該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 2016年12月9日に自己株式45,000千株を消却したため、発行済株式総数残高は減少しています。
2 2018年5月31日に自己株式10,000千株を消却したため、発行済株式総数残高は減少しています。
2020年3月31日現在
(注) 1 自己株式8,703,268株は、「個人その他」に87,032単元、「単元未満株式の状況」に68株含まれています。
2 上記「金融機関」には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する株式が、5,451単元含まれています。
2020年3月31日現在
(注) 1 当社は自己株式8,703千株を保有していますが、上記大株主からは除外しています。なお、当該自己株式には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式は含めていません。
2 野村證券(株)及びその共同保有者から2018年11月6日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)により、2018年10月31日現在で以下のとおり、株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況は株主名簿によっています。
3 ブラックロック・ジャパン(株)及びその共同保有者から2019年6月6日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)により、2019年5月31日現在で以下のとおり、株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況は株主名簿によっています。
4 (株)三菱UFJ銀行及びその共同保有者から2019年8月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)により、2019年7月30日現在で以下のとおり、株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況は株主名簿によっています。
5 三井住友トラスト・アセットマネジメント(株)及びその共同保有者から2020年2月20日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)により、2020年2月14日現在で以下のとおり、株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況は株主名簿によっています。
2020年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式545,100株(議決権5,451個)を含めています。
2020年3月31日現在
(注) 役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式545,100株は、上記自己株式に含めていません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
(役員報酬BIP信託制度)
1 制度の概要
当社および当社のグループ子会社等11社(株式会社丸井、株式会社エポスカード等。以下「対象子会社」という。)は、当社の取締役および執行役員(社外取締役および国内非居住者を除く。)ならびに対象子会社の取締役(社外取締役および国内非居住者を除く。当社の取締役および執行役員と併せて、以下「対象取締役等」という。)を対象に、当社グループの中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、2017年3月期よりインセンティブプラン「役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)」を導入しています。
本制度における信託契約の内容は以下のとおりです。
(BIP信託契約の内容)
(注) 本信託の延長後の信託期間の満了時において、信託契約の変更および追加信託を行うことにより、本信託を継
続することがあります。
2 対象取締役等に取得させる予定の株式の総数
上限400,000株
3 当該役員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役等のうち受益者要件を充足する者
(株式付与ESOP信託制度)
1 制度の概要
当社は、当社グループ経営幹部社員(以下「経営幹部社員」という。)を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、2017年3月期よりインセンティブプラン「株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託(以下「ESOP信託」という。)」を導入しています。
本制度の導入により、経営幹部社員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を収受することができるため、株価を意識した経営幹部社員の業務遂行を促すとともに、経営幹部社員の勤労意欲を高める効果が期待できます。また、ESOP信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使は、受益者候補である経営幹部社員の意思が反映される仕組みです。
本制度における信託契約の内容は以下のとおりです。
(ESOP信託契約の内容)
(注) 本信託の延長後の信託期間の満了時において、信託契約の変更および追加信託を行うことにより、本信託を継
続することがあります。
2 経営幹部社員に取得させる予定の株式の総数
上限250,000株
3 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
経営幹部社員のうち受益者要件を充足する者
【株式の種類等】会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の
取得
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていません。
(注) 1 当期間における処理自己株式には、2020年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡及び新株予約権の権利行使による株式は含まれていません。
2 当期間における保有自己株式数には、2020年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれていません。
3 保有自己株式数には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式545,184株は含めていません。
当社グループでは、2021年3月期を最終年度とする中期経営計画において、事業で創出されるキャッシュ・フローを有効活用し、成長投資と株主還元の強化に取り組んでいます。配当につきましては、EPS(1株当たり当期純利益)の長期的な成長に応じた継続的な配当水準の向上に努め、「高成長」と「高還元」の両立を図ります。連結配当性向の目安を40%から段階的に高め、2024年3月期55%程度を目標に、長期・継続的な増配をめざします。
上記の方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、1株当たり22円とし、中間配当金28円と合わせた年間配当金は前期に比べ1円増配の50円とすることを決定いたしました。
なお、当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行う方針であり、定款に「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定めています。なお、期末配当の決定機関は株主総会です。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
当社グループは、「お客さまのお役に立つために進化し続ける」「人の成長=企業の成長」という経営理念に基づき、社員一人ひとりの「お客さまのお役に立ちたい」という想いを支援し、人の成長が企業の成長につながる好循環を生み出すことにより、中長期的な企業価値の向上に取り組んでいます。そのために、コーポレートガバナンスの強化を経営の最重要課題の1つとして位置づけ、健全で透明性が高く、収益力のある効率的な経営を推進することを目的として、2015年11月6日開催の当社取締役会において、「丸井グループ コーポレートガバナンス・ガイドライン」(以下、「本ガイドライン」といいます。)を策定し、継続的に本ガイドラインの内容を精査し、進化させていくことでコーポレートガバナンスの充実に努めています 。
本ガイドラインの詳細につきましては、当社ホームページに掲載の「丸井グループ コーポレートガバナンス・ガイドライン」をご参照ください。(https://www.0101maruigroup.co.jp/pdf/cgg_20200730.pdf)
・当社は8名の取締役により構成される取締役会と4名の監査役により構成される監査役会からなる監査役設置会社としています。
・8名の取締役のうち3名は社外取締役であり、独立社外取締役を中心とした議論を活性化し取締役会の監督機能強化を図る体制としています。また、任期を1年とし執行の透明性と経営責任の明確化を図っています。取締役会は原則として年10回開催され、充実した審議と取締役の職務執行に関する監督が実行されています。
・4名の監査役のうち2名は社外監査役となっています。
・当社グループ決裁規程により、当社グループの取締役および執行役員としての職務権限を明確にするとともに、効率的かつ迅速に職務を執行しています。
・取締役会が選任した執行役員で構成する経営会議を設置し、当社グループ決裁規程に定められた範囲内で業務執行に関する重要な意思決定を行うことで、経営判断の迅速化を図っています。
・当社は、取締役等の指名や経営陣の報酬等について、社外取締役を主要な構成メンバーとする指名・報酬委員会で審議することにより、客観性および透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図っています。
・共創サステナビリティ経営の推進を目的に、取締役会の諮問機関としてサステナビリティ委員会を設置しています。また、環境・社会貢献推進分科会を当委員会内に設置し、関連リスクの管理および委員会が指示した業務等を遂行しています。
・経営上の高リスク分野を管理するため設置した5委員会(広報IR委員会、内部統制委員会、情報セキュリティ委員会、安全管理委員会およびインサイダー取引防止委員会)により、スピーディな業務の改善と事故の未然防止を図るとともに、各委員会の統括機能として代表取締役を議長とするコンプライアンス推進会議を設置しています。
・機関ごとの構成員は次のとおりです。(◎は議長、委員長、リーダーを表す)
・当社の業務執行・経営の監視の仕組み、内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況の模式図は次のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況)
・当社グループは、グループ経営という視点で内部統制システムの整備を進め、健全で透明性が高い、効率的な経営を推進しています。
・グループ行動規範の周知徹底を図り、当社グループとして高い倫理観に基づく健全な企業活動を推進しています。
・当社グループ全体で法令およびグループ内規程の順守を徹底するため、各種マニュアルの整備を行い、教育を推進しています。
・情報資産のセキュリティを確保するための体制、対応方針を含めた「グループ情報セキュリティ方針」、および税法の順守、税務リスクの最小化に向けた取り組みなどを明記した「グループ税務方針」を制定し、当社グループのリスク管理を行っています。
・内部統制の推進を総務部と監査部が連携して行い、グループ各社の業務内容、想定されるリスクとその対応策の文書化・モニタリングなどを通じて、経営上のリスクの最小化を推進しています。
・社外の弁護士にも直接通報できるマルイグループホットライン(内部通報制度)を設け、問題発生の未然防止と早期発見を図っています。
・社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力などからの不当な要求には一切応じることなく、関係遮断を行うとともに、警察・弁護士などの外部専門機関との連携を強化し、反社会的勢力排除のための体制整備を進めています。
(子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
・当社グループ決裁規程により、子会社における重要な決議事項の当社への報告体制を定め、純粋持株会社として、子会社の適正な事業執行を統治しています。
(責任限定契約の概要)
・当社は社外取締役および社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令の定める金額のいずれか高い額としています。
(取締役の定数)
・当社は、取締役を15名以内、監査役を5名以内とする旨を定款に定めています。
・当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めています。
a.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものです。
b.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議によって、株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものです。
・当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会の円滑な運営を行うため議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
男性
(注) 1 取締役岡島悦子、田口義隆、室井雅博は、社外取締役です。
2 監査役高木武彦、鈴木洋子は、社外監査役です。
3 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
なお、グループ全体の経営・執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しています。
取締役を兼務していない執行役員は次の14名です。
CDO:チーフデジタルオフィサー
CIO:チーフインフォメーションオフィサー
CSO:チーフセキュリティオフィサー
CHO:チーフヘルスオフィサー
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。
岡島悦子氏は、会社経営の経験と幅広い見識を有し、独立した客観的な立場から判断いただくことにより、経営の監督機能の強化を図るということから社外取締役に選任しています。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。また、当社グループと同氏の過去を含めた他の兼職先およびその関係会社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しています。なお同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される立場から、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
田口義隆氏は、長きにわたり会社経営者として活躍されており、豊富な経験と幅広い見識を有し、独立した客観的な立場から判断いただくことにより、経営全般の監督機能の強化を図るということから社外取締役に選任しています。なお、同氏は2020年3月末時点において、当社の株式400株を保有していますが、重要性はないものと判断しています。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。同氏が代表取締役を兼務するセイノーホールディングス株式会社の子会社2社(西濃運輸株式会社ほか1社)より、直近事業年度において、当社子会社にて店舗内配送業務等の受託料として26百万円を計上していますが、当社連結売上収益に占める割合は0.01%であり、当社の「社外役員独立性基準」を満たしています。なお、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される立場から、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
室井雅博氏は、会社経営者としてコーポレートガバナンス改革を主導してきた経験を有し、独立した客観的な立場から判断いただくことにより、経営の監督機能の強化を図るということから社外取締役に選任しています。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。また、当社グループと同氏の過去を含めた他の兼職先およびその関係会社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しています。なお、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される立場から、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
高木武彦氏は、税務・会計の専門家としての経験と幅広い見識を活かし、公正な監査をしていただくことから社外監査役に選任しています。なお、同氏は2020年3月末時点において、当社の株式8,600株を保有していますが、重要性はないものと判断しています。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。また、当社グループと同氏の他の兼職先およびその関係会社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しています。なお、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される立場から、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
鈴木洋子氏は、弁護士としての豊富な法的知識に加えて、企業での監査役、取締役監査委員の経験を通じて、企業法務および適法性監査に精通していることから、公正な監査に貢献していただけると判断したため社外監査役に選任しています。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。また、当社グループと同氏の過去を含めた他の兼職先およびその関係会社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しています。なお、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される立場から、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
当事業年度は取締役会を9回開催しましたが、岡島悦子氏は9回中8回、田口義隆氏、室井雅博氏、高木武彦氏は9回全てに出席しており、適宜、適切な意見を述べています。
当社が定める社外役員の独立性基準については、次に記載のとおりです。
<社外役員独立性基準>
当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、当社における社外役員(社外取締役および社外監査役をいい、その候補者を含む)の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目をすべて満たす場合、当社にとって十分な独立性を有しているものとみなします。
1.現に当社および当社の関係会社(以下、あわせて「当社グループ」という)の業務執行者(注1)ではなく、かつ就任前10年以内に業務執行者であったことがないこと。
2.当社グループを主要な取引先としている者(注2)、またはその業務執行者でないこと。
3.当社グループの主要な取引先(注3)、またはその業務執行者でないこと。
4.当社の議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している当社の大株主、またはその業務執行者でないこと。
5.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者でないこと。
6.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家および弁護士等の法律専門家でないこと。なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
7.当社グループから多額の金銭その他の財産(注4)による寄付を受けている者でないこと。なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
8.当社の会計監査人でないこと。なお、会計監査人が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
9.過去5年間において、上記2~8までに該当していた者でないこと。
10.近親者(注5)が上記の2から8までのいずれか(6号および8号を除き、重要な業務執行者(注6)に限る)に該当する者でないこと。
11.社外役員の相互就任関係(注7)となる他の会社の業務執行者でないこと。
(注) 1 「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、会社以外の法人・団体の理事、その他これらに類する役職の者および会社を含む法人・団体の使用人等をいう。
2 「当社グループを主要な取引先としている者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
・当社グループに対して商品またはサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先が属する連結グループに属する者をいう、以下 同様とする)であって、直前事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が1,000万円以上でかつ当該取引先グループの連結売上高(連結売上収益)または総収入金額の2%を超える者。
・当社グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループの当該取引先グループへの負債総額が1,000万円以上でかつ当該取引先グループの当該事業年度末における連結総資産の2%を超える者。
3 「当社グループの主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
・当社グループが商品またはサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が1,000万円以上でかつ当社グループの連結売上収益の2%を超える者。
・当社グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループへの当該取引先グループの負債総額が1,000万円以上でかつ当社グループの当該事業年度末における連結総資産の2%を超える者。
・当社グループが借入れをしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属する者をいう)であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの借入金総額が当社グループの当該事業年度末における連結総資産の2%を超える者。
4 「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が直前事業年度において1,000万円以上のものをいう。
5 「近親者」とは、配偶者および二親等内の親族をいう。
6 「重要な業務執行者」とは、取締役、執行役、執行役員および部長格以上の業務執行者またはそれらに準ずる権限を有する業務執行者をいう。
7 「社外役員の相互就任関係」とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。
社外取締役、社外監査役へのサポート体制は総務部および監査部が担っており、取締役会の資料を事前に配布しその内容を説明するなど情報伝達体制の強化に努めています。
社外監査役と会計監査人との連携については、「(3)監査の状況」に記載のとおりです。
(3) 【監査の状況】
a.監査役監査の組織及び人員
・当社の監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役です。
