(注) 1.2022年4月4日開催の取締役会決議によります。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)により行われるものであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称および住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(注) 1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(注) 1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の株式総数引受契約を締結しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4.申込みおよび払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の株式総数引受契約を締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
該当事項はありません。
(注) 1.発行諸費用は発生いたしません。
2.新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。
本自己株式処分により調達する資金636,626,430円については、払込期日以降順次、全額を運転資金に充当する予定です。なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。
該当事項はありません。
(注) 割当予定先の概要および提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2022年4月4日現在のものです。
※役員向け株式給付信託(以下、「本役員向け制度」といいます。)及び従業員向け株式給付信託(以下、「本従業員向け制度」といいます。)の内容
当社は、当社を委託者、株式会社りそな銀行を受託者とする役員向け株式給付信託契約(以下、「本役員向け信託契約」といい、本信託契約に基づき設定された信託を「本役員向け信託」といいます。)及び従業員向け株式給付信託契約(以下、「本従業員向け信託契約」といい、本従業員向け信託契約に基づき設定された信託を「本従業員向け信託」といいます。)を締結します。また、株式会社りそな銀行は、株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託します。割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託口)は、当該再信託に係る契約によって設定される信託です。
1.本役員向け制度
(1) 本役員向け制度の概要
本役員向け制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)、執行役員及び監査等委員である取締役(以下、併せて「取締役等」といい、断りのない限り同様とします。)の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する本役員向け信託が当社株式を取得し、当社が定める株式給付規程(以下、「株式給付規程」といいます。)に基づいて、各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)を、本役員向け信託を通じて、各取締役に給付する株式報酬制度です。なお、監査等委員である取締役に係る株式給付規程については、その制定及び改廃につき、監査等委員である取締役の協議により行うことができるものとします。
なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として、各対象期間の最終事業年度の業績評価確定後とします。
当社は、株式給付規程に基づき取締役等に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、株式会社りそな銀行(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口)(以下、「信託銀行」といいます。))に金銭を信託します。信託銀行は、株式給付規程に基づき将来付与されると合理的に見込まれるポイント数に相当する数の当社株式を当社からの第三者割当により取得します。第三者割当については、株式会社日本カストディ銀行と当社の間で本有価証券届出書の効力発生後に締結される株式総数引受契約に基づいて行われます。
本役員向け信託内の当社株式に係る議決権行使については、経営への中立性を確保するため信託期間を通じて一律に行使しないものとします。
(2) 本役員向け制度の仕組み

<本役員向け信託の概要>
2.本従業員向け制度
(1) 本従業員向け制度の概要
本従業員向け制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する本従業員向け信託が当社株式を取得し、あらかじめ当社取締役会で定めた株式給付規程(以下、「株式給付規程」といいます。)に基づき、一定の受益者要件を満たした当社及び当社グループ会社(以下、「当社等」といいます。)の従業員(以下、併せて「当社等の従業員」といいます。)に対し、当社株式当社株式の時価相当額の金銭(以下、併せて「当社株式等」といいます。)を給付する仕組みです。
当社は、対象となる当社等の従業員に対して、株式給付規程に基づき業績評価等に応じてポイントを付与し、一定の受益者要件を満たした場合には、所定の手続きを行うことにより、当該付与ポイントに応じた当社株式等を給付します。なお、当該信託設定に係る金銭は全額を当社が拠出するため、当社等の従業員の負担はありません。
本従業員向け制度の導入により、当社等の従業員は、当社株式の株価上昇による経済的利益を収受することができるため、株価を意識した業績向上への勤労意欲を高める効果が期待できます。また、本従業員向け信託の信託財産である当社株式についての議決権行使は、受益者要件を満たす当社等の従業員の意思が反映されるため、当社等の従業員の経営参画意識を高める効果が期待できます。
当社は、株式給付規程に基づき当社等の従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、株式会社りそな銀行(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口)(以下、「信託銀行」といいます。))に金銭を信託します。信託銀行は、株式給付規程に基づき将来付与されると合理的に見込まれるポイント数に相当する数の当社株式を当社からの第三者割当により取得します。第三者割当については、株式会社日本カストディ銀行と当社の間で本有価証券届出書の効力発生後に締結される株式総数引受契約に基づいて行われます。
