含む。)から 2027年2月17日 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
下記(注)2、3及び4.参照。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
該当事項はありません。 |
※ 当中間会計期間の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。提出日現在(2025年8月13日)において、記載すべき内容が当中間会計期間の末日における内容から変更がないため、提出日現在にかかる記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、5,555円とする。
2.行使価額の修正
(1) 行使価額は、2025年2月17日以降(当日を含む)に初回の修正がされ、以後1取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日(以下「価格算定日」という。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、価格算定日において終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、価格算定日において第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
(2) 「下限行使価額」は当初2,555円とする。下限行使価額は第11項の規定を準用して調整される。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行普通株式数+ |
交付普通株式数×1株当たり払込金額 |
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時価 |
||
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第13回新株予約権、第14回新株予約権、第15回新株予約権、第16回新株予約権及び第17回新株予約権の、当該他の新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
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株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
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調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、1円未満の端数を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 第10項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
・第三者割当による第20回乃至第22回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)新株予約権
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決議年月日 |
2025年6月6日取締役会決議 |
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新株予約権の数(個)※ |
EVO FUND 5,550,000 第20回新株予約権 1,850,000 第21回新株予約権 1,850,000 第22回新株予約権 1,850,000 総数 5,550,000 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 555,000,000 |
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新株予約権の払込金額(円)※ |
1個あたり金 第20回新株予約権 114 第21回新株予約権 99 第22回新株予約権 89 |
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新株予約権の発行時の払込金額(円)※ |
558,700,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1個あたり金 1,388 770,340,000,000 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2025年6月24日(当日を含む。)から 2027年6月23日 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
下記(注)2、3及び4.参照。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
該当事項はありません。 |
※ 当中間会計期間の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。当中間会計期間の末日から提出日現在(2025年8月13日)にかけて変更された事項については、提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当中間会計期間の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、1,388円とする。
2.行使価額の修正
(1) 行使価額は、割当日の2取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)後(当日を含む。)に初回の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ3連続取引日(以下「価格算定期間」という。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に100%を乗じた金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。なお、いずれかの価格算定期間内の取引日において第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
(2) 本項第(1)号にかかわらず、当社株主総会の基準日等、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により本新株予約権の行使ができない日の1取引日前(当日を含む。)から当該基準日(当日を含む。)までの期間(株式会社証券保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間)においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合は当該基準日の2取引日後(当日を含む。)以降、3取引日が経過する毎に、本項第(1)号に準じて行使価額は修正される。
(3) 「下限行使価額」は当初777円とする。下限行使価額は第11項の規定を準用して調整される。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行普通株式数+ |
交付普通株式数×1株当たり払込金額 |
|
時価 |
||
|
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第10回新株予約権、第18回新株予約権、第19回新株予約権、第21回新株予約権及び第22回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
|
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、1円未満の端数を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 第10項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
※ 第21回新株予約権
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、1,388円とする。
2.行使価額の修正
(1) 行使価額は、割当日の2取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)後(当日を含む。)に初回の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ3連続取引日(以下「価格算定期間」という。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に101%を乗じた金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも[修正日の直前取引日において]終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。なお、いずれかの価格算定期間内の取引日において第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
(2) 本項第(1)号にかかわらず、当社株主総会の基準日等、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により本新株予約権の行使ができない日の1取引日前(当日を含む。)から当該基準日(当日を含む。)までの期間(株式会社証券保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間)においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合は当該基準日の2取引日後(当日を含む。)以降、3取引日が経過する毎に、本項第(1)号に準じて行使価額は修正される。
(3) 「下限行使価額」は当初777円とする。下限行使価額は第11項の規定を準用して調整される。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行普通株式数+ |
交付普通株式数×1株当たり払込金額 |
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時価 |
||
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
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(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第10回新株予約権、第18回新株予約権、第19回新株予約権、第20回新株予約権及び第22回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
|
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
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調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、1円未満の端数を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 第10項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
※ 第22回新株予約権
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、1,388円とする。
2.行使価額の修正
(1) 行使価額は、割当日の2取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)後(当日を含む。)に初回の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ3連続取引日(以下「価格算定期間」という。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に102%を乗じた金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。なお、いずれかの価格算定期間内の取引日において第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
