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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年9月26日 |
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あいホールディングス株式会社 |
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取 締 役 会 御 中 |
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東京事務所
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているあいホールディングス株式会社の2023年7月1日から2024年6月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、あいホールディングス株式会社及び連結子会社の2024年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2024年7月23日開催の取締役会において、会社を株式交換完全親会社、岩崎通信機株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、2024年9月1日を効力発生日として、株式交換を実施した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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持分法適用の会計処理に際しては、岩崎通信機の持分法適用日における時価純資産額の所有持分相当額が、株式取得のために支出した投資額を上回っているため、当該差額として負ののれん相当額を認識している。 当該取引により認識された負ののれん相当額に金額的重要性があり、また、負ののれん相当額の算定に至る一連の持分法適用の会計処理のうち、特に重要となる持分法適用日における資産の時価評価にあたっては、経営者の判断が必要となる。したがって、岩崎通信機が保有する資産の持分法適用日における時価評価は当年度の連結財務諸表の監査において特に重要であると判断した。 |
当監査法人は、持分法適用日における岩崎通信機が保有する資産の時価評価の妥当性を評価するために、主として以下の監査手続を実施した。
・投資の意思決定及び資産の時価評価に関する検討プロセスを含む会社の内部統制を理解・評価した。
・株式取得の経緯、株式の取得原価の決定過程を理解するために、経営者に質問し、関連する取締役会の議事録及び増資引受契約書を閲覧した。
・持分法適用日における資産及び負債の時価評価額に基づいて時価純資産額の所有持分相当額が算定され、かつ、投資額との差額が負ののれん相当額として計上されていることを再計算した。
・重要な資産である不動産の時価評価の適切性の検討にあたっては、以下の手続を実施した。 -経営者が利用した社外の不動産鑑定士の適性、能力及び客観性に関する評価を実施した。 -経営者が利用した不動産鑑定士による評価結果を閲覧し、不動産鑑定に使用した手法及び仮定を理解するとともに、不動産の評価結果の妥当性を検討した。 -経営者が利用した不動産鑑定士による評価結果について、当監査法人のネットワーク・ファームの不動産評価の専門家を関与させ、当該評価額の算定手法が適切かどうかを評価した。 -鑑定評価日と持分法適用日とが同一でないことによる時点修正の要否の判断の適切性を検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、業務提携や協業、相互取引等による関係強化等、グループ戦略上重要な目的の達成のため、非上場株式への投資を行っている。
【注記事項】(重要な会計上の見積り)「市場価格のない非上場株式の評価」に記載のとおり、会社は、これらの非上場株式について、株式の実質価額(1株あたりの純資産額に所有株式数を乗じた金額)が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合において、実質価額の回復可能性が十分な根拠により裏付けられる場合を除き減損処理を行うこととしている。また、これらの株式について、投資先会社の超過収益力等を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて高い価額で当該投資先会社の株式を取得している場合において、超過収益力等が見込めなくなり、これを反映した実質価額が取得原価の50%程度を下回っている場合には、減損処理を行うこととしている。その結果、当連結会計年度に計上されている投資有価証券評価損745百万円には、上記の基準に該当した銘柄についての評価損が含まれている。 非上場株式の残高に金額的重要性があること、また、減損の検討にあたって、超過収益力等の減少の有無の検討には事業計画の達成見込みに関する経営者の判断が必要となることから、非上場株式の評価は当年度の連結財務諸表の監査において特に重要であると判断した。 |
当監査法人は、非上場株式の評価にあたり、主として以下の監査手続を実施した。
・非上場株式の減損に関する検討プロセス、会社の規程の整備状況を含む会社の内部統制を理解・評価した。
・投資先の超過収益力を反映して財務諸表から得られる1株あたり純資産額に比べて高い価額で当該会社の株式を取得している株式については、直近の財務諸表における損益と、取得時に入手した中長期の事業計画を比較し、著しい乖離の有無を検討した。
・投資先の状況について会社に質問し、経営環境の悪化・外部環境の悪化による、事業運営への影響の有無を検討した。
・直近の損益が事業計画を下回っている場合、経営者への質問、事業計画に関連する資料の閲覧により、その要因が一時的要因であるかの検討も含め、超過収益力の減少を示唆する状況がないかを検討した。
・超過収益力の減少の有無を反映した実質価額を再計算するとともに、実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下している株式のうち、回復可能性が認められない株式については、会計方針に従い相当の減額が行われているかどうかを検討した。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、あいホールディングス株式会社の2024年6月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、あいホールディングス株式会社が2024年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |