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銘柄 |
株式会社クレディセゾン第112回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
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記名・無記名の別 |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金10,000百万円 |
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各社債の金額(円) |
10万円 |
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発行価額の総額(円) |
金10,000百万円 |
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発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
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利率(%) |
年1.535% |
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利払日 |
毎年2月7日及び8月7日 |
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利息支払の方法 |
1.利息支払の方法及び期限 |
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(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2026年2月7日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年2月7日及び8月7日にその日までの前半か年分を支払う。 |
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(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
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(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 |
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(4)償還期日後は利息をつけない。 |
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2.利息の支払場所 |
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別記((注)「15.元利金の支払」)記載のとおり。 |
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償還期限 |
2030年8月7日 |
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償還の方法 |
1.償還金額 |
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各社債の金額100円につき金100円 |
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2.償還の方法及び期限 |
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(1)本社債の元金は、2030年8月7日にその総額を償還する。 |
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(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
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(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
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3.償還元金の支払場所 |
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別記((注)「15.元利金の支払」)記載のとおり。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
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申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2025年7月25日から2025年8月6日まで |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
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払込期日 |
2025年8月7日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
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東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
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財務上の特約(担保提供制限) |
1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債には担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)をしない。ただし、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する場合にはこの限りではない。 |
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2.前項に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。 |
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財務上の特約(その他の条項) |
1.担保付社債への切換 |
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当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。 |
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2.担保権設定の手続 |