(注) 2020年6月29日開催の第84回定時株主総会終結の時をもって退任しています。
・監査役の職務執行を補助するために、必要な知識・能力を有した監査役スタッフ2名(うち1名は兼任)を配置しています。
b.監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
監査役会は当事業年度において計15回開催しており、各監査役の出席状況は以下のとおりです。
c.監査役会の主な検討事項
(内部統制システムの整備・運用状況)
監査計画、監査活動報告、コンプライアンス推進会議・内部統制委員会でのリスク管理体制の確認、店舗等重要な事業拠点の視察
(事業計画の確認)
四半期、期末決算を通じての事業計画の進捗確認
(監査環境の整備)
監査役会関連経費の確認、監査役スタッフの選任
(会計監査人の監査の相当性)
会計監査人の選任、監査人の監査計画概要の確認、監査人の評価
d.常勤及び非常勤監査役の活動状況について
(重点監査項目)
・ガバナンス体制の整備と運用状況の確認(常勤および非常勤監査役)
内部統制システムの整備・運用状況の確認と実効性の検証
各種法令等の改正に対する適切な対応の確認
グループ各社のリスク体制の整備・運用状況の確認
・中期経営計画達成に向けた取組みの進捗状況(常勤および非常勤監査役)
小売セグメントにおける定借化100%後の利益改善の進捗・課題確認
フィンテックセグメントにおける新規提携等の進捗状況、統制状況の確認
投資案件に対する意思決定プロセス並びに進捗状況の確認
・企業価値向上に向けた戦略の進捗確認(常勤および非常勤監査役)
資本・業務提携先との協業事業におけるガバナンス体制の確認
新たな事業開発の進捗並びにリスク対応の確認
共創サステナビリティ経営の進捗確認
(通常監査項目)
・取締役の職務執行状況の監査(常勤および非常勤監査役)
取締役会・経営会議の意思決定の監査
内部統制システムの整備・運用状況の監査
競業取引、利益相反取引、無償の利益供与、通例的でない取引の監査
取締役および使用人からの報告受領
・代表取締役との定期的会合(常勤および非常勤監査役)
・取締役会・経営会議等重要な会議への出席(常勤および非常勤監査役)
・取締役、執行役員、グループマネジメント職からの業務内容についての聴取(常勤監査役)
・事業所、業務委託先などへの往査(常勤および非常勤監査役)
・社外取締役との定期的会合(常勤および非常勤監査役)
・監査法人との連携(常勤および非常勤監査役)
・グループ各社監査役との連携(常勤監査役)
・監査部、グループ各社内部監査担当部署との連携(常勤監査役)
・会社法の体制決議に基づく内部統制システムにおける監査(常勤監査役)
・内部統制報告制度(金融商品取引法)における監査(常勤監査役)
・重要文書の閲覧と文書・情報管理の監査(常勤監査役)
・会社財産の調査、商品在庫の確認(常勤監査役)
・四半期決算レビュー(常勤監査役)
・剰余金の配当に関する監査(常勤および非常勤監査役)
・期末監査および株主総会対応(常勤および非常勤監査役)
・内部監査については、監査部(2020年3月末時点の人員 12名)が実施しています。
・業務監査は社内規程に基づき業務の有効性、妥当性および法令順守状況を調査し、会計監査においては会計基準・社内規程の順守状況を調査することにより、子会社を含めたコンプライアンスの徹底と業務の改善につなげています。
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
小林 尚明
千葉 達哉
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名、その他 17名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況や品質等の確認を行っています。その結果、独立性、専門性および妥当性等の評価を総合的に勘案し、PwCあらた有限責任監査法人を選任することが適当であると判断しています。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行い、有効なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しています。その結果、監査法人による会計監査は有効に機能し、適正に行われていることを確認しています。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しています。
第83期 有限責任 あずさ監査法人
第84期 PwCあらた有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2019年5月14日提出)に記載した事項は次のとおりです。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称 PwCあらた有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称 有限責任 あずさ監査法人
(2)異動の年月日
2019年6月20日(第83回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年6月25日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等または内部統制報告書における意見
等に関する事項
該当事項はありません
(5)異動の決定または異動に至った理由および経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2019年6月20日開催予定の当社第83回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現任の会計監査人については会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、監査継続期間が長期にわたることから、監査役会は会計監査人を見直す時期にあると判断しました。これに伴い、複数の監査法人を対象として比較検討を行い、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制に加え、当社独自の小売とフィンテックが一体となったビジネスモデルへの理解度等を総合的に勘案した結果、PwCあらた有限責任監査法人が候補者として適任であると判断し、同監査法人を新たな会計監査人として選任する議案の内容を決定しました。
