該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 発行済株式総数の減少は2017年10月1日付で株式併合(5株を1株に併合)を行ったことによるものであります。
(5) 【所有者別状況】
2019年3月31日現在
(注) 自己株式1,044,937株は「個人その他」の欄に10,449単元、「単元未満株式の状況」の欄に37株含まれて
おります。
2019年3月31日現在
(注) 1 上記の他、当社保有の自己株式1,044千株があります。
2 所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
3 クレディ・スイス証券株式会社より、2019年4月5日に大量保有報告書の提出がありましたが、当社として2019年3月31日時点の実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
2019年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)」により、野村信託銀行株式会社(美津濃従業員持株会専用信託口)が当事業年度末において保有する当社株式152,600株が含まれております。
2019年3月31日現在
当社は、当社グループ従業員に対する企業価値向上へのインセンティブ付与と福利厚生の拡充を目的として、信託型従業員持株インセンティブ・プラン(以下、「本プラン」という。)を2017年9月に導入いたしました。本プランによって、従業員の資本参加を促進し、意識向上・意欲高揚を通じ、当社グループの発展に資するものと考えております。
本プランは、美津濃従業員持株会(以下、「持株会」)に加入するすべての従業員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランであります。本プランを実施するために設定された美津濃従業員持株会専用信託口(以下「従持信託」といいます。)が、信託の設定後5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる規模の当社株式をあらかじめ一括して取得し、持株会の株式取得に際して当該株式を売却していくものであります。株価が上昇し信託終了時に持株会信託内に収益がある場合には、受益者の拠出割合に応じて金銭が分配されます。
なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するために行った借入について保証しており、信託終了時に借入債務が残っている場合には保証契約に基づき当社が弁済することになります。
会計処理については、当社と持株会信託を一体とする会計処理を採用しております。従って、従持信託が保有する当社株式をはじめ、従持信託の資産及び負債並びに費用及び収益についても連結財務諸表等に含めて計上しております。
256,000株
美津濃従業員持株会の会員または会員であった者のうち受益者適格要件を充足する者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
(注) 当期間における処理自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式を含めておりません。また、当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数を含めておりません。
当社は、中長期的な観点に立ち、収益性の向上及び財務体質の強化に努め、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を行うことを基本的な剰余金の配当の基本方針としております。
また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本的な政策としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の期末配当については、継続的な安定配当の基本方針のもと、2019年6月20日の第106回定時株主総会において1株につき金25円00銭と決議されました。これにより、当事業年度の年間配当金は、中間配当金の1株につき金25円00銭と合わせ、1株につき金50円00銭となります。
また、内部留保資金については、今後の事業展開に備えるべく、商品力強化に向けた研究開発投資、ブランド価値向上やマーケティング強化のための事業資金、及び海外における販売・生産・物流拠点の拡充にともなう設備投資や運転資金に充当していく所存であります。
なお、第106期の剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は、「より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する」という経営理念のもと、グループの企業価値向上には、経営判断の合理性・客観性、意思決定の迅速性・透明性が重要と考え、それらを実現できるコーポレート・ガバナンス体制の構築と強化に努めております。
当社は、グループ全体の経営効率を高め、適切な情報開示と説明責任を果たすことを使命ととらえ、内部統制システムがグループ全社に対して機能する責任を負っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2016年6月23日開催の第103回定時株主総会の決議をもって、企業統治の体制を監査等委員会設置会社に移行しております。
監査等委員である取締役は、取締役会において議決権を持ち、監査役と比較して監査・監督の実効性が高まると期待しており、それによってコーポレート・ガバナンスが強化されるものと考えております。
取締役の員数については、取締役(監査等委員である取締役を除く)を7名以内、監査等委員である取締役を3名以内と定款にて規定しております。本報告書提出日現在の取締役会の構成は、取締役(監査等委員である取締役を除く)は水野明人、加藤昌治、山本睦朗、福本大介、小橋鴻三の5名であり、監査等委員である取締役は内田広、筒井豊、山添俊作の3名であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く)5名のうち、業務を執行する取締役は代表取締役社長をはじめ4名であり、小橋鴻三が社外取締役という構成になっております。現在の取締役会の規模は適正であると考えており、経営判断の速度は上がり、機関変更による効果は高まっていると評価しております。
