該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
2019年11月30日現在
(注) 自己株式1,350,000株は、「個人その他」に13,500単元含まれております。
2019年11月30日現在
(注) 上記のほか、自己株式が1,350,000株あります。
2019年11月30日現在
2019年11月30日現在
【株式の種類等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年2月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、財務体質の強化、継続的な企業価値の向上に努め、将来の事業展開等を勘案のうえ、内部留保および利益配分を決定しております。
内部留保につきましては、従来より進めてまいりました借入金等に大きく依存しない財務基盤を前提に、業務の一層の効率化・売上の増加を図るための新規出店、システム整備および将来の事業強化につながる戦略的投資等、将来の経営効率を高めるための事業基盤強化の原資に充当してまいります。また、配当につきましては、安定的な配当を行うことを念頭に置きつつ、業績等を勘案したうえで配当金額を決定してまいります。
また、当社は、「取締役会の決議により、毎年5月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
このような方針を維持しつつ、株主の皆様への利益還元を充実させるという観点から、当事業年度の1株当たり配当額は4円(第2四半期末2円、期末2円)とし、また翌事業年度の1株当たり配当額は、年間5円(第2四半期末2.5円、期末2.5円)となる予定です。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとする各ステークホルダーの信頼に応える経営を実現するため、各ステークホルダーの権利を尊重し、経営の公正性および透明性を確保するとともに、説明責任を十分に果たしてまいります。
また、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する迅速・果断な意思決定が遂行できるコーポレート・ガバナンス体制を構築いたします。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な枠組みや考え方をまとめ「バイク王&カンパニー・コーポレートガバナンス基本方針」として制定し、コーポレートサイトにおいて公開しております。
「バイク王&カンパニー・コーポレートガバナンス基本方針」
https://www.8190.co.jp/ir/strategy/governance.html
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、2017年2月24日に監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、社外取締役による業務執行の監督機能の充実およびモニタリング機能の強化を進めております。加えて、取締役会および代表取締役の諮問機関として、構成員の過半数を社外取締役とする諮問委員会を設置しており、取締役の候補者選解任および報酬等について協議・答申し、取締役会は当該答申を最大限配慮することで、経営の公正性・客観性・透明性の向上を図っております。また、代表取締役を最高責任者とするリスク管理委員会を設置し、コンプライアンス、リスクマネジメントおよび内部統制の整備・運用状況等について取締役会で確認し、業務の適正確保ならびに当社の持続的な発展および企業価値の向上に努めております。
これらを踏まえ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実とさらなる企業価値の向上が図れると判断しているため、以下の体制を採用しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、2名の社外取締役を含む7名の取締役により構成されており、原則として毎月1回定時取締役会を開催し、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催しております。
取締役会では、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、ビジョンの実現を通じた持続的な成長と社会的な存在意義の創出および中長期的な企業価値の向上のため、経営戦略、経営計画その他当社経営の重要な意思決定を行うとともに、内部統制システムやリスク管理体制を整備することで、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を実施しております。
また、取締役会の機能向上を目的として、毎年取締役会の実効性評価を実施しております。評価は、各取締役のアンケートを基に、任意の諮問委員会が分析・評価を行ったうえで取締役会へ答申を行い、取締役会は最終的な評価および対応について協議し、その結果の概要を公表しております。
b.執行役員会
当社は、意思決定の迅速化による経営効率化を進めるとともに、業務執行に対する監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入し、機能の分離と権限の委譲を進めております。
当社の執行役員会は、代表取締役、取締役会長、業務執行取締役、および執行役員の8名により構成されており、原則として毎月1回開催しております。
執行役員会では、当社グループの経営方針、予算案、新規事業計画案、その他業務執行の重要事項について審議し、取締役会決議事項については、取締役会に上程しております。
c.リスク管理委員会
当社のリスク委員会は、最高責任者である代表取締役および代表取締役または代表取締役が指名した取締役および委員長が選任し最高責任者が任命した者により構成されており、原則として1ヶ月に1回以上開催しております。
リスク管理委員会では、組織目標の達成を阻害するリスクの発生を未然防止・低減し、また発生した場合には損害の拡大を防止し被害を最小化する体制を整備・運用することならびに内部統制の4つの目的である「業務の有効性及び効率性」、「財務報告の信頼性」、「事業活動に関わる法令等の遵守」および「資産の保全」を達成するために内部統制システムを整備・運用し、監督する役割を有しております。
d.諮問委員会
当社の諮問委員会は、過半数を社外取締役で構成することとしており、2名の社外取締役および1名の社内取締役により構成し、必要に応じて適宜開催しております。
諮問委員会では、監査等委員でない取締役候補者の選解任や報酬について協議を行います。これにより社外取締役の知見および助言を生かすとともに、これらの事項に関する手続きの客観性および透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる向上を図ってまいります。
e.監査等委員会
f.内部監査室
当社は、内部監査室を設置しており、取締役(内部監査室管掌)のもと専任4名が従事しております。詳細は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
各機関の構成員は次のとおりであります。(◎議長、○構成員)
(コーポレート・ガバナンスの体制図)

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社は、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全の4つの目的を達成するために、「内部統制システムの基本方針」を定め、内部統制システムの整備・運用を推進し、リスクマネジメントを行っております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
代表取締役を最高責任者としたリスク管理委員会を設置し、当社のリスクマネジメントおよび内部統制システムの整備・運用を推進しております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、定款において、業務執行取締役等でない取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がない場合に限られます。
④ 取締役の定数
当社の取締役は、取締役(監査等委員を除く)の定数は6名以内、取締役(監査等委員)の定数は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、定款において、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款で定めております。
⑨ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年5月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
①役員一覧
男性
(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
議長(常勤) 上沢徹二 委員 齊藤友嘉 委員 三上純昭
2.齊藤友嘉および三上純昭は、社外取締役であります。
3.2020年2月27日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年2月27日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、2020年2月27日現在の執行役員は7名(うち取締役兼任3名)であります。
② 社外役員の状況
