該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法によっております。
決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
移動平均法による原価法によっております。
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価しております。
先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価しております。
3 固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。
ただし、当社において、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10年~34年
工具、器具及び備品 5年~8年
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
定額法によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一基準によっております。
4 引当金の計上基準
当事業年度末に有する売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
ポイント金券の発行に備えるため、当事業年度末におけるポイント残高に対する将来の金券発行見積額のうち、費用負担となる原価相当額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
子会社等の財政状況を勘案し、債務超過解消不能見込額を計上しております。
負債計上を中止した商品券の将来回収時に発生する損失に備えるため、過去の実績に基づく回収見込額を計上しております。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」によるPCB廃棄物の適正処理に要する支出に備えるため、将来の廃棄物処理に係る負担見込額を計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
(企業結合に関する会計基準の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更しております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、この変更による財務諸表に与える影響はありません。
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度より適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法へ変更しております。
なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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建物 |
12,779百万円 |
12,099百万円 |
|
土地 |
25,431 〃 |
25,344 〃 |
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計 |
38,210百万円 |
37,443百万円 |
担保付債務は次のとおりであります。
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|
前事業年度 |
当事業年度 |
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短期借入金 |
10,893百万円 |
10,780百万円 |
|
長期借入金 |
13,235 〃 |
11,937 〃 |
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計 |
24,128百万円 |
22,717百万円 |
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
関係会社に対するものは次のとおりであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
|
短期金銭債権 |
0百万円 |
0百万円 |
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長期金銭債権 |
11,810 〃 |
11,553 〃 |
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短期金銭債務 |
7,906 〃 |
8,000 〃 |
3 保証債務
関係会社の銀行借入金に対する債務保証(連帯保証)は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
|
㈱山口井筒屋 |
1,225百万円 |
1,124百万円 |
|
㈱コレット井筒屋 |
1,316 〃 |
1,249 〃 |
|
合計 |
2,541百万円 |
2,373百万円 |
※1 関係会社との取引高
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前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) |
当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) |
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営業取引による取引高 |
|
|
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売上高 |
112百万円 |
464百万円 |
|
関係会社に対する商品供給高 |
259 〃 |
251 〃 |
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仕入高 |
996 〃 |
987 〃 |
|
販売費及び一般管理費 |
726 〃 |
744 〃 |
|
営業取引以外の取引による取引高 |
424 〃 |
417 〃 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) |
当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) |
||
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ポイント金券引当金繰入額 |
|
百万円 |
|
百万円 |
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役員報酬及び給料手当 |
|
〃 |
|
〃 |
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賞与引当金繰入額 |
|
〃 |
|
〃 |
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退職給付費用 |
|
〃 |
|
〃 |
|
賃借料 |
|
〃 |
|
〃 |
|
減価償却費 |
|
〃 |
|
〃 |
|
|
|
|
|
|
|
おおよその割合 |
|
|
|
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|
販売費 |
17.0 |
% |
17.6 |
% |
|
一般管理費 |
83.0 |
〃 |
82.4 |
〃 |
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成28年2月29日)
(単位:百万円)
|
区分 |
貸借対照表計上額 |
|
(1) 子会社株式 |
68 |
|
(2) 関連会社株式 |
11 |
|
計 |
79 |
これらについては、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
当事業年度(平成29年2月28日)
(単位:百万円)
|
区分 |
貸借対照表計上額 |
|
(1) 子会社株式 |
68 |
|
(2) 関連会社株式 |
11 |
|
計 |
79 |
これらについては、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
(繰延税金資産) |
|
|
|
貸倒引当金 |
3,059百万円 |
2,864百万円 |
|
賞与引当金 |
19 〃 |
12 〃 |
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ポイント金券引当金 |
66 〃 |
62 〃 |
|
PCB廃棄物処理費用引当金 |
0 〃 |
1 〃 |
|
資産除去債務 |
56 〃 |
48 〃 |
|
退職給付引当金 |
348 〃 |
308 〃 |
|
債務保証引当金 |
256 〃 |
258 〃 |
|
商品券回収損失引当金 |
217 〃 |
199 〃 |
|
減損損失 |
84 〃 |
58 〃 |
|
合併による引継資産に係る評価損 |
2,008 〃 |
1,883 〃 |
|
関係会社株式評価損 |
904 〃 |
866 〃 |
|
税務上の繰越欠損金 |
1,387 〃 |
1,217 〃 |
|
その他 |
130 〃 |
65 〃 |
|
繰延税金資産小計 |
8,540百万円 |
7,848百万円 |
|
評価性引当額 |
△8,384 〃 |
△7,720 〃 |
|
繰延税金資産合計 |
156百万円 |
128百万円 |
|
(繰延税金負債) |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△2百万円 |
△1百万円 |
|
資産除去債務に対応する除去費用 |
△3 〃 |
△6 〃 |
|
合併受入固定資産評価益 |
△471 〃 |
△421 〃 |
|
繰延税金負債合計 |
△477百万円 |
△429百万円 |
|
繰延税金負債の純額 |
△321百万円 |
△300百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
法定実効税率 |
35.0 % |
32.0 % |
|
(調整) |
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交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.7 % |
0.8 % |
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住民税均等割額 |
1.7 % |
3.0 % |
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評価性引当額の増減額 |
△35.8 % |
△27.9 % |
|
土地再評価差額金の取崩 |
△1.0 % |
△4.2 % |
|
その他 |
△0.8 % |
0.2 % |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
△0.2 % |
3.9 % |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32%から平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については31%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30%になります。この税率変更により、繰延税金負債の金額及び再評価に係る繰延税金負債の金額はそれぞれ20百万円、201百万円減少しております。
なお、この税率変更による損益に与える影響は軽微であります。
該当事項はありません。