(2) 本項第(1)号にかかわらず、当社株主総会の基準日等、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により本新株予約権の行使ができない日の1取引日前(当日を含む。)から当該基準日(当日を含む。)までの期間(株式会社証券保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間)においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合は当該基準日の2取引日後(当日を含む。)以降、3取引日が経過する毎に、本項第(1)号に準じて行使価額は修正される。
(3) 「下限行使価額」は当初777円とする。下限行使価額は第11項の規定を準用して調整される。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行普通株式数+ |
交付普通株式数×1株当たり払込金額 |
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時価 |
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
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(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第10回新株予約権、第18回新株予約権、第19回新株予約権、第20回新株予約権及び第21回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
|
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、1円未満の端数を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 第10項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
・第12回新株予約権(行使価額修正条項付)
|
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中間会計期間 (2025年1月1日から 2025年6月30日まで) |
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当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数(個) |
29,000 |
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当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
2,900,000 |
|
当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
3,288 |
|
当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
9,535 |
|
当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数の累計(個) |
29,000 |
|
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の交付株式数(株) |
2,900,000 |
|
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の平均行使価額等(円) |
3,288 |
|
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の資金調達額(百万円) |
9,535 |
(注)当社は、2024年8月1日付で普通株式10株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。
行使完了した2025年1月6日時点で、記載しております。
・第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)新株予約権
|
|
中間会計期間 (2025年1月1日から 2025年6月30日まで) |
|
当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数(個) |
210,000 |
|
当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
21,000,000 |
|
当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
4,443 |
|
当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
93,298 |
|
当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数の累計(個) |
210,000 |
|
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の交付株式数(株) |
21,000,000 |
|
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の平均行使価額等(円) |
4,443 |
|
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の資金調達額(百万円) |
93,298 |
・第三者割当による第20回乃至第22回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)新株予約権
|
|
中間会計期間 (2025年1月1日から 2025年6月30日まで) |
|
当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数(個) |
540,000 |
|
当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
54,000,000 |
|
当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
1,388 |
|
当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
74,952 |
|
当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数の累計(個) |
540,000 |
|
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の交付株式数(株) |
54,000,000 |
|
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の平均行使価額等(円) |
1,388 |
|
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の資金調達額(百万円) |
74,952 |
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2025年1月6日 (注)1 |
2,900,000 |
39,168,334 |
4,776 |
4,776 |
4,776 |
12,440 |
|
2025年2月18日~2025年3月31日 (注)2 |
6,822,300 |
45,990,634 |
14,225 |
14,225 |
14,225 |
26,665 |
|
2024年4月1日 (注)3 |
413,915,706 |
459,906,340 |
- |
14,225 |
- |
26,665 |
|
2025年4月1日~2025年5月19日 (注)4 |
140,808,000 |
600,714,340 |
32,212 |
51,214 |
32,212 |
58,878 |
|
2025年6月24日(注)5 |
54,000,000 |
654,714,340 |
37,506 |
88,721 |
37,506 |
96,385 |
(注)1.2025年1月6日付で、第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、発行済株式総数が2,900,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,776百万円増加しています。
2.2025年2月18日から2025年3月31日までの間に、第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の行使により、発行済株式総数が6,822,300株、資本金が及び資本準備金がそれぞれ14,225百万円増加しています。
3.2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割しております。
これに伴い発行済株式総数が413,915,706株増加しております。
4.2025年4月1日から2025年5月19日までのまでの間に、第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の行使により、発行済株式総数が140,808,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ32,212百万円増加しています。
5.2025年6月24日付で、第20回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の行使により、発行済株式総数が54,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ37,506百万円増加しています。
6.2025年6月25日から本報告書の提出日の属する月の前月末である2025年7月31日までの期間において、第20回新株予約権の行使により、発行済株式総数が36,500,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ26,749百万円増加しています。
※ 下記「(注)7から(注)16」は、2025年1月28日付で提出した有価証券届出書に伴う資金使途の変更となります。
7.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書及び2025年2月10日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
当社は2025年2月10日付の取締役会決議により、同月13日にEVO FUNDに対して40億円の第6回普通社債(金利年率0%)を発行いたします。同社債の発行により調達した資金は、ビットコインの購入に充当いたします。同社債の償還期日は2025年8月12日であるため、当社は、本新株予約権の発行と行使により返済原資を確保することにしたためであります。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① ビットコインの購入 |
111,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
② ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
4,000 |
2025年2月~2025年8月 |
|
② ビットコインの購入 |
107,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