監査等委員である取締役3名のうち、内田広は常勤の監査等委員、筒井豊、山添俊作は非常勤の社外取締役となっております。監査等委員会は、内部統制システムを利用して、取締役の職務執行を含むグループ全般にわたっての業務執行状況について、監査・監督を実施しております。さらに、監査等委員は、会計監査人と密接に連携して、監査の効率性を高めることに努めております。
社外取締役は、取締役会にあっては、業界慣習や取引関係などの先入観を排除し、客観的・中立的な立場から意見表明を行うことが期待されており、取締役会による意思決定や経営判断の合理性・透明性の向上が図れるものと考えております。なお、現在、取締役会に占める社外取締役の比率は37.5%となっております。
指名委員会及び報酬委員会に相当する取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、社外取締役3名(小橋鴻三、筒井豊、山添俊作)及び社内取締役1名(水野明人)で構成され、水野明人が委員長を務めております。本委員会は、取締役の指名及び経営陣幹部の選解任、取締役及び執行役員の報酬制度・報酬額などに関する取締役会の諮問に対し、審議・答申を行います。
また、当社は、執行役員制度を導入いたしております。取締役会は戦略策定と経営監督の機能を果たし、執行役員は業務執行に責任を持つことで、経営の透明性確保と意思決定の迅速化を図るものであります。執行役員(水野明人、加藤昌治、山本睦朗、福本大介、鶴岡秀樹、七條毅、久保田憲史、佐野治、中島隆雄)は、事業部門(取扱商品・種目)、販売チャネル、営業エリア(海外を含む)などの経営領域ごとに担当を有し、当社グループ全体にわたって管掌する経営領域における執行責任を負っております。
コーポレート・ガバナンスの概略図を示すと次のとおりとなります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会の決議によって定めた「業務の適正を確保するための体制」(内部統制システムの整備に関する基本方針)」により、子会社を含めた当社グループにおける内部統制システムの整備と運用を実行しております。子会社は当社と共通の方針管理のもとで事業活動を遂行するとともに、リスクマネジメントシステムの運用においても軌を一にすることを明確にしております。
また、連結業績に係る財務報告の信頼性を確保するために、経理財務を管掌する業務執行取締役が委員長を務める「内部統制報告制度対応委員会」が、「内部統制規程」のもと、当社グループの全組織にわたって、内部統制システムの整備、運用及び評価を行うこととしております。当連結会計年度におきましても、内部統制システムは適正に機能し、不備は検出されませんでした。
当社は、当社グループに係る重要事実等、適時に開示すべき情報について、当社取締役会における決定を受けて速やかに公表するため、経理財務を管掌する業務執行取締役が情報取扱責任者として情報管理を徹底しております。特に、役員をはじめ内部者による株式の売買は、モニタリングにより厳重に管理し、インサイダー取引の発生を未然に防止すべく厳格な運用を行っております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスクマネジメントの責任体制を明確にするため、代表取締役社長が委員長を務める「リスクマネジメント委員会」を設置しております。リスクマネジメント委員会は、「リスクマネジメント規程」に基づき、事業活動にともなうあらゆる種類のリスクを洗い出し、評価、対策実施・情報開示に関して、当社グループのリスクマネジメントを総括する役割を担っております。
当社の各部署及び子会社は、研修の実施やマニュアルの作成などを行って、各分野において予見可能な各種リスクに対応できる仕組みを確保いたしております。また、自然災害、社外からの妨害行為、不正などの予見や発生時の対応方法を「危機管理マニュアル」に定め備えております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の経営執行について、子会社業務執行者の自主性や専門性を尊重しつつも、質的・金額的に重要性の高い案件の決裁は、基準によって当社の取締役会、業務執行取締役、または執行役員が行う規定となっているため、子会社においても業務の適正性が損なわれることはないと考えております。
また、代表取締役社長が委員長を務める「CSR推進委員会」が、当社グループの社会的責任についての政策や方針を決定し実行しております。CSR推進委員会の決定事項は、具体的な目標の設定を経て、当社全部署・グループ全拠点に展開されることになっております。
二.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は7名以内とし、監査等委員である取締役は3名以内とする旨を定款に定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
ヘ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
(1)自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(2)取締役の責任免除
当社は、取締役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たし得るようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む)の同法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社は、社外取締役等として有用な人材の招聘を可能にし、職務の遂行にあたり期待される役割を果たし得るよう、業務執行を行わない取締役との間において、責任限定契約を締結することを可能とするための規定を定款に定めております。なお、本報告書提出日現在において責任限定契約は締結しておりません。
