該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式335,444株は、「個人その他」に3,354単元及び「単元未満株式の状況」に44株含まれております。
2 百分率について、小数点3位以下を四捨五入しており、「計」欄の調整を行っております。
3 株主数には、単元未満株式のみを所有する株主の数が含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式のうち信託業務に係る株式数は226,100株であります。なお、それらの内訳は、年金信託設定分5,500株、投資信託設定分100,300株、その他信託分120,300株となっております。
2024年3月31日現在
(注) 単元未満株式数には、当社所有の自己株式44株が含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
2.当事業年度における「その他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)」は、2022年7月27日付の会社法第 370 条による決議(取締役会の決議に替わる書面決議)に基づき実施した、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。
当社は、株主の皆さまに対する利益還元を重要な経営課題として、企業価値及び株式価値の向上を図ることで株主還元を継続的かつ安定的に強化する。配当については、DOE(株主資本配当率)5.0%以上を目途に配当額を決定することを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めておりますが、業績に対し公平な配当を実現するため、年1回の期末配当を行うことを基本方針としております。
また、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款で定めております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり50.00円(配当性向 301.6%)の普通配当を実施することを決定いたしました。
内部留保資金につきましては、新規事業や研究開発など当社の成長に必要な投資に有効に活用してまいりたいと考えております。
コーポレート・ガバナンスの充実は、当社の最重要課題の一つであります。経営執行過程において取締役会の意思決定機能・監督機能、監査等委員会の監査・監督機能及び社内組織・業務分掌における牽制機能などを有効に発揮させることによって、経営の健全性、公平性、透明性の向上に継続的に取り組む方針であります。併せて適時的確な情報開示を行うとともにトップマネジメントによる積極的なIR活動を行うほか、ステークホルダーに対する説明責任を果たしていくことによって、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。
当社は、2020年6月24日開催の第34期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行等を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。本書提出日(2024年7月1日)における当社の機関の概要は、次のとおりです。
<取締役会>
取締役会は、取締役10名(うち社外取締役4名)により構成されております。取締役会規程に基づき、定時取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催し、経営における重要事項についての決定を行い、業務執行状況の報告を受け、取締役の職務執行を監督しております。
構成員は、代表取締役 柴﨑浩(議長)、取締役 波多野剛、取締役 宮本聡、取締役 内田好則、取締役 諏訪聡志、社外取締役 堂垣内重晴、社外取締役 杉山純男、取締役(監査等委員) 宮川猛、社外取締役(監査等委員) 野島透、社外取締役(監査等委員) 田上昭子であります。
<監査等委員会>
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により構成されており、各部署を監査し、取締役の職務執行状況を監査・監督できる体制をとっております。監査等委員会規程に基づき、定時監査等委員会を月1回、臨時監査等委員会を必要に応じて随時開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議を行っております。また、常勤監査等委員は経営会議その他の社内重要会議へ出席することとしております。
構成員は、常勤監査等委員である取締役 宮川猛(委員長)、監査等委員である社外取締役 野島透、監査等委員である社外取締役 田上昭子であります。
監査等委員会の監査の状況については「(3) 監査の状況」に記載しています。
<指名・報酬諮問委員会>
指名・報酬諮問委員会は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、客観的な視点を持つ諮問機関を通じて、指名・報酬決定プロセスの透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として2020年6月24日付で任意に設置いたしました。指名・報酬諮問委員会規程に基づき、取締役の選解任や取締役の評価・報酬額等について審議いたします。
構成員は、監査等委員である社外取締役 野島透(委員長)、代表取締役社長 柴﨑浩、監査等委員である社外取締役 田上昭子であります。
<経営会議>
経営会議は、業務執行取締役、執行役員、常勤監査等委員及び議長(取締役社長)が必要と認めた者で構成されております。原則として月1回開催しており、取締役会及び代表取締役の諮問機関として位置づけられ、経営に関する重要事項、全社あるいは各部門の経営課題等について審議しております。
構成員は、代表取締役社長 柴﨑浩(議長)、取締役 波多野剛、取締役 宮本聡、取締役 内田好則、取締役 諏訪聡志、取締役(監査等委員) 宮川猛、及び執行役員等であります。
<リスク・コンプライアンス委員会>
リスク・コンプライアンス委員会は、内部統制、リスク管理、コンプライアンス推進を統合的に管理し、有効に機能させるため、常設機関として設置され、取締役会の諮問機関として業務を行っております。リスク・コンプライアンス委員会は事業遂行に関わる様々なリスクを特定、評価し、各部門に適切に対応させることにより、リスクに対する共通認識のもと、全体的なリスク管理を実施し、もってリスク顕在化による被害・損害の最小化を図っております。また、リスク・コンプライアンス委員会はコンプライアンス及び不正行為等に関するリスク評価を踏まえ、コンプライアンス体制の確立・推進を目的とした全社的取組みを策定しております。リスク・コンプライアンス委員会は、委員長を取締役又は執行役員である者の中から取締役会が選任し、各部門の責任者を委員として構成されております。
