2023年12月27日に金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規
定に基づき、臨時報告書を提出いたしましたが、臨時報告書提出事由に誤りがあったので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
EDINET上の臨時報告書提出事由を「第19条第2項第9号の2」と選択しておりましたが、「第19条第2項第3号」に訂正いたします。
訂正箇所は (下線)を付して表示しております。
臨時報告書提出事由 第19条第2項第9号の2
臨時報告書提出事由 第19条第2項第3号
以上