1.資産の評価基準及び評価方法
(1) デリバティブ
時価法
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② 関係会社出資金
匿名組合出資については「5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
③ その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
主として定率法を採用しております。なお、1998年4月1日以降取得の建物(建物附属設備を除く)につきましては、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につきましては、貸倒実績率を使用し、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務の見込額は、簡便法(退職給付に係る期末要支給額を退職給付債務とする方法)により計上しております。
(5) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する貸付金等債権を超えて当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、主にグループ各社への監督・指導及びシステム管理を行っており、約束した財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で、各会社等へのサービス提供に応じて収益を認識しております。また、不動産の賃貸による収益は、リース取引に関する会計基準に従い、賃貸借契約期間にわたって収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)ヘッジ会計の処理方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約及び通貨スワップについては振当処理によっており、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
(2) 控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。
(3) 匿名組合出資の会計処理
匿名組合出資については、匿名組合の財産の持分相当額を「関係会社出資金」として計上しております。なお、匿名組合が獲得した純損益について、持分相当額を営業外損益に計上するとともに、同額を「関係会社出資金」に加減算しております。
(4) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則および手続
(自己株式の取得に関する事項)
「連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(10)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 ②関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則および手続(自己株式の取得に関する事項)」に記載のとおりです。
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損
当該見積りに基づき貸借対照表に計上した金額は以下のとおりであります。
2.関係会社株式の評価
当事業年度において、関連会社であった寧波開発株式会社の株式を、当社が追加取得したことにより、関係会社株式27,330百万円を計上しております。なお、当該取得原価には同社の子会社である寧波阪急商業有限公司の将来の事業計画に基づき算定された超過収益力を反映したものであります。
関係会社株式については、超過収益力を反映した実質価額と取得原価とを比較し、減損処理の要否を判断しております。当事業年度末においては、超過収益力を反映した実質価額と取得原価を比較した結果、減損処理を行っておりません。
超過収益力を反映した実質価額については、寧波阪急商業有限公司の将来の事業計画に基づいて見積っており、当該事業計画における仮定の内容は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」3.のれんの評価 に記載のとおりであります。
これらの仮定については、将来の不確実な経済条件の変動等により事業計画に達成困難な状況が生じることで、見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸表における関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。
当該見積りに基づき貸借対照表に計上した金額は以下のとおりであります。
(注)1.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
(注)2.国庫補助金等の圧縮額
前事業年度以前及び当事業年度に取得した資産のうち国庫補助金等による圧縮記帳額は、次のとおりであり、貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。
(注)3.当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関3社と貸出コミットメント契約を締結しております。事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
(注)1.関係会社との取引高
(注)2.営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
おおよその割合
(注)3.関係会社投資等損失は、主として関係会社に対する貸倒引当金繰入額であります。
子会社株式、関連会社株式及び関係会社出資金
前事業年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
関連会社株式及び関係会社出資金は、市場価格のない株式等のため、関連会社株式及び関係会社出資金の時価を記載しておりません。
なお、上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2025年3月31日)
子会社株式、関連会社株式及び関係会社出資金は、市場価格のない株式等のため、子会社株式、関連会社株式及び関係会社出資金の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。
これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について、従来の30.6%から31.5%に変更しております。
なお、この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は、重要性が乏しいため記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(自己株式の取得)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」(自己株式の取得)に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。