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当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄または前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
(注)1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 2025年7月24日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
信用格付:AA-(ダブルAマイナス)(取得日 2025年7月24日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる(もしくは保留される)ことがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第1項の定めに従い社債券を発行することができない。
3.社債管理者
株式会社三菱UFJ銀行
4.特定資産の留保
(1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも当社の特定の資産(以下「留保資産」という。)を本社債以外の債務に対し担保提供を行わず本社債のために留保することができる。この場合、当社は社債管理者との間にその旨の特約を締結する。
(2)本(注)4(1)の場合、当社は社債管理者との間に次の①から⑥についても特約する。
① 留保資産のうえに本社債の社債権者の利益を害すべき抵当権、質権その他の権利またはその設定の予約等が存在しないことを、当社が保証する旨。
② 当社は、社債管理者の書面による承諾なしに留保資産を他に譲渡もしくは貸与しない旨。
③ 当社は、原因の如何にかかわらず、留保資産の価額の総額が著しく減少したときは直ちに書面により社債管理者に通知する旨。
④ 当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは直ちに社債管理者の指定する資産を留保資産に追加する旨。
⑤ 当社は、本社債の未償還残高の減少またはやむを得ない事情がある場合は、社債管理者の事前の書面による承諾により、留保資産の一部または全部につき社債管理者が認める他の資産と交換し、または留保資産から除外することができる旨。
⑥ 当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは、本社債のために留保資産のうえに担保付社債信託法に基づき担保権を設定する旨。
(3)本(注)4(1)の場合、社債管理者は社債権者保護のために必要と認められる措置をとることを当社に請求することができる。
5.担保提供制限にかかる特約の解除
当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄もしくは「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項により本社債のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定した場合、または本(注)4により特定の資産を留保した場合で、社債管理者が承認したときは、以後別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄及び本(注)8(1)は適用しない。
6.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。ただし、当社が本社債権保全のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定した場合であって、社債管理者が承認したときには、本(注)6(2)は適用しない。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3)当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第2項、本(注)7、本(注)8、本(注)9(2)及び本(注)12の規定、条件に違背し、社債管理者の指定する1ヶ月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(7)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(8)当社の事業経営に重大な影響をおよぼす財産に対し、差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てがあったとき、またはその他の事由により当社の信用を害する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
7.社債管理者に対する定期報告
(1)当社は平常社債管理者にその事業の状況を報告し、毎事業年度の決算及び剰余金の処分(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者に通知する。ただし、当該通知については、当社が本(注)7(2)に定める社債管理者への通知を行った場合または書類を社債管理者に提出した場合はこれを省略することができる。当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当社は、金融商品取引法に基づき有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書及び訂正報告書並びにその添付書類を関東財務局長に提出した場合には、社債管理者に遅滞なく通知する。ただし、社債管理者がそれらの写の提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写を提出する。
8.社債管理者に対する通知
(1)当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために担保提供を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、社債の内容及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。
(2)当社は、次の各場合には、決定後遅滞なく書面により社債管理者に通知する。
① 当社の事業経営に重大な影響をおよぼす財産を譲渡または貸与しようとするとき。
② 当社の事業の全部または重要な部分を変更、休止、廃止もしくは移転しようとするとき。
③ 資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。
④ 組織変更、合併または会社分割をしようとするとき。
(3)当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面をもって社債管理者に通知する。
9.社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、本社債の管理委託契約証書の定めに従い、社債管理者の権限、義務を履行するために必要であると認めたときには、いつでも当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、またはこれらにつき調査することができる。
