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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
44,000,000 |
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計 |
44,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2019年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2019年11月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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― |
― |
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決議年月日 |
2019年7月16日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) ※ |
管理職 74 |
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新株予約権の数(個) ※ |
1,551 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 155,100 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり839 (注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年8月1日 至 2023年7月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 934 (注)3 資本組入額 467 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
1.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 2.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 3.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 4.各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※新株予約権の発行時(2019年8月1日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株となります。
(注)2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
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調整後行使価額=調整前行使価額 × |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
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既発行 株式数 |
+
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新規発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
(注)3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額839円と新株予約権の付与時における公正な評価単価95円を合算しております。
(注)4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記表中「新株予約権の行使時の払込金額」を調整して得られる再編後行使価額に、上記注(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記表中の「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から上記表中「新株予約権の行使期間」の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2019年7月1日~ 2019年9月30日 |
- |
11,280,000 |
- |
344,457 |
- |
314,730 |
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2019年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A. (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
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SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABFOR HEALTHINVEST SMALL AND MICROCAP FD (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
BIBLIOTEKSGATAN 29 11435 STOCKHOLM SWEDEN (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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計 |
- |
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(注)1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は128,500株であります。なお、それらの内訳は、投資信託設定分81,900株、年金信託設定分15,000株、その他信託設定分31,600株となっております。
2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は136,500株であります。なお、それらの内訳は、その他信託設定分136,500株となっております。
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2019年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)単元未満株式数には、当社所有の自己株式21株が含まれております。
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2019年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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ディーブイエックス 株式会社 |
東京都練馬区 小竹町一丁目16番1号 |
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計 |
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該当事項はありません。