8.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付及び2025年3月4日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月13日に第6回普通社債を発行したことに加えて、2025年2月27日に第7回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債に加えて第7回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
4,000 |
2025年2月~2025年8月 |
|
② ビットコインの購入 |
107,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
6,000 |
2025年2月~2025年8月 |
|
② ビットコインの購入 |
105,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
9.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月13日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月12日に第8回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債及び第7回普通社債に加えて、第8回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
6,000 |
2025年2月~2025年8月 |
|
② ビットコインの購入 |
105,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
8,000 |
2025年2月~2025年9月 |
|
② ビットコインの購入 |
103,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
10.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付、2025年3月12日付及び2025年3月19日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月13日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債及び、2025年2月27日に第8回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月18日に第9回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債及び第8回普通社債に加えて、第9回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
8,000 |
2025年2月~2025年9月 |
|
② ビットコインの購入 |
103,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
10,000 |
2025年2月~2025年9月 |
|
② ビットコインの購入 |
101,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
11.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付及び2025年4月4日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月13日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2027年2月27日に第8回普通社債及び、2025年3月18日に第9回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月31日に第10回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債に加えて、第10回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
10,000 |
2025年2月~2025年9月 |
|
② ビットコインの購入 |
101,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
12,000 |
2025年2月~2025年9月 |
|
② ビットコインの購入 |
99,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
12.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付及び2025年4月18日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債及び、2025年3月18日に第9回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月31日に第10回普通社債を新たに発行し、さらに2025年4月15日に第11回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債に加えて、第11回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
12,000 |
2025年2月~2025年9月 |
|
② ビットコインの購入 |
99,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
13,430 |
2025年2月~2025年10月 |
|
② ビットコインの購入 |
97,883 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
13.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付、2025年4月18日付及び2025年5月2日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債及び、2025年3月18日に第9回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月31日に第10回普通社債を新たに発行し、また2025年4月15日に第11回普通社債を発行し、さらに2025年5月2日に第12回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債、第11回普通社債に加えて、第12回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
13,430 |
2025年2月~2025年10月 |
|
② ビットコインの購入 |
97,883 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
17,030 |
2025年2月~2025年10月 |
|
② ビットコインの購入 |
94,283 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
14.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付、2025年4月18日付、2025年5月2日付及び2025年5月8日で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債、2025年3月18日に第9回普通社債、2025年3月31日に第10回普通社債、2025年4月15日に第11回普通社債、2025年5月2日に第12回普通社債を発行したことに加えて、2025年5月7日に第13回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債、第11回普通社債、第12回普通社債に加えて、第13回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
17,030 |
2025年2月~2025年10月 |
|
② ビットコインの購入 |
94,283 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
20,610 |
2025年2月~2025年11月 |
|
② ビットコインの購入 |
90,703 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
15.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付、2025年4月18日付、2025年5月2日付、2025年5月8日及び2025年5月12日で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債、2025年3月18日に第9回普通社債、2025年3月31日に第10回普通社債、2025年4月15日に第11回普通社債、2025年5月2日に第12回普通社債、2025年5月8日に第13回普通社債を発行したことに加えて、2025年5月9日に第14回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債、第11回普通社債、第12回普通社債、第13回普通社債に加えて、第14回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
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具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
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① 社債の償還 |
20,610 |
2025年2月~2025年11月 |
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② ビットコインの購入 |
90,703 |
2025年2月~2027年2月 |
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③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
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合計 |
116,313 |
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(変更後)
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具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
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① 社債の償還 |
23,708 |
2025年2月~2025年11月 |
|
② ビットコインの購入 |
87,605 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
16.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付、2025年4月18日付、2025年5月2日付、2025年5月8日、2025年5月12日及び2025年5月15日で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債、2025年3月18日に第9回普通社債、2025年3月31日に第10回普通社債、2025年4月15日に第11回普通社債、2025年5月2日に第12回普通社債、2025年5月8日に第13回普通社債、2025年5月9日に第14回普通社債を発行したことに加えて、2025年5月13日に第15回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債、第11回普通社債、第12回普通社債、第13回普通社債、第14回普通社債に加えて、第15回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