構成員は、代表取締役社長 柴﨑浩(委員長)、取締役 波多野剛、取締役 宮本聡、取締役 内田好則、取締役 諏訪聡志、及び執行役員等であります。
<会計監査人>
当社は、EY新日本有限責任監査法人との間で、監査契約を締結しております。
(本書提出日(2024年7月1日)現在)

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を高め、更なる監視体制の強化を通じて一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とし、社外取締役4名を含む取締役会と社外取締役2名を含む監査等委員会が、連携して各取締役の業務執行状況を監督・監査するという現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。それぞれの社外取締役に対しては、一般株主の利益を確保する独立役員として、豊富な経験や幅広い見識に基づく助言による健全かつ効率的な経営の推進、会計や法律の専門家としての経験・見識に基づく経営の監査とチェック機能を期待しております。
当社は、当社における内部統制システムの整備・運用につきましては、以下のとおり基本方針を定めております。
1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、法令等の遵守があらゆる企業活動の前提であると認識し、取締役及び使用人が、法令、定款及び社内規程、業界の自主ルールの遵守はもとより、企業人として企業理念、社会規範、倫理に則して行動するための規範として「コンプライアンス・マニュアル」「DVx行動ガイドライン」を制定し、周知徹底を図る。
(2) リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンス及び不正行為を含むリスク評価を行うとともに、コンプライアンス体制の確立・推進を目的とした全社的取組みを策定する。
(3) コンプライアンスの徹底を図るため、経営管理部が、コンプライアンスへの取組みを横断的に統括し、教育及び周知を行う。
(4) 使用人による職務の遂行が法令等に違反することなく適切にされているかをチェックするため、内部監査室が、業務監査を実施し、監査内容を代表取締役及び取締役会に報告する。
(5) 内部通報規程に基づき、法令等に違反する行為又は反倫理行為を通報する制度を策定し、利用促進を図る。
(6) 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会をはじめとする重要な会議での意思決定に関する記録や、取締役の職務の執行に係る重要な文書や情報(電磁的記録を含む)は、法令、情報セキュリティ規程に従い、適切に保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会にて、当社の成長規模、市場の変化等を考慮し、組織横断的にリスク管理を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務執行が適切かつ効率的に行われるよう取締役会規程、職務権限規程及び業務分掌規程を定め、権限・責任の明確化を図る。
(2) 取締役会は、年度計画、中期経営計画に基づき各担当取締役及び執行役員に対しその進捗状況についての報告を求め、発生した課題等に対して協議を行い、必要な対策を講じる。
(3) 代表取締役及び各部門を所管する取締役及び執行役員により、経営会議を定期的に開催し、経営上必要な事項や職務執行上の問題点について協議を行う。
5.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社には親会社及び子会社の何れも存在しないため定めない。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会は、職務の実効性を高めるため常勤の監査等委員を置く。また、監査等委員がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会と協議の上、補助する使用人を置く。
7.前号の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の監査業務を補助する使用人の人事異動、評価等については、監査等委員会の同意を必要とする。当該使用人は、監査業務の範囲においては取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮を外れ、監査等委員の指示に従い業務を行う。
8.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
(1) 取締役及び使用人は、監査等委員会に対し以下の場合について迅速な報告を行う。
・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合
・取締役の職務遂行に関する不正の行為を発見した場合
・法令又は定款に違反する重要な事実を発見した場合
(2) 上記(1)のほか、当社は、内部通報規程に基づく通報制度を設けており、取締役及び使用人は、違法行為等を内部監査室及び社外監査等委員又は人事部に報告することができる。
(3) 取締役は、取締役会において担当職務の執行の状況を報告する。
(4) 上記(1)乃至(3)にかかわらず、監査等委員会は必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前号の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用又は債務を処理する。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会は、代表取締役と会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について相互認識を深めるため、定期的に意見交換を行う。
(2) 監査等委員会は、内部監査室から内部監査結果の報告を受けるとともに、内部監査室及び会計監査人と定期的な意見交換を行い、緊密な連携を保つ。
12.財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法及び関係法令に基づく内部統制報告制度を有効かつ適切に運用するとともに、継続的に整備・運用評価・有効性の確認を行い、必要があれば改善を行うものとする。