(2)本(注)9(1)の場合で、社債管理者が当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社はこれに協力する。
10.社債権者の異議手続における社債管理者の権限
社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。
11.社債管理者の辞任
社債管理者は、本社債の社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。
12.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
13.社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)12に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債管理者に対し、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
14.発行代理人及び支払代理人
別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、株式会社三菱UFJ銀行においてこれを取り扱う。
15.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
2,000 |
1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金50銭とする。 |
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東海東京証券株式会社 |
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 |
1,500 |
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SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
1,500 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
1,000 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
1,000 |
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FFG証券株式会社 |
福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号 |
1,000 |
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静銀ティーエム証券株式会社 |
静岡県静岡市葵区追手町1番13号 |
700 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
700 |
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株式会社SBI証券 |
東京都港区六本木一丁目6番1号 |
500 |
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ちばぎん証券株式会社 |
千葉県千葉市中央区中央二丁目5番1号 |
100 |
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計 |
- |
10,000 |
- |
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社債管理者の名称 |
住所 |
委託の条件 |
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株式会社三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
1.社債管理者は、本社債の管理を受託する。 2.本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間各社債の金額100円につき金1銭を支払うこととしている。 |
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払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
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10,000 |
61 |
9,939 |
上記差引手取概算額9,939百万円は、全額を購入斡旋実行資金として2025年8月末までに充当する予定であります。
該当事項なし
該当事項なし
発行登録追補目論見書に記載しようとする事項は以下の通りであります。
・表紙に以下のイラストを記載するとともに、社債名称と併せて「個人向け社債」との表記を行います。
・表紙の次に以下の内容をカラー印刷したものを記載いたします。
該当事項なし
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第75期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月24日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年7月24日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月26日に関東財務局長に提出
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2025年7月22日に関東財務局長に提出
以下の内容は、上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、その全体を一括記載したものであります。なお、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年7月24日)までの間において生じた変更箇所は下線で示しております。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、その達成を保証するものではありません。
「事業等のリスク」
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)外部環境に関するリスク
a.経済環境などの変化による影響
当社グループは、日本のみならず、インド、東南アジア、ラテンアメリカ地域において事業活動を展開しております。これらの地域における経済環境の変動、為替相場の変動、政治・法令諸規制、自然災害、サイバーセキュリティ、人的資源、環境規制等のリスクが顕在化した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、事業を展開している各国のリスク動向を継続的に監視し、適切なリスク管理体制を構築するとともに、柔軟な事業戦略を展開することで、リスクの低減及び持続的な成長の確保に努めております。
