(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の拡大及び政府による緊急事態宣言等を受け、本年3月より店舗等において営業時間の短縮や臨時休業を実施いたしました。緊急事態宣言が解除されたことに伴い、5月末より店舗の営業を再開しておりますが、繰延税金資産の回収可能性の判断及び固定資産の減損の判定については、新型コロナウイルスの感染拡大影響が2020年夏まで続くものと仮定し、会計上の見積りを会計処理に反映しております。
(四半期連結損益計算書関係)
※ 臨時休業による損失
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた緊急事態宣言に伴う臨時休業期間中に発生した固定費等(人件費や賃借料等)を、臨時休業による損失として特別損失に計上しております。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年3月1日 至 2020年5月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。