本従業員向け信託内の当社株式に係る議決権行使は、信託管理人が本従業員向け信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従って、信託銀行に対して議決権行使の指図を行い、信託銀行はその指図に従い議決権行使を行います。なお、信託管理人には、当社の従業員が就任する予定です。
(2) 本従業員向け制度の仕組み

<本従業員向け信託の概要>
当社は、本役員向け制度及び本従業員向け制度の導入にあたり、円滑な導入支援や導入後の事務体制、過去の実績、事務コスト等を、他社との比較等も含めて総合的に勘案した結果、株式会社りそな銀行より提案のありました本役員向け制度及び本従業員向け制度を導入することとしました。
また、当社では、機動的な資本政策や資本効率の向上を目的とし、自己株式の取得を行ってまいりましたが、本役員向け信託及び本従業員向け信託を導入するにあたり金庫株の有効活用のため、自己株式の割り当てを行うことといたしました。
なお、これらの経緯を踏まえ、「※役員向け株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の内容」に記載しましたとおり、当社を委託者、株式会社りそな銀行を受託者として本役員向け信託契約及び本従業員向け信託契約を締結した上で、株式会社りそな銀行の再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行(信託口)を割当予定先として選定いたしました。
554,070株
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託口)は、本自己株式処分により取得する当社株式を、本役員向け信託契約及び本従業員向け信託契約に基づき、信託期間内において株式給付規程に基づき当社株式を受益者に給付するために保有するものです。
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、当社から株式会社りそな銀行(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)へ信託する当初信託金をもって、割当日において信託財産内に存在する予定である旨、本信託契約により確認を行っております。
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託口)は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使について、信託管理人または受益者代理人の指図に従います。
本役員向け信託の信託管理人には、当社と利害関係を有しない第三者が就任します。なお、受益者が存在するに至った場合には、信託管理人が受益者代理人に就任します。また、本役員向け信託内の当社株式に係る議決権は、信託の経営からの独立性を確保するため一律不行使といたします。
また、本従業員向け信託の信託管理人には、当社等の従業員が就任します。本従業員向け信託内の当社株式の議決権行使等に関する指図を行うに際しては、本従業員向け信託契約及び本従業員向け信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」(不統一行使となった場合には信託財産である当社普通株式の議決権行使の総数に賛成または反対、棄権の比率に乗じて、賛成または反対の議決権を行使し、あるいは棄権する数を算出し行使する)に従います。
なお、割当予定先及びその原信託受託者である株式会社りそな銀行(以下、「割当予定先等」といいます。)が暴力もしくは威力を用い、または詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他団体(以下、「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先等が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先等のホームページ及びディスクロージャー誌等の公開情報に基づく調査を行い、その取組に問題がないことを確認いたしました。これにより、割当予定先が特定団体等には該当せず、かつ特定団体等と何ら関係を有していないと判断しております。
該当事項はありません。
本自己株式処分は、本役員向け制度及び本従業員向け制度の導入を目的としています。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、当該処分に係る取締役会決議日(以下、「本取締役会決議日」といいます。)の直前営業日(2022年4月1日)の東京証券取引所における当社株式の終値である1,149円といたしました。
当該価額については、本取締役会決議日の直前営業日(2022年4月1日)の直近1カ月間(2022年3月2日から2022年4月1日)の終値平均である959円(円未満切捨て)からの乖離率は19.81%(小数点以下第3位を四捨五入)、直近3カ月間(2022年1月2日から2022年4月1日)の終値平均である914円(円未満切捨て)からの乖離率は25.71%(小数点以下第3位を四捨五入)、直近6カ月間(2021年10月2日から2022年4月1日)の終値平均である1,027円(円未満切捨て)からの乖離率は11.88%(小数点以下第3位を四捨五入)となっていることから、処分先に特に有利な処分価額には該当せず、合理的であると判断しております。
また、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会(3名にて構成。うち2名は社外取締役)が、処分予定先に特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
処分数量につきましては、本役員向け制度及び本従業員向け制度の導入に際し当社が制定する株式給付規程に基づき、3事業年度に付与すると見込まれる株式の総数に相当するものであり、2021年11月30日現在の発行済株式総数15,315,600株に対し、3.62%(2021年11月30日現在の総議決権個数139,602個に対する割合4.00%。いずれも少数点以下第3位を四捨五入。)となります。当社としましては、本自己株式の処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると考えております。
該当事項はありません。
(注) 1.2021年11月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。
