該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.有償一般募集
発行価格 1,085円
引受価額 1,034.1円
資本組入額 517.05円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,085円
資本組入額 517.05円
割当先 野村證券株式会社
2019年3月31日現在
(注) 自己株式62,517株は「個人その他」に625単元、「単元未満株式の状況」に17株含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 639,800株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 447,000株
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元策として、配当による成果の配分を重要視しており、収益力強化による配当原資の確保を図りながら、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
当社は取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めておりますが、原則として、株主総会の決議による期末配当をもって剰余金の配当を行うことを基本的な方針としております。
第16期の配当につきましては、1株につき16円の普通配当を行うことを決定しました。内部留保資金につきましては、今後の設備投資や研究開発等の資金需要に備えることとしております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「効率的且つ健全な企業経営を可能にするシステム」との基本的認識から、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、株主の権利を重視するとともに、社会的信頼に応えるため、取締役及び監査役制度を軸として、経営の健全性の維持と透明性を確保していく所存であります。経営効率を高めるためのより強固な組織体制と内部統制の仕組みを構築し、役職者全員が高い倫理観を維持するとともに企業内容の積極的な開示、経営の公正性、意思決定の迅速化に取り組みます。また、企業の永続的な発展のためには、企業利益の追求と社会的責任を果たすことが重要であると考え、株主を含めた全てのステークホルダーとの円滑な関係を目指し、企業価値を高めてまいります。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの体制を整備し、必要な施策を適宜実施していくことを、経営上の最も重要な課題の一つに位置付けており、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監督及び監視を可能とする経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め、その充実が図れるよう、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置する企業統治の体制を採用しております。
当社の取締役会は、提出日現在、大﨑善保(代表取締役)、舘本勲武、丹羽真清、小林憲司、尾崎弘之(社外取締役)、柴田美鈴(社外取締役)の6名の取締役で構成されており、経営目標や経営戦略等重要な事業戦略を決定するとともに、取締役の職務執行を監督します。具体的には毎月1回の定例取締役会において、監査役の出席のもと、法令または定款に規定する事項の決議及び業務の執行状況等経営上の重要事項について、監査役に積極的に意見を求める運営を行い、客観的・合理的判断を確保しつつ報告、審議、決議を行っております。
社外チェックの観点から、社外取締役2名を選任しており、業務の執行と一定の距離を置きながら、その客観性・独立性を活かして経営全般にわたる監督・助言を行うことにより、取締役の業務執行を監督する体制を構築しております。また、社外取締役がその役割を果たすために必要な情報の提供に努めるとともに、業務執行の担当取締役、執行役員、監査役並びに重要な使用人と適宜、意見交換を行うことができる体制を確保しております。
その他必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な経営の実現を目指しております。
監査役は、ガバナンスのあり方と運営状況を監査し、取締役を含めた経営の日常的活動の監査を行っております。また、監査役は、業務執行の担当取締役、執行役員及び重要な使用人から個別にヒアリングの機会を設けるとともに、社長、会計監査人それぞれとの間で適宜意見交換を行っております。
監査役制度の充実・強化を図るため、当社の監査役会は、提出日現在、野村五郎、森田雅也(社外監査役)、三島宏太(社外監査役)の3名の監査役で構成され、経営の監視にあたっており、社外チェックの観点からも十分に機能する体制と判断しております。また常勤監査役は取締役会をはじめとする主要会議への出席等により、取締役会の業務執行及び監査計画に基づく事項をチェックしております。この3名の監査役によって効率的で実効性の高い監査体制を構築しております。
会計監査人として仰星監査法人を選任し、監査役及び内部監査室と連携し会計における適正性を確保しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模倣図は次のとおりであります。
2019年6月21日

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、業務運営の適正化を確保するための基本方針として2006年5月の取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」について下記のとおり決議し、運用しております。
1) 内部統制基本方針
当社は、2005年8月に「デリカフーズグループ行動規範」を制定し、日頃の業務運営の指針としております。当社は、この指針に基づき、会社の業務の適正を確保する体制を整備し、当社の社会的使命を果たします。
2) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役の職務権限、会議体の開催や付議基準を明確化するとともに、意思決定の妥当性を高めるためのプロセス・体制を確立する。
・取締役会を原則月1回開催し、取締役の業務執行状況を監督するとともに、経営に関する重要事項について審議、議決する。
3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報については、稟議規程、文書管理規程、経理規程に基づき、その保存媒体に応じて、適切かつ確実に検索性の高い状態で記録・保存・管理する。
・電磁的記録媒体については、「情報システム管理規程」に基づき管理し、情報流出を防止する。
4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・代表取締役は、事業リスクを部門ごとに管理する危機管理委員会を主催し、取締役を「食品安全チーム」、「物流安全チーム」、「労働安全チーム」、「ITセキュリティチーム」、「経理財務チーム」等の担当に任命し、体系的に管理する。
