1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2023年2月20日付で提出した有価証券届出書について、2023年3月2日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づく臨時報告書を提出したことに伴い、これに関する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

第三部 追完情報

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

 

(訂正前)

第三部 【追完情報】

 

1 事業等のリスクについて

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書、有価証券報告書の訂正報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書提出日(2023年2月20日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2023年2月20日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。

 

2 臨時報告書の提出

当社は、後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2023年2月20日)までの間に、次のとおり臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

(中略)

3 資本金の増減

該当事項なし

 

(訂正後)

第三部 【追完情報】

 

1 事業等のリスクについて

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書、有価証券報告書の訂正報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年3月6日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年3月6日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。

 

2 臨時報告書の提出

当社は、後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年3月6日)までの間に、次のとおり臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

(中略)

3.2023年3月2日提出の臨時報告書

当社は、2023年2月28日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議し、同日開催の取締役会において、当該議案を2023年6月22日開催予定の第20期定時株主総会に付議することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

 

(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称

南青山監査法人

② 退任する監査公認会計士等の名称

仰星監査法人

 

(2) 異動の年月日

2023年6月22日(第20期定時株主総会開催予定日)

 

 

(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日

2011年6月28日

 

(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項

該当事項はありません。

 

(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である仰星監査法人は、2023年6月22日開催予定の第20期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現在の会計監査人においても、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査継続年数が10年以上の長期にわたっていること、監査報酬が増加傾向にあることなどを契機として、監査対応と監査費用の相当性を考慮して総合的に検討を行ってまいりました。

その結果、南青山監査法人の独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案し、当社がこの先事業拡大を図っていく中、新たな視点で効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できるものと考え、当社の会計監査人として適任と判断いたしました。

 

(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

 

(7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る監査役の意見

妥当であると判断しております。

 

3 資本金の増減

該当事項なし