該当事項はありません。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これによる主な変更点は以下のとおりです。
・返品権付きの販売について、従来は、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品又は製品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当該商品又は製品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。
・有償支給取引について、従来は有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。
・有償受給取引において、従来は有償支給元への販売額に原材料等の受給額を含めた金額で収益を認識しておりましたが、原材料等の受給額を除いた金額で収益を認識する方法に変更しております。
・従来は営業外費用に計上しておりました売上割引については、売上高から減額しております。
「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内販売において、出荷時から顧客への当該商品又は製品移転時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は1,203百万円減少し、売上原価は669百万円減少し、営業利益が158百万円減少しておりますが、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症に関する会計上の見積りの仮定)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症に関する会計上の見積りの仮定について重要な変更はありません。
1 保証債務
連結会社以外の個人及び法人の金融機関等からの借入に対して、債務保証を行っております。
商業信用状に関わる保証
※ 販売費及び一般管理費の主なもの
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(1) 配当金支払額
(注)配当金の総額は、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)」の導入において設定した野村信託銀行株式会社(美津濃従業員持株会専用信託口)が保有する当社株式に対する配当金1百万円を含めて記載しております。
(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当第2四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末日後となるもの
(注)配当金の総額は、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)」の導入において設定した野村信託銀行株式会社(美津濃従業員持株会専用信託口)が保有する当社株式に対する配当金0百万円を含めて記載しております。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当第2四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末日後となるもの