該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法によっております。
決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
移動平均法による原価法によっております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価しております。
先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価しております。
3 固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。
ただし、当社において、1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10年~34年
工具、器具及び備品 5年~8年
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
当事業年度末に有する売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
子会社等の財政状況を勘案し、債務超過解消不能見込額を計上しております。
負債計上を中止した商品券の将来回収時に発生する損失に備えるため、過去の実績に基づく回収見込額を計上しております。
5 重要な収益及び費用の計上基準
当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足につれて収益を認識する。
当社は、百貨店業を展開しております。
(百貨店業)
① 商品の販売に係る収益認識
百貨店業においては、衣料品、雑貨、家庭用品、食料品等の商品販売を行っており、顧客に商品を引き渡す履行義務を負っております。また、これらの商品の販売は商品を引き渡した時点で収益を認識しております。なお、商品の販売のうち、消化仕入に係る収益については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
② 自社ポイント制度に係る収益認識
百貨店業においては、会員に付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、ポイントが使用された時点で収益を認識しております。
③ 自社商品券に係る収益認識
百貨店業においては、自社で発行した商品券を履行義務として識別し、商品券が使用された時点で収益を認識しております。商品券の未使用分については、顧客が権利を行使する可能性が極めて低くなった時に収益を認識しております。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから短期のうちに受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
6 その他財務諸表作成のための基本となる事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
連結財務諸表「注記事項 重要な会計上の見積り」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
① 代理人取引に係る収益認識
当社が代理人として関与したと判定される取引については、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。
② 自社ポイント制度に係る収益認識
販売促進のためのポイント制度において、顧客に付与したポイントのうち将来使用見込み分を引当金に計上しておりましたが、当社グループでの買上げ時の付与ポイントを履行義務と識別して契約負債を認識し、履行義務が消滅する利用・失効時に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は29,370百万円、売上原価は28,695百万円、販売費及び一般管理費は496百万円それぞれ減少し、営業利益は179百万円、経常利益及び税引前当期純利益は73百万円それぞれ減少しております。なお、収益認識会計基準等の適用により、当事業年度の期首利益剰余金は4百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「負債の部」に表示していた「ポイント金券引当金」及び「前受金」、流動負債「その他」及び「商品券回収損失引当金」の一部は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。また、従来、「商品券」及び「商品券回収損失引当金」として会計処理していたもののうち、自社商品券等については契約負債、他社でも使用可能な全国百貨店共通商品券等については金融負債として処理しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
担保付債務は次のとおりであります。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
関係会社に対するものは次のとおりであります。
3 保証債務
関係会社の銀行借入金に対する債務保証(連帯保証)は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
前事業年度(2022年2月28日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2023年2月28日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:百万円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、(重要な会計方針)「5.重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。