(3)会計監査人の責任免除
当社は、会計監査人が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たし得るようにするため、また、会計監査人の社外性を考慮し、そのリスクを合理的範囲に軽減するため、会社法第427条第1項の規定により、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないことを条件として、会計監査人との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、責任限定契約は締結しておりません。
(4)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ト.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を図るため、会社法第309条第2項の規定によるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役小橋鴻三、取締役(監査等委員)筒井豊及び取締役(監査等委員)山添俊作は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主
総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主
総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
常勤の監査等委員 内田広
監査等委員(非常勤) 筒井豊、山添俊作
6 当社は、経営監督と業務執行の責任領域を明確にし、意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行体制は以下のとおりであります。
代表取締役社長 水野明人
専務執行役員 加藤昌治、山本睦朗、福本大介
常務執行役員 鶴岡秀樹、七條毅
執行役員 久保田憲史、佐野治、中島隆雄
7 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき、補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
補欠の監査等委員である取締役の氏名及び略歴等は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の選任状況
当社の社外取締役は3名であり、うち2名は監査等委員である取締役であります。
ロ.社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役である小橋鴻三氏、筒井豊氏、及び山添俊作氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ハ.現状の体制を採用している理由
社外取締役は、従来型の業界慣習や取引関係などの先入観を排除し、公平な判断のもとに客観的な立場から経営監督を実行することを求められており、業務遂行から一定の距離を置いて、独立的・中立的に一般株主の視点に立った言動を行うことを期待し、人材の選考をいたしております。
小橋鴻三氏は、上場企業の経営執行に長らく携わってこられ、その豊富な経験や高い見識に基づく提言や助言により、当社の取締役会の活性化に寄与されております。当社グループの企業価値向上には、公平な判断のもと、中立的・客観的な立場から経営へのご意見や監督を行っていただいております。
筒井豊氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識から主に法令や定款の遵守に関わる見地から意見を述べるなど、長らく社外監査役として客観的かつ中立的な監査をしていただいてまいりました。2016年6月、監査等委員である取締役に就任され、監査役に比較して加重された責務を果たしていただいております。
山添俊作氏は、上場企業の経営執行に長らく携わってこられ、その豊富な経験や高い見識に基づく提言や助言により、当社の取締役会の活性化に寄与されております。さらに、監査役として経営執行に対する監査・監督の任も果たしてこられた経験から、監査等委員である社外取締役として、当社の経営執行の健全性確保に寄与していただいております。
また、上記の三氏は、当社が定める「社外役員選考のための独立性に関する基準及び方針」に照らして、一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、中立性・独立性について問題ないと判断いたしており、三氏を東京証券取引所の規則に定める独立役員として届け出ております。
ニ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社は、社外取締役の候補者を選考するにあたって、その独立性の基準を定めております。
社外役員として、一般株主と利益相反が生じないことを最優先の要件として、下記の属性に該当する者は、選考から除外することとしております。
(1)当社グループの役員または社員であった者
(2)当社グループの主要な取引先、もしくはその取引先の業務執行者または過去に業務執行者であった者
※主要な取引先・・・・年間の取引金額が、当社グループの連結売上高の5%以上である取引先
業務執行者・・・・取締役、執行役及び執行役員、並びにそれらに準ずる者(以下、同じ)
(3)当社グループを主要な取引先とする会社等、もしくはその業務執行者または過去に業務執行者であった者
※当社グループを主要な取引先とする会社等・・・・年間の取引金額が、当該会社等の連結売上高の
5%以上である取引関係先
(4)当社の大株主(直接保有、間接保有にかかわらず、総株主の議決権の10%以上の議決権を保有)
もしくはその業務執行者または過去に業務執行者であった者
(5)当社グループから、役員報酬を除き、年間1千万円以上の金銭等(寄付を含む)を受け取っている者、
または過去に受け取っていた者
(6)上記各項目の配偶者または2親等以内の親族