23,708 |
2025年2月~2025年11月 |
|
② ビットコインの購入 |
87,605 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
(変更後)
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具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
25,932 |
2025年2月~2025年11月 |
|
② ビットコインの購入 |
85,381 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
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合計 |
116,313 |
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※ 下記「(注)17から(注)18」は、2025年6月6日付で提出した有価証券届出書に伴う資金使途の変更となります。
17.2025年6月6日付で提出した有価証券届出書及び2025年6月16日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年6月16日に第18回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金の一部を、第18回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
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具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
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① 社債の返済 |
12,045 |
2025年6月~2025年11月 |
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② ビットコインの購入 |
733,832 |
2025年6月~2027年6月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
20,000 |
2025年6月~2027年6月 |
|
④ 運転資金 |
1,500 |
2025年6月~2026年12月 |
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合計 |
767,377 |
|
(変更後)
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具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
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① 社債の返済 |
42,310 |
2025年6月~2025年12月 |
|
② ビットコインの購入 |
703,567 |
2025年6月~2027年6月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
20,000 |
2025年6月~2027年6月 |
|
④ 運転資金 |
1,500 |
2025年6月~2026年12月 |
|
合計 |
767,377 |
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18.2025年6月6日付で提出した有価証券届出書、2025年6月16日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」及び2025年6月30日付で適時開示した「資金使途の変更に関するお知らせ」に伴い、「第一部 証券情報 第1募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年6月16日に第18回普通社債を発行したことに加えて、2025年6月30日に第15回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金の一部を、第19回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
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具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の返済 |
42,310 |
2025年6月~2025年12月 |
|
② ビットコインの購入 |
703,567 |
2025年6月~2027年6月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
20,000 |
2025年6月~2027年6月 |
|
④ 運転資金 |
1,500 |
2025年6月~2026年12月 |
|
合計 |
767,377 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の返済 |
72,310 |
2025年6月~2025年12月 |
|
② ビットコインの購入 |
673,567 |
2025年6月~2027年6月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
20,000 |
2025年6月~2027年6月 |
|
④ 運転資金 |
1,500 |
2025年6月~2026年12月 |
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合計 |
767,377 |
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2025年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMER (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ) |
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INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) |
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計 |
- |
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(注)1.持株比率は自己株式(25,712株)を控除して計算しております。
2.2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割を行っております。
3.2024年6月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書(訂正報告書)において、MMXXベンチャーズ・リミテッドが2024年6月16日現在で次のとおり当社の株式を所有している旨が記載されており、当社は2025年6月30日現在の実質所有株式数の確認しており、上記大株主の状況に含めております。
大量保有者 MMXXベンチャーズ・リミテッド
住所 Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
保有株券等の数 普通株式 40,015,400株
株券等保有割合 6.66%
4.2025年7月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company)及びその共同保有者が2025年6月30日現在で次のとおり当社の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年6月30日現在における同グループの実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー (Capital Research and Management Company) |
アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333 (333 South Hope Street, Los Angeles, CA 90071, U.S.A.) |
44,025,100 |
6.72 |
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キャピタル・インターナショナル・インク (Capital International, Inc.) |
アメリカ合衆国カリフォルニア州90071、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333 (333 South Hope Street, Los Angeles, California 90071, U.S.A.) |
748,551 |
0.11 |
5.2025年7月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、エボ ファンド(Evo Fund)及びその共同保有者が2025年7月14日現在で次のとおり当社の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年6月30日現在における同グループの実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
エボ ファンド(Evo Fund) |
ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-9005、カマナ・ベイ、ワン・ネクサス・ウェイ、インタートラスト・コーポレート・サービシズ(ケイマン)リミテッド方 |
504,793,550 |
43.68 |
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2025年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(普通株式) |
|
- |
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完全議決権株式(その他) |
(普通株式) |
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|
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単元未満株式 |
(普通株式) |
|
- |
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発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
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- |
(注)2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割しております。
これに伴い発行済株式総数が413,915,706株増加しております。
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2025年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
- |
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(注)2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割しております。
これに伴い株式分割後の自己株式数は、25,712株です。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。