当社と取締役(業務執行取締役であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
当社と会計監査人EY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約の概要は次のとおりです。
① 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、監査受嘱者に悪意又は重大な過失があった場合を除き、監査受嘱者の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として監査委嘱者から受け、若しくは受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額としております。
② 監査受嘱者の行為が①の要件を充足するか否かについては、監査委嘱者がこれを判断し、速やかに監査受嘱者に結果を通知するものとしております。
当社は、取締役及び執行役員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険料は全額会社負担としております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令に違反することを認識しながら行った行為の場合等一定の免責事由があります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
a 自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b 取締役及び会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び会計監査人(会計監査人であったものを含む。)の責任を、法令に定める限度額の範囲内で免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果しうる環境を整備することを目的とするものであります。
c 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
d 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、より機動的な配当政策及び資本政策を図ることを可能とするためであります。
当社は、会社法第309条第2項による株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当事業年度において当社は取締役会を年18回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容としては以下のとおりです。
・コーポレート・ガバナンス報告書の改定に関する検討。
・公平な利益還元の在り方を主眼とした直接的な配当手法の採用に関する検討。
・営業力強化のための営業所移転に関する検討
・従業員満足度及び健康経営を促進するための福利厚生制度導入の検討
・従業員の就業環境を改善することを目指す「働き方見直しプロジェクト」の発足
指名・報酬諮問委員会における具体的な検討内容としては以下のとおりです。
・第38期業務執行取締役の評価・報酬、第38期独立社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬、第38期監査等委員である取締役の報酬についての検討。
・第38期業務執行取締役の業績連動報酬、第38期業務執行取締役の株式報酬についての検討。
・第38期定時株主総会での取締役選任候補(監査等委員である取締役を除く。)の選任についてスキル・マトリックスを踏まえた検討。
男性
(注) 1 2020年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 堂垣内重晴、杉山純男、野島透及び田上昭子は、社外取締役であります。
3 当社では経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため2004年7月より執行役員制度を導入しております。現執行役員は10名であり、上記の執行役員を兼務する取締役2名を除く8名は次のとおりであります。
執行役員 中井 秀樹、執行役員 永田 毅、執行役員 古川 雄才、執行役員 高田 武、執行役員 加園 勝、執行役員 木村 竜也、執行役員 吉田 篤史、執行役員 池田 蓮
4 2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことによる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
当社の社外取締役は4名(うち監査等委員は2名)であります。
社外取締役 堂垣内重晴氏は、株式会社たち吉の代表取締役専務として直接会社経営に関与されているばかりでなく、豊富な経験や幅広い見識を有しており、当社の社外取締役として適任と判断しております。また、当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、当社との間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、当社の独立役員に指定されております。
社外取締役 杉山純男氏は、主としてメディカル製品の営業、マーケティングおよびマネジメントに関し、約40年に渡る経験があり、本格的な消費財マーケティングも経験されており、医療機器業界にあっては数少ないマーケティング専門家としての知見があることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。また、当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、当社との間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、当社の独立役員に指定されております。
社外取締役(監査等委員) 野島透氏は、公認会計士として培われた専門知識や経験等を有しており、当社の社外取締役として適任と判断しております。また、当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、当社との間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、当社の独立役員に指定されております。
