【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

 

2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

バイク事業の商品

個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

 

3.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法

 

4.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金

従業員に対する賞与支給見込額のうち当事業年度に属する額を「賞与引当金」として計上しております。

 

5.その他財務諸表作成のための重要な事項

 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

 

 

(貸借対照表関係)

子会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。

当事業年度
(平成28年2月29日)

(株)アークコアライフ

162,932千円

 

 

(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  平成26年3月1日

至  平成27年2月28日)

当事業年度

(自  平成27年3月1日

至  平成28年2月29日)

受取配当金

5,000

千円

60,003

千円

 

 

(有価証券関係)
子会社及び関連会社株式

子会社株式(前事業年度109,700千円。当事業年度119,700千円)は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度
(平成27年2月28日)

当事業年度
(平成28年2月29日)

繰延税金資産(流動)

 

 

賞与引当金等

2,417千円

1,577千円

未払事業税

138千円

未払事業所税

505千円

470千円

商品評価損等

1,071千円

1,023千円

繰越欠損金

5,614千円

9,788千円

繰延税金資産(固定)

 

 

権利金

568千円

資産除去債務

2,405千円

2,273千円

繰越欠損金

8,381千円

繰延税金資産小計

12,015千円

24,223千円

評価性引当金

△2,405千円

△2,273千円

繰延税金資産合計

9,610千円

21,949千円

 

 

 

繰延税金負債(流動)

 

 

未収事業税

533千円

―千円

繰延税金負債合計

533千円

―千円

繰延税金資産の純額

9,076千円

21,949千円

 

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

前事業年度
(平成27年2月28日)

当事業年度
(平成28年2月29日)

法定実効税率

38.0%

35.6%

(調整)

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

9.1%

4.6%

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

△20.9%

△181.0%

法人税等から控除される所得税等

15.5%

住民税均等割等

31.2%

27.1%

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正

8.2%

16.0%

評価性引当金純増減

△4.1%

0.3%

その他

0.5%

0.2%

税効果会計適用後の法人税等の負担率

62.0%

△81.7%

 

 

3.法人税等の税率の変更

平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、平成27年3月31日に「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が、平成27年4月1日に「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)がそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日から平成29年2月28日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から33.1%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から32.3%になっております。

その結果、繰延税金資産の金額は1,892千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。

 

4.決算日後の法人税率の変更

平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)が公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、平成28年3月31日に「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が、平成28年3月31日に「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成28年東京都条例第79号)がそれぞれ公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日から平成31年2月28日までに解消が見込まれる一時差異については32.3%から30.9%に、平成31年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.3%から30.6%になっております。

この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。