また、海外現地法人においては、経済状況や当局規制、法令等の変化について、現地の金融機関や弁護士事務所等と緊密に連携してモニタリングし、専門的知見を活用してリスクを回避・低減しております。
b.他社との競争による影響
ペイメント事業は、規制緩和及び技術の進展に伴い、異業種からの新規参入やコード決済・スマートフォン決済などの決済手段の多様化、競合他社によるポイント活用の顧客囲い込み戦略等により、厳しい競争環境に置かれております。
このような競争環境下において、当社グループでは、DX・AIを活用した業務の省人化、コスト削減を進めるとともに、富裕層・法人マーケット(SME=Small and Medium Enterprises:中小企業)における会員構造変革、収益基盤の強化、高稼動・高単価の顧客シェア拡大などにより、安定した収益確保とさらなる利益の拡大を目指してまいります。また、競争環境の変化に対応するため、顧客基盤の拡大や新たなサービスの開発を促進しつつ、コスト競争力の強化と業務効率化を図ってまいります。
ファイナンス事業は、不動産を中心としたファイナンス事業を展開しております。かかる不動産ファイナンス市場においては、多数のノンバンクを含む金融機関が参入しており、取引条件やサービス品質等において、厳しい競争環境に置かれております。
このような競争環境下において、当社グループは、顧客との契約手続における電子契約を導入し、さらなる利便性の向上と業務効率化を図っております。今後は、DXを一層加速させ、顧客及び提携先に対するサービスの高度化・差別化を進めてまいります。
グローバル事業においては、インド・東南アジア・ラテンアメリカ地域でレンディング(貸付)事業及びインベストメント(投資)事業を展開しております。各国における金融規制の変動、為替リスク、経済・政治の不安定性に加え、これらの市場では、現地の銀行、ノンバンク金融会社、フィンテック企業等、海外からのグローバルプレイヤーがアンダーサーブド層を対象とした金融事業を展開しており、当社グループの事業発展に影響を及ぼす可能性があります。
このような競争環境下において、当社グループでは業務プロセスのデジタル化とAIの活用を進め、国ごとの市場特性に応じた柔軟な事業運営を行い、事業の多角化を図り、収益性の向上、資産効率の向上を目指します。また、IHQ(国際統括本部)を主軸として、各国のガバナンス強化を目指し、推進してまいります。これにより、持続的な成長と安定した収益基盤の確立を推進してまいります。
c.各種規制及び法制度の変更による影響
当社グループは、事業活動を行う上で、会社法をはじめとする会社経営に係る一般的な法令諸規則や、割賦販売法・貸金業法・銀行法・金融商品取引法・保険業法等の金融関連法令を含む国内外の法令諸規制、監督官庁の指針、業界団体による自主規制等の適用を受けております。特に、新興国市場においては、規制の不透明性が高く、法令遵守が事業継続に不可欠となります。各国・各地域の法令諸規制の適用を受ける中で、これらの法令が将来においての改正、解釈の変更、厳格化、あるいは新たな規制の導入によって、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、業界団体や各種専門機関など、幅広い情報源から法令諸規制の制定や改正動向を把握することに努めております。弁護士事務所等と連携し、規制の変更等が発生した場合は、当該変更に則った社内体制、ルール、運用の検討、整備等を行ってまいります。
d.大規模災害発生による影響
当社グループは、国内外の各地域において事業を行っておりますが、これらの地域で地震等の大規模な自然災害が発生し、保有する資産への物理的な損害、社員への人的被害があった場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、不測の事態に備えたBCPを策定しており、定期的に実効性の確認、教育、訓練を実施しております。特に、ペイメント事業については、社会的インフラとして継続したサービス展開が必要であることを踏まえ、オーソリゼーションシステムを関東と関西に分散することでクレジットカードが利用できる環境を整備するなどの対応を実施しております。
また、重要業務を担うプロセシングセンター(東京ユビキタス及び関西ユビキタス)は免震機能を備え、長期停電に備えた非常用電源の設置など災害対策を講じており、今後も継続的に危機管理及びリスク管理に関する各会議体を通じたリスクの棚卸とコントロールを進めてまいります。
e.気候変動による影響
当社グループは、気候変動が地球環境や経済、社会に広範な影響を及ぼす重大な課題であり、持続可能な社会の実現に向けた最優先のテーマの一つとして認識しております。気候変動への適切な対応がなされない場合、規制強化や炭素税導入などによる事業環境の変化(移行リスク)、ならびに異常気象や自然災害等による資産毀損や業務中断(物理的リスク)を通じて、与信コストやオペレーションコストの増加、資産価値の減少、さらには社会的信頼の低下につながり、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
こうしたリスクを適切に把握・管理し、中長期的なレジリエンスを確保するため、当社グループでは、経営層が関与するサステナビリティ推進委員会の下に気候変動戦略推進ワーキンググループを設置し、グループ横断的な取り組みを進めております。また、TCFD提言に基づき、気候変動への対応に関する開示内容の拡充にも努めております。
(2)財務面に関するリスク
a.流動性リスク(資金調達に関するリスク)
当社グループの主な資金調達方法は、銀行など金融機関からの借入金のほか、社債やコマーシャル・ペーパー(CP)の発行など資本市場からの調達になります。調達方法の中には、短期借入金やCPなど調達期間が一年以内のものが相当額あり、また一年以内に返済・償還予定の長期負債もあることから、当社グループ特有の要因(業績悪化や信用格付の格下げなど)や外部要因(経済・金融危機や自然災害など)によって流動性リスクが高まると、当社グループの業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、資金調達のうち長期化・固定化を一定割合維持するとともに、コミットメントラインなど流動性補完枠の設定や、社債・債権流動化などによる直接調達の多様化を推進し、流動性リスクの軽減に努めております。
b.市場リスク
当社グループは上場会社・非上場会社の株式、ベンチャー企業投資ファンド、債券、不動産及び不動産ファンドなどへの投資を行っております。これらの投資資産の価格が市場において下落した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。特に、不動産市場の悪化により、保有不動産の評価額が下落した場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。資金調達においては、銀行などの金融機関からの借入れによる間接金融のほか、社債など直接金融を利用しておりますが、その中には変動金利による調達もあり、市場において金利が急激に上昇する場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループではRCM(リスクキャピタル・マネジメント)やALM(資産及び負債の総合的管理)を導入しており、これらの手法を活用することで、投資の方針や限度額を設けることや調達金利の長期化・固定化を一定割合に維持することで急激な金利上昇に備えることに加え、有価証券やデリバティブ取得時の事前審査、継続的なモニタリングを行っております。さらに、取締役会及びALM委員会において、短期的な視点に加え中長期的な視点から多角的な分析を行い、当社グループが保有する市場リスクを適切にコントロールしております。