(6)上記(5)の理由および経緯に対する監査報告書等または内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監
査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前連結会計年度における監査公認会計士等に対する報酬は、有限責任 あずさ監査法人に対する報酬を記載しています。
当連結会計年度における提出会社および連結子会社の非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務などです。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度に係る報酬は、前任会計監査人である有限責任 あずさ監査法人と同一のネットワーク(KPMG International)に対するものです。
提出会社の非監査業務の主な内容は、サステナビリティ・プロジェクトに係る調査・助言業務です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査時間、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、適切に決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、監査時間や報酬単価等の算出根拠を確認した結果、監査品質の維持向上のために相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。
(4) 【役員の報酬等】
(役員に対する報酬制度について)
当社の取締役(社外取締役および国内非居住者を除く。)の報酬制度は、定額の基本報酬のほかに、短期インセンティブとしての事業年度ごとの会社業績に基づく業績連動型の賞与制度と、中長期インセンティブとしての中長期的な会社業績に基づく業績連動型の株式報酬制度(BIP信託)で構成されています。報酬水準および業績連動報酬の比率は、外部調査機関の役員報酬調査データより、同規模程度の企業の役員報酬水準をベンチマークとして設定し、毎年報酬水準の確認をしています。社外取締役および監査役については、その役割と独立性の観点から基本報酬のみとしています。
なお、報酬水準と報酬構成比率については、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高め、株主との利害関係の一致と株主視点での経営強化を図ることを目的として、基本報酬以外の業績連動報酬の割合を高めるため見直しています。
2019年3月期以前 基本報酬:業績連動賞与:業績連動型株式報酬 = 8:1:1
2020年3月期以降 基本報酬:業績連動賞与:業績連動型株式報酬 = 6:1:3
(報酬の決定方針と決定する機関と手順について)
(ⅰ)指名・報酬委員会の役割と活動内容
指名・報酬委員会は、取締役の選定、報酬に関する審議プロセスの透明性と客観性を高めることを目的として設置しています。
・ 委員3名以上で組織し、原則としてそのうち2名以上を社外取締役で構成しています。
・ 委員は、取締役会の決議により選任しています。
・ 取締役会の委任に基づき、取締役の報酬については株主総会で決議された報酬制度および報酬限度額の範囲内で、グループ経営に対する責任度合い、中期経営計画の進捗度合い等を総合的に考慮したうえで、報酬に関する次の事項を審議・決定しています。
(ア) 取締役および執行役員の個別報酬に関する事項
(イ) 取締役および執行役員の報酬制度の変更に関する事項
(ウ) 上記のほか、取締役会からの諮問・委任があった事項
2020年3月期においては指名・報酬委員会は4回開催し、2019年5月にグループ役員の業績連動賞与について審議・決定しました。なお、2020年5月に2021年3月期の業績連動報酬および社外取締役の報酬について審議・決定しました。
(ⅱ)報酬の決定に関する取締役会の活動内容
2019年2月の取締役会において「役員報酬の改定」をテーマに議論を行い、最終的な役員報酬の改定にともなう2019年6月20日開催の定時株主総会の議案については、2019年5月の取締役会にて審議・決定しました。
(業績連動報酬について)
(ⅰ)業績連動賞与
各取締役の職責に基づき、事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標の目標に対する達成度合いに応じて業績連動係数を決定し、これを役位別の基準額に乗じて業績連動賞与の支給額を決定します。2020年3月期は、株主との一層の価値共有を図り会社業績に連動させるため業績指標をEPS(公表計画)とし、目標達成度合いに応じて業績連動係数の変動幅を前期の90~110%から0~200%の範囲に変更しています。
□ 業績連動賞与の算定式
業績連動賞与 = 役位別の基準額 × 業績連動係数
・目標とする業績指標と業績連動係数
※2019年3月期の業績連動係数は、債権流動化による譲渡益等の特殊要因を除いた実績に基づき算出しています。
□ 業績連動賞与の報酬限度額
・ 取締役(社外取締役を除く)に支給する業績連動賞与の報酬限度額は年額100百万円(使用人兼務取締役に対する使用人賞与を除く)(株主総会決議の日 2016年6月29日)。
(ⅱ)業績連動型株式報酬
当社グループの中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、2017年3月期より業績連動型株式報酬制度(BIP信託)を導入しています。本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定した信託(以下「本信託」という。)を用いて、取締役に当社株式の交付等を行う制度です。
・ 2020年3月末日で終了する事業年度および2021年3月末日で終了する事業年度の2事業年度については、各取締役の役位に応じて毎年一定の時期にポイントを付与します。最終事業年度の会社業績指数の目標達成度等の業績指標(会社業績指数EPS、ROE、ROICに加え、当社の共創サステナビリティ経営を推進するための第三者機関の調査に基づくESG評価指標等を使用)に応じて0~110%の範囲で業績連動係数を決定し、これを累積ポイント数に乗じて各取締役に交付する株式数を算出します。