当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、当社の社外取締役の独立性判断基準を定め、2名の社外取締役を選任しております。当該社外取締役に関しては、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識や役員として企業経営に携わっていた経験等から、経営監督の実効性向上が期待できるとともに適切な提言をいただけると判断したため、経営における監視機能は十分に確保できる体制を整えているものと考えております。なお、2名の社外取締役は当社との人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
当社の社外取締役2名は、両名ともに監査等委員である取締役であり、取締役会および監査等委員会を通じて定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査等委員会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
当社は取締役会長管掌のもと内部統制部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査等委員会の状況および② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、2名の社外取締役を含む3名の取締役より構成されており、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の業務執行を監査しております。また、監査等委員会は代表取締役との定期会合を開催し、常勤の監査等委員である取締役は取締役会に限らず監査等委員でない取締役等と定例会合を持ち、社内の重要な会議・プロジェクトの状況に対し、多角的な視点から取締役の業務執行を監査するとともに、法令・定款等の遵守状況および意思決定の妥当性について監査しております。
監査等委員会は、内部監査室等のモニタリング機能を所管する部署等と緊密な連携を保持し、内部監査室等からその監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的な指示を出すなど、内部監査室等と日常的かつ機動的な連携を図ることとし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。さらに、監査等委員会は、内部監査室に対して優先して指示を行っております。また、監査等委員会と会計監査人との連絡および情報交換については、定期会合を開催しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査室を設置しており、取締役会長管掌のもと専任4名が年度監査計画に基づき業務監査、個人情報監査、内部統制の整備・運用状況の有効性評価等を実施し、コーポレート・ガバナンスの強化に向けた取り組みを支援しております。また、監査結果は代表取締役、管掌取締役および取締役会に報告するとともに、常勤監査等委員に対しても毎月1回報告を行い情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
陸田 雅彦
山本 千鶴子
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他2名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人が独立性および必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できること、監査体制が整備されていることを踏まえたうえで、適任であると判断しております。
また、会計監査人の職務を適切に遂行することが困難と認められる場合等、会計監査人の解任または不再任が妥当であると監査等委員会が判断した場合には、会計監査人の解任または不再任について、株主総会に議案として提出いたします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬の水準、監査等委員会とのコミュニケーションの状況等について総合的に評価しております。
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
監査報酬については、監査法人から提出された見積書について内容の説明を受け、監査日数、内容等を勘案して、監査報酬が妥当か否か協議および検討の上監査等委員会の同意のもと、取締役会で決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠方法が適切であるかどうかについて、必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
役員報酬の基本方針
経営理念および「バイクライフの生涯パートナー」の実現に向けた優秀な経営陣の確保に資するものであること
会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性が高いものであること
株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めることを主眼としたものであること
中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるものであること
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日およびその内容については、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2017年2月24日開催の第19回定時株主総会において年額200,000千円以内と決議いただいており、決議当時の対象取締役は4名となります。また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年2月24日開催の第19回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいており、決議当時の対象取締役は3名となります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であります。また、公正かつ透明性の高い取締役の評価を行うため、構成員の過半数を社外取締役とする諮問委員会で取締役の報酬について協議し、その結果を代表取締役および取締役会へ答申しております。なお、取締役会および諮問委員会の構成につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
当事業年度における当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額の決定過程における取締役会および諮問委員会の活動は、以下のとおりです。
2019年2月8日 諮問委員会において報酬の基本方針についての審議
2019年2月27日 取締役会において報酬の基本方針についての審議
2019年2月27日 諮問委員会において報酬の個別金額について審議
2019年3月11日 取締役会において報酬の個別金額について審議
2019年7月4日 諮問委員会において変動報酬のあり方についての審議
2019年7月11日 取締役会において変動報酬のあり方についての審議
取締役(監査等委員を除く)の報酬決定については、株主総会において決議された総額のうち、経営にかかわる技能・知識・経験等の適性および業績に対する貢献度等を総合的に鑑み、妥当であると考えられる金額を取締役会にて協議して決定いたします。具体的には、職責、在任期間、個人実績および役位に応じて基準報酬を定め、基準報酬は固定報酬と変動報酬で構成しており、変動報酬は経常利益を判定基準として、その達成状況に応じて決定することとしております。判定金額を経常利益として選択した理由は、当社が成長性と収益性を重要な経営上の指標とし、経常利益を具体的な指標としているためです。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、経常利益240百万円以上で段階的に変動報酬を設定しており、実績は359百万円であります。
取締役(監査等委員)の報酬決定については、株主総会において決議された総額内にて、監査等委員会において協議し、決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1.上記には、当事業年度中に退任した取締役(監査等委員)2名を含んでおります。
2.支給人員は、延べ人数を記載しておりますが、当事業年度末日における取締役(監査等委員を除く)は4名、取締役(監査等委員)は3名であります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する投資株式を純投資目的の投資株式と区分し、それ以外の目的で保有する投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
また、政策保有株式については、当社の保有目的に照らし合わせて、当社の企業価値向上に資するかどうかを確認したうえで議決権を行使いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については記載が困難なため記載しておりません。また、保有の適否に関する検証につい
ては、「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等に
おける検証の内容」に記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。