1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、

2025年2月21日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価額の総額」、「新株予約権の

行使に際して出資される財産の額」、「当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳」が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

(2)発行数

(4)発行価額の総額

(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の額

(11)当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

 

3【訂正箇所】

(注)訂正箇所には下線を付しております。

 

(2)発行数

(訂正前)

25,449個

上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。

 

(訂正後)

23,980個

 

(4)発行価額の総額

(訂正前)

未定

 

(訂正後)

8,239,528,000円

 

(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(訂正前)

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(割当日が取引の休日の場合、及び割当日に取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)とする。

<後略>

 

(訂正後)

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、3,436円とする。

<後略>

 

(11)当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

(訂正前)

当社の取締役6名、当社の従業員576名、当社子会社の取締役23名、当社子会社の従業員673名の計1,278名に割当てる。

 

(訂正後)

当社の取締役6名、当社の従業員550名、当社子会社の取締役21名、当社子会社の従業員608名の計1,185名に割当てる。

以 上