2 【その他の参考情報】
(1) 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に提出した書類
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
①
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有価証券報告書 及びその添付書類 並びに確認書
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事業年度 (第112期)
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自 2024年4月1日 至 2025年3月31日
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2025年6月19日 関東財務局長に提出
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②
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内部統制報告書 及びその添付書類
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事業年度 (第112期)
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自 2024年4月1日 至 2025年3月31日
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2025年6月19日 関東財務局長に提出
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③
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半期報告書 及び確認書
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(第113期中)
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自 2025年4月1日 至 2025年9月30日
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2025年11月10日 関東財務局長に提出
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④
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臨時報告書
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企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(届け出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行)の規定に基づく臨時報告書であります。
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2025年5月13日 関東財務局長に提出
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企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。
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2025年6月23日 関東財務局長に提出
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企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書であります。
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2026年2月26日 関東財務局長に提出
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企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(届け出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行)の規定に基づく臨時報告書であります。
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2026年5月12日 関東財務局長に提出
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⑤
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臨時報告書の訂正報告書
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上記2026年2月26日提出の臨時報告書の訂正報告書であります。
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2026年2月27日 関東財務局長に提出
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(2) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
連結子会社のうち、「第4 提出会社の状況 5 従業員の状況等 (2)従業員の状況 (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」に記載している以外のものに係る管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異は、次のとおりであります。
当事業年度
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補足説明
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名称
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管理職に 占める 女性労働者 の割合(%) (注1)
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男性労働者の 育児休業取得率(%)
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労働者の男女の 賃金の差異(%)(注1)
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全労働者
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全労働者
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正規雇用 労働者
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パート・ 有期 労働者
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株式会社セノテック
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0.0
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100.0
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(注2)
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66.0
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66.8
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59.6
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セノーメンテナンスサービス株式会社
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0.0
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100.0
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(注2)
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53.1
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69.1
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80.7
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シャープ産業 株式会社
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0.0
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-
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(注2)
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53.2
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58.6
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70.6
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育児休業取得の対象者はおりません。
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MIZUNO USA, INC.
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23.1
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50.0
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(注3)
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66.9
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66.8
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-
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パート・有期雇用労働者はおりません。
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MIZUNO CANADA LTD.
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20.0
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0.0
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59.3
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55.5
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66.7
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MIZUNO (TAIWAN) CORPORATION
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32.0
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-
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(注2)
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71.3
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78.9
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78.5
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育児休業取得の対象者はおりません。
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SHANGHAI MIZUNO CORPORATION LTD.
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46.7
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100.0
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(注2)
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53.9
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58.0
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116.8
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MIZUNO OCEANIA PTY. LTD.
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23.1
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50.0
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(注2)
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72.7
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79.3
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-
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パート・有期雇用労働者はおりません。
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MIZUNO CORPORATION UK LIMITED
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20.5
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7.0
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(注2)
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83.3
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83.1
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25.4
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MIZUNO ITALIA S.R.L.
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28.6
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0.0
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87.2
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85.2
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161.4
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MIZUNO IBERIA, S.L.
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0.0
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-
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56.7
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56.7
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-
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育児休業取得の対象者及びパート・有期雇用労働者はおりません。
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MIZUNO FRANCE SAS
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0.0
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-
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79.0
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64.1
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-
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育児休業取得の対象者はおりません。また、パート・有期雇用労働者は男性のみになっております。
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MIZUNO NORGE AS
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50.0
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33.0
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82.6
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82.9
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-
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パート・有期雇用労働者はおりません。
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MIZUNO KOREA LTD.
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30.2
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0.0
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84.6
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86.2
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114.1
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MIZUNO SINGAPORE PTE.LTD.
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16.7
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-
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61.8
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66.9
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-
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育児休業取得の対象者はおりません。また、パート・有期雇用労働者は女性のみになっております。
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MIZUNO APAC(THAILAND)LTD.
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0.0
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-
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61.6
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61.6
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-
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育児休業取得の対象者及びパート・有期雇用労働者はおりません。
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(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
であります。ただし、在外連結子会社においては、職務の内容及び責任の程度を踏まえ当該規定に準じて
管理職数を算出しております。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。ただし、在外連結子会社においては、当該規定に準じて男性労働者の育児休業取得数を算出しております。
3 アメリカ、ジョージア州法に、男性労働者の育児休業に関する法律が存在していないため、男性労働者の育児休業取得率の情報はありません。