【セグメント情報】
前第2四半期連結累計期間(自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
四半期連結損益計算書計上額(注) |
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バイク事業 |
フィットネス事業 |
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売上高 |
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セグメント損失(△) |
△ |
△ |
△ |
(注) セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
四半期連結損益計算書計上額(注) |
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バイク事業 |
フィットネス事業 |
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売上高 |
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セグメント利益又は |
△ |
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△ |
(注) セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) |
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1株当たり四半期純損失金額 |
108円88銭 |
18円46銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純損失金額(千円) |
134,889 |
22,871 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する |
134,889 |
22,871 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
1,238,933 |
1,238,933 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
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(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
当社は、平成29年10月10日開催の臨時株主総会での承認決議により、翌11日に第三者割当による第5回新株予約権を発行いたしました。その概要は次のとおりであります。
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当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質 |
1.本新株予約権の目的となる株式の総数は337,500株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。 |
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2.当社は、平成30年1月上旬に公表する予定の平成30年2月期第3四半期に係る決算短信において当社が開示する四半期連結貸借対照表における連結純資産の額が0円未満である場合、同決算短信が開示された日から3営業日が経過した日の翌営業日に新株予約権者に対し、書面又は電磁的方法により通知することにより、当社が指定する個数の本新株予約権の行使を指示することができる。この場合、行使価額は行使指示が行われた日の翌営業日に、上記行使指示が行われた日の株式会社名古屋証券取引所(以下「名古屋証券取引所」という。)の当社普通株式の市場終値(ただし、同取引所において当社普通株式の普通取引が同取引所の定める株券の呼値の制限値幅の上限(ストップ高)又は下限(ストップ安)のまま終了した場合(同取引所における当社株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする)はその翌営業日の終値)の75%(ただし、下限を当初行使価額の30%である104円とし、1円未満の端数が生じる場合には、四捨五入する。)に修正される。 |
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3.行使価額の修正頻度 行使価額が修正されるのは、本欄第2項に記載の1回のみである。 |
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4.行使価額の下限 行使価額の下限は、104円である。 |
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5.割当株式数の上限 337,500株(平成29年2月28日時点の発行済株式総数に対する割合は17.13%) |
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6.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限 36,385,875円(ただし、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。) |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
337,500株 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
348円
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 |
1.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別欄「新株予約権の目的となる株式の数」記載の株式の数で除した額とする。 |
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2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
平成29年10月11日から平成31年10月10日まで |
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新株予約権の行使の条件 |
1.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 2.各本新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
該当事項はありません。 |
当社は、平成29年10月10日の取締役会において、当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議いたしました。
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① |
処分期日 |
平成29年11月1日 |
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② |
処分する株式の種類及び数 |
当社普通株式 100,000株 |
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③ |
処分価額 |
1株につき409円 |
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④ |
処分価額の総額 |
40,900,000円 |
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⑤ |
割当予定先 |
当社の取締役(※) 4名 100,000株 ※社外取締役を除く。 |
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⑥ |
その他 |
本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 |
当社は、平成29年4月13日開催の当社の取締役会において、当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。そして、当社は、平成29年5月25日開催の当社第14回定時株主総会において、本制度に基づき、取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内(うち社外取締役10百万円以内)として設定すること、取締役は金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年10万株以内とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
平成29年10月10日の当社の取締役会決議により、第15期事業年度(平成29年3月1日から平成30年2月28日まで)の譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役4名(社外取締役を除く。以下、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権40,900,000円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社の普通株式100,000株を割り当てることを決議いたしました。
該当事項はありません。