c.信用リスク(金融商品の減損(貸倒引当金))
当社グループは、各事業においてさまざまな融資やその他の債権を保有し、また信用保証業務に伴う保証債務を負っております。これには、クレジットカードのショッピング利用債権、リース債権、ファイナンス関連債権などが含まれます。国内外の経済環境等の変化により、多くの顧客において契約条件に従った債権の返済がなされず、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、信用リスクに関する管理諸規程に従い、債権内容の継続的健全化を図るとともに、与信限度額、信用情報管理、内部格付けなど与信管理に関する体制を整備し、運営していることに加え、月次で債権管理会議を実施するなど債権状況モニタリング等の与信管理体制を強化しております。これにより、貸出先の状況、担保価値の見積もりに基づいて金額を適切に見積もり、貸倒引当金を適切に計上しております。
なお、当社では信用リスクの低減策の一環として、クレジットカードの入会審査において機械学習モデルを活用した発行審査を導入しております。これにより、過去の取引情報や多様なリスク要因を分析し、より精緻な与信判断を行うことで、リスクの高い申込者の早期識別が可能となり、入会後の不良債権の発生を抑制しております。このような技術活用により、信用リスク管理の高度化と業務効率化を推進し、健全な債権ポートフォリオの維持に努めております。
また、グローバル事業においては、国内同様に海外現地法人各社で信用リスクに関する管理諸規程に従い債権内容の継続的健全化を図るとともに、インドやシンガポールを中心とした各国間での横断的な与信管理に関する体制の整備を進めております。さらに、その結果については、グローバル事業部が分析・確認し、月次でグローバル債権管理会議を実施するなど、各国の債権状況のモニタリングを行っております。
d.利息返還損失引当金
当社グループでは、国内において過去に弁済を受けた利息のうち、利息制限法に定められた上限金利を超過する部分について、顧客から不当利得として返還を請求される可能性があります。このリスクに備え、当社グループは利息返還損失引当金を計上しております。引当金の算定にあたっては、過去の返還実績に加え、将来の経済環境や請求動向、処理単価等の見通しも考慮しております。
ただし、今後、経済状況の大幅な変動や過払い請求件数・処理単価の想定を上回る増加、あるいは、法的規制の動向等により返還請求が想定以上に拡大した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
e.のれんの減損
当社グループは、連結財務諸表についてIFRS会計基準を適用しております。日本基準ではのれんの償却が規則的に行われるため、時の経過に伴いのれんの残高は減少し減損リスクも小さくなりますが、IFRS会計基準では定期的にのれんの償却が行われないため、将来にわたって減損リスクが残り続けることになり、M&Aなどにより新たなのれんが発生すると、その都度のれんの残高は増加し続け、減損処理を行った際に当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループにおいては、RCMにより投資限度額を設定することで、過度なリスクを取らない仕組みを設けるとともに、投資段階で主管部門及び専任部門による買収価格の妥当性審議を行い、投資後に収支計画の達成に向けたフォローアップ及び経営環境の定期モニタリングを実施しております。
(3)業務面に関するリスク
当社グループでは、多数の企業や団体との業務提携を通じ、会員獲得やサービス商品販売チャネルの拡大・多角化を行っております。また、提携先の一部と出資関係を結んでおり、当社グループ及び提携先の顧客基盤等を双方で活かした事業展開を行っております。各提携先との事業は、当社グループの重要な事業戦略である一方、提携先の業績悪化や提携先との業務提携の条件変更や提携解消が行われた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、既存の提携先とのリレーションの強化を行うとともに、多様な業種・業界のパートナーと新規アライアンスを進めることで、特定の提携先に依存することのないビジネスモデルを構築してまいります。
a.システムリスク
当社グループの主要な事業は、コンピュータシステムや通信ネットワークを使用し、大量かつ多岐にわたるオペレーションを実施しており、システム不具合や通信回線障害、または外部委託先の障害、クラウドサービスの不具合等により機能不全が生じた場合、事業運営に影響を及ぼす可能性があります。さらに、障害の発生に伴って業務の停止や遅延、顧客対応の混乱が生じた場合、社会的信用の毀損や風評リスクにつながる可能性もあります。
このようなリスクに備え、当社グループは日頃よりシステムの安定稼働の維持に努めるとともに、重要システムのバックアップ確保や、業務継続計画(BCP)に基づいたコンティンジェンシープランを策定し、平常時から対応手順の整備及び定期的な訓練・シミュレーションを実施しております。システムの外部委託先の活用に際しては、社内規定に則りシステム委託先に対しての定期的な評価を実施し、管理の徹底を図っております。さらに、重大なシステム障害が発生した場合には、社内規定に従い危機管理委員会に速やかに報告し、全社を挙げた対応を行います。また、他社におけるインシデント発生事案を参考にした改善の取り組み、継続的なリスク低減を図っております。
b.情報セキュリティリスク
当社グループの主要な事業は、コンピュータシステムを使いカード会員情報等の個人情報を大量に保有しており、近年深刻化するサイバーセキュリティ上の脅威から、システム不具合や通信回線障害等による機能不全が生じた場合だけでなく、個人情報や機密情報などが漏えいする等のリスクがあります。仮に、このようにリスクが顕在化した場合、信用低下や損害賠償等により当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、情報セキュリティリスクへの対応として、経営陣主導のもと、全従業員が主体的に関与し、国際的、または、監督官庁が定めるガイドラインに準拠した対策を講じております。
その中で、情報セキュリティ管理体制を整備し、維持・運営する事と、有事の情報セキュリティインシデント時の対応を迅速かつ適切に行える体制を構築しております。
c.コンプライアンスリスク
法令等による影響