・大規模自然災害の発生を想定したBCP(事業継続計画)を制定し、不測の事態が発生した場合には代表取締役を中心とした対策本部を設置し、全役職員一体で危機管理及び被害防止に当たる。
5) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行については、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定め、効率的に職務の執行が行われる体制を構築する。
・中期経営計画及び年度事業計画の策定を通じ、経営方針と事業目的を具体化・共有することによって効率的に職務の執行を行う。
・執行役員制度を導入し、役割を分担することで取締役の員数を最小限に留め、取締役会での意思決定を迅速に行う。
6) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・「関係会社管理規程」に基づき、当社及び関係会社の管理は担当取締役が統括する。担当取締役は、円滑な情報交換とグループ活動を促進するため、全国本会議(当社及び関係会社の全体的な会議)を開催する。
・関係会社の所轄業務については、その自主性を尊重しつつ、経営計画に基づいた施策と効率的な業務執行、「行動規範」に則ったコンプライアンス体制の構築、リスク管理体制の確立を図るため、担当取締役が統括管理する。担当取締役は、関係会社の管理の進捗状況を定期的に取締役会及び全国本会議において報告する。
・内部通報制度を当社と子会社共用のものとし、通報先も当社担当部門と顧問弁護士の二系統とし有効性を担保する。
・当社の内部監査部門は「内部監査規程」に基づき子会社に定期的に監査を実施する。リスクを評価し必要に応じて是正の勧告を行う。また、監査結果を当社の代表取締役に報告する。
・当社の常勤監査役は、子会社の監査役を兼任することで子会社の取締役等及び使用人の職務が法令及び定款に適合しているかを監査するものとする。
7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役から職務を補助すべき使用人を求められた場合には、監査役と協議のうえ合理的な範囲で配置する。
・当該使用人の任命・異動等の人事権に係る事項の決定には、監査役の事前の同意を得ることにより、取締役会からの独立性を確保する。
8) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合のほか、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、重要な月次報告、その他必要な重要事項を、法令及び「監査役監査基準」に基づき監査役に報告するものとする。
・当社の業務又は業績に影響を与える可能性のある重要な事項について監査役に都度報告するものとする。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることが出来ることとする。
9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役のうち半数以上を社外監査役とし、取締役に対する独立性を強化する。
・監査役は重要な社内会議に出席し、いつでも議事録や稟議書といった重要書類を閲覧することができるものとする。
・監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
・監査役に報告を行った者が、報告を行ったことを理由としたいかなる不利益な取り扱いを受けない体制を構築する。
・監査役は定期的に監査役会を開催し、監査役相互の情報・意見交換を通じて課題を共有するとともに、代表取締役、内部監査部門、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行う。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役がその期待される成果を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において限定する契約を締結することができる旨を定款で定めており、社外取締役2名及び社外監査役2名と当社の間で当該賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、損害賠償責任の限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、会計監査人との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該会計監査人に悪意又は重大な過失があった場合を除き、事業年度ごとの監査報酬等のうち最も高い額に2を乗じた額を損害賠償責任の限度額をすることを定めております。
⑤ 反社会的勢力排除に向けた体制
(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、断固とした態度で対応し、一切の関係を排除すること、それらの行動を助長するような行為は行わないことを基本方針としております。
(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社グループでは、反社会的勢力との一切の関係を遮断している現状を維持し、新規取引開始においては細心の注意を払っております。また、平成25年9月9日に「反社会的勢力に対する宣言文」を制定し、同時に「反社会的勢力対応規程」を全てのグループ会社で規程化し、全従業員に周知徹底しております。なお、本規程では反社会的勢力に対する具体的対応要領を規定しており、これらに基づき次のとおり反社会的勢力排除の体制を整備し対応しております。
(a)主管部署である総務人事統括室は、反社会的勢力への対応要領、その他反社会的勢力に関する情報共有等を目的として、必要に応じて社内教育を実施するとともに、当社の関係会社に対し、反社会的勢力排除に関する規程を遵守するよう求め、必要に応じて体制整備のための指導・監督を行っております。また、反社会的勢力との関係遮断に関する体制の整備状況について関係会社より報告を受けるようにしております。
(b)新規取引開始においては、営業部門による調査申請に基づき、総務部門において当該取引先候補が反社会的勢力に該当するか否か調査を行っております。また取引開始後であっても、取引先が反社会的勢力に該当するとの疑いが発生した場合は、当該取引先について反社会的勢力に該当するか否か調査を行っております。
(c)反社会的勢力との関係排除について、従業員研修の実施等により周知徹底を図っております。また、所轄警察署や関係機関により開催される反社会的勢力に関するセミナー等には、積極的に参加しており反社会的勢力排除意識の徹底と情報収集にも努めております。
⑥ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主の皆様への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款で定めております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役尾崎弘之及び柴田美鈴は、社外取締役であります。