□ 交付する株式報酬の算定式
交付する株式数 = 役位別の累積ポイント数 ×(財務指標の業績連動係数 + 非財務指標の業績連動係数)
・目標とする業績指標と業績連動係数
※Dow Jones Sustainability World Index:長期的な株主価値向上への観点から、企業を経済・環境・社会の3つの側面で統合的に評価・選定するESGインデックス。
□ 業績連動型株式の限度額
当社が拠出する金員の上限
・ 2020年3月末日で終了する事業年度以降は、1事業年度当たり200百万に対象期間の年数を乗じた金額とし、2020年3月末日で終了する事業年度および2021年3月末日で終了する事業年度の2事業年度に対しては400百万円(株主総会決議の日 2019年6月20日)。
取締役が取得する当社株式等の数の上限
・ 2020年3月末日で終了する事業年度以降は、1事業年度当たり10万ポイント(10万株相当)に対象期間の年数を乗じたポイント数とし、2020年3月末日で終了する事業年度および2021年3月末日で終了する事業年度の2事業年度に対しては20万ポイント(株主総会決議の日 2019年6月20日)。
□ 取締役に対する株式等の交付等
・ 受益者要件を充足する取締役には、原則として対象期間の最終事業年度の直後の6月以降に、算出されたポイント数に応じた当社株式等の交付等を受けるものとします。このとき当該取締役は、当該ポイントの一定の割合に相当する当社株式の交付を受け、残りの当社株式については本信託で換価したうえで、換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。ただし、当初の対象期間について交付する株式には、交付時から1年間の譲渡制限期間(譲渡、担保権設定その他の処分をしてはならない期間)を設けることとしています。
・ 対象期間を延長し本信託を継続させる場合においては、その時点で当社経営の中期的な計画に対応する年数とします。また、中長期のインセンティブとしての効果を発揮するため、新たな対象期間を2年間とするときは、当該対象期間について交付する株式にも、同様の株式交付時から1年間の譲渡制限期間を設けることとしています。
□ クローバック制度等
・ 対象取締役等に重大な不正・違反行為等が発生した場合、当該対象取締役等に対し、本制度における交付予定株式の受益権の没収(マルス)、交付した株式等相当の金銭の返還請求(クローバック)ができる制度を設けています。
□ その他報酬の限度額
・ 取締役の基本報酬の限度額については年額300百万円(使用人兼務取締役に対する使用人分給与を除く)(株主総会決議の日 2012年6月27日)。
・ 監査役の報酬限度額については月額6百万(株主総会決議の日 1987年4月28日)。監査役個々の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役会での協議により決定しています。
(注)1 当期末時点における在籍人員は、取締役(社外取締役を除く)5名、監査役(社外監査役を除く)2名、社外役員5名でありますが、上記報酬には2019年6月20日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名分を含んでいます。また、対象となる役員の員数に含まれない取締役1名が子会社から16百万円の報酬を受けています。
2 業績連動賞与については、当事業年度に係る支給予定額を記載しています。
3 業績連動型株式報酬については、当事業年度に係る費用計上額はありません。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式を下記のように区分します。
・「純投資目的である投資株式」とは、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的に保有する株式
・「純投資目的以外の目的である投資株式」とは、当社グループの企業価値向上に向けて、戦略上重要な協業および取引関係の維持発展を目的に保有する株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は企業価値向上に向けて、戦略上重要な協業および取引関係の維持発展が認められる場合を除き、原則として政策保有株式を保有しません。保有する株式については、保有の合理性について定期的に検証を行い、毎年取締役会で確認を行うものとし、その検証内容の概要を開示します。保有意義の薄れた株式については、当該企業の状況を勘案した上で、段階的に売却を進めます。
なお、当社は、2016年2月開催の取締役会において、当社が株式を保有する企業とは、既に一定の取引関係が構築されていることを確認し、資産効率や株価変動リスクの観点から段階的に保有金額を削減することとしました。以降、毎年7月または8月開催の取締役会にて、個別の保有株式についての収益状況などを検証するとともに、保有金額の削減状況を確認しています。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(注) 株式数が増加および減少した銘柄には、株式の新規公開による変動は含みません。
・2015年12月以降、段階的に銘柄数および保有金額を削減していますが、2020年3月は非上場株式2銘柄が新規上場したため増加しています。

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 定量的な保有効果については、保有先企業との取引の守秘性等から記載していません。
上記銘柄については、2019年8月および2020年8月開催の取締役会において、配当利回り等の収益状況、協業および取引関係を検証するとともに、保有金額全体の削減状況を確認しています。
2 当社の株式の保有の有無については、2020年3月31日現在の株主名簿によっています。
3 保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しています。
4 BASE株式会社は、2019年10月25日に上場しました。
5 株式会社ギフティは、2019年9月20日に上場しました。