2.上記のほか自己株式1,350,027株(2021年11月30日現在)は、割当後795,957株となります。
3.所有議決権数の割合は小数点第3位を四捨五入して表記しております。
4.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の議決権数を、2021年11月30日現在の総議決権数(139,602個)に本自己株式処分により増加する議決権数(5,540個)を加えた数で除した数値です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
1.事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の第24期有価証券報告書(以下、「有価証券報告書」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2022年4月4日)までの間において生じた変更、その他の事由はありません。
また、有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2022年4月4日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
2.臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」に記載の第24期有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2022年4月4日)までの間において、以下の臨時報告書を提出しております。
(2022年2月28日提出の臨時報告書)
1 提出理由
2022年2月25日開催の当社第24回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年2月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 第24期剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金10円 総額139,655,730円
ロ 効力発生日
2022年2月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、石川秋彦、加藤義博、大谷真樹、小宮謙一、澤篤史の5氏を選任するものであります。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、守屋達雄氏を選任するものであります。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、赤坂有限責任監査法人を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)等に対する株式報酬等の額および内容決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)および取締役を兼務しない執行役員で使用人でない執行役員を対象に、当社株式および当社株式の時価相当額の金銭の給付を行う株式報酬制度を新たに導入するものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件
当社の監査等委員である取締役を対象に、当社株式および当社株式の時価相当額の金銭の給付を行う株式報酬制度を新たに導入するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
1. 第1号議案、第4号議案、第5号議案および第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
3.最近の業績の概要
2022年4月4日開催の取締役会において決議された2022年11月期第1四半期会計期間(自2021年12月1日至2022年2月28日)に係る四半期財務諸表は以下の通りであります。
なお、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の四半期レビューを終了しておりませんので、四半期レビュー報告書は受領しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当該会計基準の適用における計上時期、計上方法の変更はないため、当該会計方針の変更による当第1四半期累計期間の損益および利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(商品在庫評価減見積りの変更)
当社は商品在庫の評価として、仕入後一定期間が経過した場合、段階的に評価減を実施しております。
しかし、リテールの拡大等による車輌売上単価の上昇、バイクユーザーへの販路拡大等により、在庫期間が長期に渡る車輌であっても一定の売却実績、利益確保実績が認められたことから、売却実績等を加味したより精緻な見積り方法に変更いたしました。
この結果、従来の方法と比べて、当第1四半期累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は71,079千円増加しております。
(役員向け株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の導入に伴う第三者割当による自己株式処分)
当社は、2022年4月4日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分(以下、「本自己株式の処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分要領
(1)処分期日 2022年4月20日
(2)処分株式の種類及び数 当社普通株式554,070株
(うち役員向け株式給付信託104,070株、従業員向け株式給付信託450,000株)
(3)処分価額 1株につき1,149円
(4)処分総額 636,626,430円
(5)処分先 株式会社日本カストディ銀行(信託口)
(6)その他 本自己株式の処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2022年1月11日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)、執行役員及び監査等委員である取締役(以下、併せて「取締役等」といい、断りのない限り同様とします。)を対象とした新たな株式報酬制度「役員向け株式給付信託」(以下、「本役員向け制度」といい、本役員向け制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本役員向け信託契約」といいます。また、本役員向け信託契約に基づいて設定される信託を「本役員向け信託」といいます。)を導入することを決議し、本役員向け制度の導入に関する議案を2022年2月25日開催の第24回定時株主総会においてご承認をいただきました。(本役員向け制度の概要につきましては、2022年1月11日付「当社の取締役等に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。)