2.監査役森田雅也及び三島宏太は、社外監査役であります。
3.取締役大﨑善保、舘本勲武、丹羽真清、小林憲司、尾崎弘之、柴田美鈴の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役野村五郎、森田雅也の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役三島宏太の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、経営企画室長の田井中俊行であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 1.補欠監査役の任期は、就任決議後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
2.田中清隆氏は、補欠社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
当社は、ガバナンスのあり方と運営状況を監督・監査するために十分な専門性・客観性を有する社外取締役・社外監査役を選任することとしております。
社外取締役尾崎弘之氏は、証券会社において実務経験をもっていることに加え、大学院教授として、環境ベンチャーのマネジマント、再生可能エネルギー推進方法、大企業シニア雇用と地方創生のマッチング等を研究しており、ベンチャー経営、エネルギー・環境ビジネスの専門家としての長年の経験と知見により、当社の経営監督体制の強化を図るため社外取締役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、国立大学法人神戸大学大学院教授、株式会社パワーソリューションズの取締役及び株式会社ダイセキ環境ソリューションの取締役監査等委員を兼任しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役柴田美鈴氏は、これまで直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法律に関する専門的な知見を生かし、経営に有用な意見を期待でき、法務的観点から当社の経営監督体制の強化を図るため社外取締役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、特定非営利法人ジャパンハートクラブの監事を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役森田雅也氏は、公認会計士・税理士として企業会計に精通しており、経理的観点から監査体制の強化を図るため社外監査役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、りんく税理士法人の代表社員及びジャニス工業株式会社の取締役監査等委員を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役三島宏太氏は、これまで直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法務的観点から監査体制の強化を図るため社外監査役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、三島宏太法律事務所の所長及び株式会社アズクリエイティブの取締役監査等委員を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査の機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められる者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、それぞれ専門的知見を経営に活かすため、常勤監査役、内部監査部門とともに、月に一度意見交換会を開催し、情報・問題点の共有するほか、意思意見交換を行うことにより、緊密な連携を図っております。
社外監査役は、内部監査や会計監査の結果を参考にしながら監査を行っており、監査役会に出席し客観的・専門的見地から意見を述べております。
社外監査役は、会計監査人の監査計画や監査の重点項目を確認するとともに、四半期ごとに当該計画の進捗状況及び監査結果等の報告を受けております。また、適宜、会計監査への立会い、意見交換を実施しており、会計監査人との緊密な連携の下に監査を行い、監査の実効性の向上を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤監査役(社外監査役)2名で構成され、ガバナンスのあり方と運営状況を監査し、取締役を含めた経営の日常的活動の監査を行っております。具体的には、監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会及び重要会議への出席や職務執行状況及び経営状態の調査を行い、法令・定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等について監査を行っております。
社外監査役である森田雅也氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知識を有するものであります。また、社外監査役である三島宏太氏は弁護士であり、法律に関する相当程度の知識を有するものであります。
監査役は、会計監査人の監査計画や監査の重点項目を確認するとともに、四半期ごとに当該計画の進捗状況及び監査結果等の報告を受けております。また、適宜、会計監査への立会い、意見交換を実施しており、会計監査人との緊密な連携の下に監査を行い、監査の実効性の向上を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査機関として社長直属の内部監査室を設置し、1名を配置しております。内部監査室は、不正・誤謬の防止、業務活動の改善向上等を目的として、内部牽制の有効性をモニタリングするとともに、内部統制及びリスク管理体制等の整備・運用状況を検証しております
内部監査室は、内部監査の結果を監査役に報告することにより、監査役と問題点等を共有するほか、適宜、意見交換を行うことにより、緊密な連携を図っております。
内部監査室は、会計監査人と内部統制上の問題や進捗状況などの報告や意見交換等により連携し、内部統制システムの維持と強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
仰星監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 : 岩渕 誠、三木崇央
c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 12名
d. 監査法人の選任方針と理由
当社は、下記の選定基準に基づき、監査役会にて外部会計監査人の選任につき、株主総会に提出する議案の内容を決定しております。