社外取締役(監査等委員) 田上昭子氏は、弁護士として培われた専門知識や経験等を有しており、当社の社外取締役として適任と判断しております。また、当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、当社との間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、当社の独立役員に指定されております。
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会において豊富な専門知識と経験に基づいた発言を行っており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する機能及び役割を担っております。
当社は、監査等委員である社外取締役が会計監査人や内部監査室と意見交換等を通じて連携をはかることで、十分な監査体制を構築しているものと考えております。また、社外取締役が業務執行取締役より職務執行状況の報告を受けることで、十分な監督体制を構築しているものと考えております。
なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準について、会社法及び東京証券取引所の独立性基準に加え、自社加重基準として、当社から年間1,000万円以上の報酬を過去5年以内に支給を受けた会計専門家、法律専門家、経営コンサルタント等ではないこと、当社より5,000万円以上の金員の貸付を受けている会社・団体の役員ではないこと、当社より年間500万円以上の寄附金を得ている団体の役員ではないこととしております。
社外取締役による当社株式の保有は「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて常勤の監査等委員と連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役及び常勤の監査等委員は、会計監査人との関係では定期的に意見交換を行うことで、内部監査室との関係では監査連絡会を月1回開催することで、相互の連携を図っており、監査等委員でない社外取締役とは取締役会以外にも意見交換の場を設けることにより連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
当監査等委員会は職務の実効性を高めるため常勤監査等委員を選定し、常勤監査等委員である取締役1名と社外監査等委員である取締役2名の計3名で構成しております。常勤監査等委員の宮川 猛は、管理部門担当及び内部監査室長として職務に携わり、豊富な経験と見識を有しております。社外監査等委員の野島 透は公認会計士及び税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査等委員の田上 昭子は弁護士として培われた専門的な知識と豊富な経験を有しております。
監査等委員会は常勤監査等委員が議長を務めており、取締役会同日に開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
当事業年度においては、監査等委員会を年間21回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間でした。各監査等委員の出席状況は次のとおりです。
当監査等委員会は株主総会終了後最初の監査等委員会で監査方針、監査計画及び職務の分担を決議し、監査等委員会監査等基準に基づいて、取締役の職務執行の監査を実施しております。
当事業年度における主な検討事項(決議事項、協議事項、報告事項)は次のとおりです。これらに加え、監査活動で把握した課題等についても共有し、議論しています。
d.常勤監査等委員及び社外監査等委員の活動状況
当事業年度における常勤監査等委員及び社外監査等委員の主な監査活動状況は次のとおりです。
当社における内部監査は、社長直轄の内部監査室が所管し、室員3名で構成されております。
内部監査室は期初に年度計画や監査重点項目を作成し、社長の承認を得たうえで取締役会に報告しております。
監査の結果は、直ちに社長及び常勤監査等委員に報告され、問題点・指摘事項は毎月、取締役会及び経営会議において情報を共有するほか、必要に応じて監査等委員会においても追加説明をし、改善活動に活かしております。当事業年度においては、12か所の営業所の往査を含む15部署の監査を実施し、12回の社長報告、取締役会及び経営会議において前事業年度末報告分を含む19部署について報告を、12回の監査等委員会において前事業年度末報告分を含む19部署の追加説明を実施しております。
内部監査の結果、指摘事項があった場合には遅滞なく改善に関する回答書の提出を求めることにより改善の見込みを確認し、指摘事項又は提案事項があった場合は半年後を目途にフォローアップ監査を実施しております。当事業年度においては、指摘事項のあった9部署につき改善回答書により改善の見込みを確認し、当事業年度中に対象となった17部署につきフォローアップ監査を実施しました。
また、内部監査室は財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行っており、その評価結果は取締役会及び監査等委員会に報告しております。
EY新日本有限責任監査法人
15年間
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 飯塚 正貴(継続監査年数 3年)
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 須山 誠一郎(継続監査年数 1年)
公認会計士 5名
会計士試験合格者等 1名
その他 13名
e.監査法人の選定方針と理由
当監査等委員会では、会計監査人の選定に際し、監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性、監査の実施体制、監査報酬の妥当性等を評価基準としております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
当監査等委員会では、会計監査人の評価基準を策定し、その基準に基づき評価を行っております。監査法人の品質管理システムの有効性、監査チームの独立性の確保、職業的専門家としての能力、監査計画の適正性、監査等委員会等とのコミュニケーションの状況、外部審査機関のレビュー結果等を総合的に評価し、社内関係部署と会計監査人の再任の適否について意見交換を実施したうえで、現任のEY新日本有限責任監査法人の再任を決定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の独立性を損なわない体系を保持することを前提として、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して、適切に決定しております。