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員会である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通して、内部監査及び監査等委員会監査の報告を受けております。内部統制部門は、子会社を含むグループ全体の内部統制システムについてモニタリングを行い、その監査結果を内部監査室から月一度、会計監査から四半期に一度、監査等委員会に報告するとともに情報交換をしております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、取締役会に出席するほか、月1回開催される執行役員会・経営会議等にも監査等委員全員が常時出席して、経営執行状況の適切な監視に努めております。また、毎月の監査等委員会においては、従来からの常勤監査等委員からの報告に加えて、内部監査推進担当の4部門から月次報告を受けるとともに意見交換を行い、必要に応じて会計監査人とも連携を密にして、組織的な監査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査は、当社「内部監査室」が担当しており、法務部門、経理財務部門及び人事総務部門による情報の収集及び調査などの協力体制が整備されております。内部監査室は、業務執行と手続きの妥当性及び適法性についての内部監査を行い、その結果を内部統制を管掌する業務執行取締役や取締役会に適宜報告いたします。取締役会は、監査等委員会監査の実効性を確保するために、必要な情報の収集や調査を内部監査室に依頼し、内部監査室が収集した情報や調査の結果を監査等委員会に提示することにより、取締役会と監査等委員会との間で情報や意見の交換などの連携を密に行っております。
内部統制の整備・運用状況の把握にあたって、内部監査員は、取引の適正性やその過程で発生する決裁等を確認するため、会議への出席や文書の閲覧を適宜行い、必要に応じて関係部署に説明を求めるなど、内部監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更して
おります。
b.業務を執行した公認会計士
増田 豊
西野 尚弥
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、公認会計士試験合格者7名、その他6名となります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査法人の選定及び評価に際して、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
当社の欧州支店及び海外子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているERNST &YOUNGグループに対して、監査証明業務に基づく報酬を66百万円支払っております。
当社の事業規模、事業内容及び業務の特性等、並びに法令・規則の改正にともなう処理・手続の変更等を考慮した上で、当社の監査公認会計士等が監査の品質を確保できる監査時間や体制を勘案した監査計画に基づき算定した報酬金額について、監査等委員会の同意を得て決定しております。
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本的な考え方は以下のとおりであります。
取締役に関しては、経営者として有能な人材を登用・確保することを目的に、企業価値向上への貢献に対する意欲に直結する報酬体系としております。その算定方法については、東京証券取引所第一部上場で同規模企業の平均的な水準をベースに、ステークホルダーへの説明責任を果たせるよう公正性、合理性及び客観性を確保するよう制度化しております。そのような制度のもと、代表取締役及び業務執行取締役などの役職ごとに確定額の固定報酬の額を定めており、当社を取り巻く経営環境など経済情勢の変化により、加算または減算を行うこととしております。
さらに、業績の状況及び業績への貢献度に応じたインセンティブと位置づける 「業績連動型報酬制」 を導入しております。この制度は、一般株主の視点からROEを意識し、経営方針の実践を通じた業績及び株主価値の向上に向けて、取締役に対するインセンティブを充足するものと考えております。なお、監査等委員である取締役及び社外取締役については、任務の性質と役割から業績連動報酬を支給しないこととしております。
取締役に対する報酬限度額は、2016年6月23日開催の第103回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して年額3億円以内(うち社外取締役に対して年額3千万円以内)、監査等委員である取締役に対して年額5千万円以内と決議されており、この範囲内で固定報酬の額及び業績連動報酬の額を取締役会及び監査等委員会にてそれぞれ決定いたします。なお、役員退職慰労金制度は、2006年6月をもって廃止いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、事業目的である「スポーツ品の製造及び販売。スポーツ施設の建設工事、スポーツ施設の運営及び運営受託。スポーツ機器の製造及び販売。」に取り組むなかで、多数の取引関係を有しております。このような状況のなかで、政策保有株式の投資先企業とは、特に業務上密接に関わっており、相互の成長・発展に資する有益な取引を行っております。業務的な提携に加え、資本的な提携を行うことによって、一層濃密な意見交換や新製品開発などの企業機密情報の共有が可能と考え、関係の強化を図るものであります。
取締役会では、個別銘柄ごとに、株式保有リスクの抑制や資本効率向上等の観点から継続保有の意義を検証し、縮減に向けた保有の是非を定期的に見直しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)特定投資株式における定量的な保有効果に関しては記載が困難であります。保有の合理性は、株式保有リスクや資本効率向上等の観点から継続保有の意義を検証した上で、当社の企業価値向上につながる取引先であるかを総合的に判断しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。