外部会計監査人の選任基準
・監査実績 他の上場企業等に対する監査実績
・監査費用 監査報酬(旅費等の必要経費を含む)
・監査法人の方針、監査体制等
① 監査法人の方針、考え方
② 監査法人の特徴・強み
③ 当社グループ(仙台~九州)を監査する実施体制
④ 監査スケジュールの妥当性
⑤ 監査実施方法
⑥ 監査の指導的機能の考え方
⑦ 監査のサポート体制
⑧ 監査役、内部監査室との連携に関する考え方
・過去の監査品質及び品質管理体制
① 品質管理体制
② 法人又は社員、使用人等に対する公認会計士法に基づく処分の履歴等
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、下記の評価基準に基づき、監査法人に対して評価を実施しております。
外部会計監査人の評価基準
・会計監査人の職務遂行の適正確保の体制
① 会計監査人としての職務遂行一般の適正確保に関する体制が、十分にとられているか。
② 過去5年間において法人又は社員、使用人等に対する公認会計士法に基づく処分がないか。あったとしても、それに対し適切な措置を講じているか。
・監査実施体制
① 当社の監査に従事する予定の人員は、当社の規模や業務内容を踏まえた監査体制として必要十分なものとなっているか。
② 専門性の特に高い分野(税務関係、退職給付関係やIT関係等)への十分な対応ができる体制が確保されているか。
③ 当社からの連絡、問合せ、質問等に対して、迅速にレスポンスをする体制になっているか(ある担当者が直ちに対応できない場合にそれを迅速にバックアップする体制が確保されているか等)。
・その他
① 当社に対する監査の基本方針及び考え方(着眼点、重点項目)は、当社の業務の特性を踏まえた適正かつ合理的なものとなっているか。
② 監査実施計画の内容は、無理のない適正な日程と人員配置に基づくものとなっているか。
③ 監査における指導的機能(アドバイザリー機能)について適切な考え方が取られ、特殊案件等に対して適切に対応していくことが可能な体制となっているか。
④ 当社の組織、運営、業務内容に関する十分な知識・理解を持っているか。
⑤ 当社の監査役及び内部監査部門との連携が十分に図られているか。
⑥ 当社の内部統制の整備に関する事項その他について、効果的内容の提案・指導がなされているか。
④ 監査報酬の内容等
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当連結会計年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬の総額(限度額)について、取締役会の承認を経た上で株主総会にて決議いただいております。また、個別の役員報酬については、各役員の役割、責任及び前年の業績に応じた報酬体系としております。なお、報酬額について、社外取締役及び社外監査役に詳細な報告を行い、客観的立場からの意見を求めております。
また、2018年6月22日開催の第15回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式報酬として、総額を年額10百万円以内、普通株式の総数を年8,000株以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)としております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、保有目的が純投資目的である投資株式は、「専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするもの」としております。保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は、「良好な取引関係の維持発展、安定的かつ持続的な金融取引の維持等、当社グループの企業価値向上に資すると認められる場合に、政策的な保有を目的とするもの」としております。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)であるデリカフーズ株式会社については以下のとおりであります。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、良好な取引関係の維持発展、安定的かつ持続的な金融取引の維持等、当社グループの企業価値向上に資すると認められる場合に、政策的目的により当該会社株式を保有することとしております。
保有する政策保有株式について、直近の事業年度末の状況に照らし、保有の意義が希薄と考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減していく基本方針としており、毎年、取締役会において、保有株式ごとに保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか、及び中長期的な関係維持、取引拡大、シナジー創出等の保有目的に沿っているか等を検証し、保有継続の可否及び保有株式数を見直すこととしております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
ハ.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、毎年6月の取締役会において、保有株式ごとに保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか、及び中長期的な関係維持、取引拡大、シナジー創出等の保有目的に沿っているか等により検証しております。
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
提出会社については、以下のとおりであります。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、良好な取引関係の維持発展、安定的かつ持続的な金融取引の維持等、当社グループの企業価値向上に資すると認められる場合に、政策的目的により当該会社株式を保有することとしております。
保有する政策保有株式について、直近の事業年度末の状況に照らし、保有の意義が希薄と考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減していく基本方針としており、毎年、取締役会において、保有株式ごとに保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか、及び中長期的な関係維持、取引拡大、シナジー創出等の保有目的に沿っているか等を検証し、保有継続の可否及び保有株式数を見直すこととしております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、毎年6月の取締役会において、保有株式ごとに保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか、及び中長期的な関係維持、取引拡大、シナジー創出等の保有目的に沿っているか等により検証しております。
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。