当監査等委員会では、会計監査人から監査計画及び報酬見積りの算出根拠について説明を受けるとともに、財務経理部門から監査報酬の内容・水準等について検討資料を入手し説明を受けました。監査等委員会は、会計監査人及び財務経理部門からの報告を踏まえ、提示された会計監査人の監査計画に基づき、監査項目別監査時間、監査報酬の推移及び過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、誠実で透明性のある経営体制を構築、維持し、企業価値を継続的に高めることを目的として、2022年5月16日開催の取締役会において、次の役員報酬方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容について、本方針及び指名・報酬諮問委員会の答申をもとに、2023年6月27日開催の取締役会の決議により決定されていることから、当該方針に沿うものであると判断しております。
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2020年6月24日開催の第34期定時株主総会において年額250,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の場合、使用人部分を含まない。)と決議されております。なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名以内と定款で定めております。
当社取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬は、職責に応じた役位ごとの固定報酬(60%程度)、事業年度ごとの会社業績や取締役の個別業績評価等に基づき変動する業績連動報酬(20%程度)及び中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるための株式報酬(20%程度)の構成とされております。
固定報酬は、事業計画における定性目標への貢献度と職責に応じて役位ごとに決定されることとしております。
業績連動報酬(賞与)は、短期のインセンティブ報酬として、期末ROEが10%以上であることを支給条件とし、過去3事業年度における最高営業利益(Ⓐ)の110%以上(Ⓑ、業績連動報酬支給前の営業利益とします。)を達成した場合に、ⒷとⒶの差分の20%を支給総額の限度として役位に応じ支給するものとします。なお、この支給計算方法は、3年ごとに見直しいたします。
株式報酬は、中長期のインセンティブ報酬として、一般株主と利害共有を図り、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるため、役位に応じた譲渡制限付株式報酬制度によるものとして決定されることとしております。株式報酬の報酬枠は、2020年6月24日開催の第34期定時株主総会において年額80,000千円以内かつ80千株以内(ただし、使用人兼務取締役の場合、使用人部分を含まない。)と決議されております。
当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬のうち、非金銭報酬等(株式報酬)の内容は当社普通株式であり、当事業年度に付与した株式数は取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名に対し26,000株です。また、当株式には、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する旨の条件を付しております。
なお、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、固定報酬のみとしております。
当社監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月24日開催の第34期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されております。なお、当社の監査等委員である取締役の員数は5名以内と定款で定めております。
当社監査等委員である取締役(常勤)の報酬等は、客観的立場から当社経営を監督・監査する役割等に鑑みて、固定報酬のみの構成としております。
また、監査等委員である社外取締役の報酬等は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督・監査するという役割に鑑みて、固定報酬のみとしております。
取締役の具体的な報酬額は、株主総会でご承認いただいた報酬枠の範囲内で、指名・報酬諮問委員会の審議を通じ、本方針に基づき、各取締役の役割、貢献度、業績評価、KPI(①RОE、②営業利益)達成度に基づき取締役会決議により決定いたします。指名・報酬諮問委員会は取締役会が選定する3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役としております。
(注) 1 上記には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 上記には、2024年3月31日現在の取締役に対して当事業年度の在任期間に応じて支給された報酬等の額及び、2023年6月27日開催の第37期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び、2023年4月11日付で辞任した社外取締役に対して2023年4月から退任時までに支給された報酬等の額を記載しております。
3 株式報酬は、前事業年度及び当事業年度に付与した譲渡制限付株式報酬のうち当事業年度において費用計上すべき金額を記載しております。
4 報酬等の額について、千円未満を切り捨てております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的とは専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものとし、純投資以外の目的とは株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的としていないものと区分しております。
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式として上場株式を保有しておりませんので、記載を省略しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。