また、2022年1月26日開催の取締役会において、当社及び当社グループ(以下、「当社等」といいます。)の従業員(以下、併せて「当社等の従業員」といいます。)を対象としたインセンティブ・プランの一環として、当社の中長期的な業績の向上及び企業価値の増大への当社等の従業員の貢献意欲や士気を高める目的とし、「従業員向け株式給付信託」(以下、「本従業員向け制度」といい、本従業員向け制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本従業員向け信託契約」といいます。また、本従業員向け信託契約に基づいて設定される信託を「本従業員向け信託」といいます。)の導入を決議いたしました。(本従業員向け制度の概要につきましては、2022年1月26日付「当社及び当社グループ会社の従業員に対する従業員向け株式給付信託の導入について」をご参照ください。)
本自己株式の処分は、本役員向け制度及び本従業員向け制度導入のため、本役員向け信託及び本従業員向け信託の受託者である株式会社りそな銀行の再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行(信託口)に対し、第三者割当により自己株式を処分するものです。
処分数量につきましては、本役員向け制度及び本従業員向け制度の導入に際し当社が制定する株式給付規程に基づき、3事業年度中に付与すると見込まれる株式の総数に相当するものであり、2021年11月30日現在の発行済株式総数15,315,600株に対し、3.62%(2021年11月30日現在の総議決権個数139,602個に対する割合4.00%。いずれも少数点以下第3位を四捨五入。)となります。当社としましては、本自己株式の処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると考えております。
<本役員向け信託の概要>
① 名称 :役員向け株式給付信託
② 委託者 :当社
③ 受託者 :株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約
を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
④ 受益者 :取締役等のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
⑤ 信託管理人 :当社と利害関係を有しない第三者
⑥ 信託の種類 :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦ 本役員向け信託契約 :2022年4月20日(予定)
の締結日
⑧ 金銭を信託する日 :2022年4月20日(予定)
⑨ 信託の期間 :2022年4月20日(予定)から本信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本役員向け制度が継続する限り本信託は継続
します。)
<本従業員向け信託の概要>
① 名称 :従業員向け株式給付信託
② 委託者 :当社
③ 受託者 :株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を
締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
④ 受益者 :当社等の従業員のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
⑤ 信託管理人 :当社等の従業員から選定
⑥ 信託の種類 :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦ 本従業員向け信託 :2022年4月20日(予定)
契約の締結日
⑧ 金銭を信託する日 :2022年4月20日(予定)
⑨ 信託の期間 :2022年4月20日(予定)から本信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本従業員向け制度が継続する限り本信託は継続
します。)
3.処分金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式の処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、当該処分に係る取締役会決議を行った日(以下、「本取締役会決議日」といいます。)の直前営業日(2022年4月1日)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)における当社株式の終値である1,149円といたしました。
本取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値を採用したのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すものであり、合理的であると考えたためです。
なお、当該価額は、本取締役会決議日の直前営業日の終値を採用していること及び本取締役会決議日の直前1カ月間(2022年3月2日から2022年4月1日)の終値の平均である959円(円未満切り捨て)からの乖離率は19.81%(小数点以下第3位を四捨五入)、本取締役会決議日の直前3カ月間(2022年1月2日から2022年4月1日)の終値の平均値である914円(円未満切捨て)からの乖離率は25.71%(小数点以下第3位を四捨五入)、同直前6カ月間(2021年10月2日から2022年4月1日)の終値の平均値である1,027円(円未満切捨て)からの乖離率は11.88%(小数点以下第3位を四捨五入)となっております。上記を勘案した結果、本自己株式の処分に係る処分価額は、処分先に特に有利な処分価額には該当しないものと判断しております。
また、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会(3名にて構成、うち2名は社外取締役)が、処分予定先に特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
該当事項はありません。
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。