当社グループは、事業活動を行う上で、会社法をはじめとする会社経営に係る一般的な法令諸規制や、割賦販売法・貸金業法・銀行法・金融商品取引法・保険業法等の金融関連法令を含む国内外の法令諸規制の適用、さらには監督官庁の監督を受けております。また、当社においては、経済安全保障推進法が成立し、重要設備の導入・維持管理等の委託をする際には、国の事前審査に対応する必要があります。今後、仮に法令違反等が発生した場合には、行政処分やレピュテーションの毀損等により、当社グループの業務運営、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、経営陣主導のもと、法令諸規制の遵守を徹底するために、コンプライアンス態勢の強化、社員教育の継続的な実施、業務遂行状況のモニタリング等の予防策を講じております。また、内部通報制度を整備し、法令遵守違反、経営者及び社員による不正行為、不祥事、潜在的な利益相反等を早期に発見し、迅速に対応する体制を整えてまいります。
なお、当社ではコンプライアンス委員会において、コンプライアンス遵守に係る社員教育等の承認及び実施状況の報告を行っております。
個人情報の漏えい等による影響
当社グループは、カード会員情報をはじめ、顧客情報や法人情報を含む多様なデータを大量に保有しております。そのため、個人情報の漏えいや不正利用などが生じた場合、損害賠償、行政処分、レピュテーションの毀損などにより、当社グループに対する信頼性を著しく低下させ、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、個人情報保護法に基づき、個人情報の保護措置を講じるための体制を整備し、情報の適切な取り扱いを行っております。
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対応による影響
国際的に核・ミサイルやテロの脅威が増す中、犯罪者・テロリスト等につながる資金を断つことは、日本及び国際社会にとって重要な課題です。マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(以下「マネロン対策」という。)が有効に機能せず、仮に法令諸規制の違反等、業務停止や制裁金等の行政処分、レピュテーションの毀損等が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、マネロン対策が経営の重要な課題と位置付けた上で、国内外の事業活動において法令諸規制を遵守する態勢を整備し、マネロン対策の更なる強化を継続的に実施しております。
訴訟に関するリスク
当社グループが国内外において提供する各種サービスの利用者に対し、システム障害やその他当社グループの責めに帰すべき事由によって損害を与えた場合や、第三者の知的財産権を侵害した場合等においては、当社グループにおいて訴訟を提起される可能性、又はその他の請求を受ける可能性があります。
当社グループでは、外部専門家及び監督官庁等との事前相談を通じ、適切なサービスの提供に努めておりますが、訴訟等の結果によっては、賠償金の支払いや、当該サービスの提供ができなくなる可能性など、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
d.事務リスク
当社グループは、多種多様なサービスを提供しており、顧客の細かな要望に応えるための事務処理を行っております。ペイメント事業をはじめとする多くの業務において、DX・AIを活用した業務の省人化、業務効率、精度の向上を図っております。一方で、一部のプロセスでは社員による確認作業や手作業が依然として必要であり、これが事務ミスの一因となる場合があります。今後、仮に重大な事務リスクが顕在化した場合、損失の発生、行政処分、レピュテーションの毀損等により、当社グループの業務運営や業績及び財政状態に影響を及ぼすことがないよう、引き続き体制構築と対策を強化してまいります。
なお、当社ではコンプライアンス委員会において、発生した事務ミスの共有及び改善策の報告を行ってまいります。
当社グループでは、事務取扱マニュアルの制定・更新、事務処理状況の定期的な点検、継続した社員教育の実施及び業務実施状況のモニタリングなど、予防策を講じております。また、財務報告に関わる業務については、「財務報告に係る内部統制管理規程」等を定め、財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価のための態勢を整備するとともに、内部統制の有効性評価の重要性について、評価対象部門担当者への意識付けを行い、その実効性を高めております。さらに、業務プロセスのデジタル化領域のさらなる拡大に向けて、システム部門や関係部門が中心となり、業務プロセスの見直しや改善を推進し、データ処理自動化やワークフローの構築を進めることで、業務の効率化と精度向上に取り組んでおります。
e.人的リスク
当社グループは、顧客に付加価値の高いサービスを提供するとともに、先進的な商品・サービスを開発するために、多様な人材の採用・育成に努めております。当社グループに必要な人材の獲得が困難である場合や、人材の社外流出が生じた場合、業務運営や当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、施策や人材がグループ内の一部の会社に偏ることも、グループ全体の潜在的な力を引き出せない可能性があります。
当社グループでは、多様な人材を確保するため、社員のニーズに応じた働き方を選択できるようテレワークや短日・短時間勤務、副業認可などの制度を用意しております。また当社においては、雇用形態を統一し、すべての社員に公平な機会を提供する一方、スペシャリスト・エキスパート制度など社員それぞれの能力や特徴を活かせる人事制度を採用することで、優秀な人材の確保を行っております。加えて、ライフワークフルネスの実現に向け「自己啓発・自己研鑽」「不妊治療」のために活用できる休暇・休職制度も導入しております。人材育成・キャリア形成の面ではアセスメントプログラム、新規事業提案制度、手挙げ選択式の研修、年代別キャリア形成セミナー、公募による希望に基づいた人員配置など、さまざまな教育・支援制度を整備しております。これにより長期的かつ多角的な育成・キャリア形成に取り組める環境を整え、「挑戦する文化」の醸成を目指しております。また、グループ内での人事交流を推進するなど、シナジーの創出・パフォーマンスの最大化を目指しております。さらには、人事部門に「HRBP(Human Resource Business Partner)」を設置し、事業部門やグループ会社のパートナーとして「人と組織」に関わる課題解決を推進しつつ、事業成長を人事面から伴走型で支援しております。
f.風評リスク
当社グループに関するネガティブな評判や風評が拡散した場合、その内容の真偽にかかわらず、顧客の信頼低下や取引先との関係悪化を招き、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、平時よりステークホルダーとの良好な関係構築に努めるとともに、SNSリスクリテラシーに関する社内研修を実施するなど、風評リスクに対する予防的取り組みを行っております。また、情報の早期把握を目的としたモニタリング体制を整備し、ネガティブ情報の発信源や影響度に応じて、迅速かつ適切な対応を行うことで、風評リスクが事業に与える影響の最小化に努めております。
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該当事項なし