繰延税金負債については、繰延税金資産の回収可能性の判断に関する手順において、将来減算一時差異の解消見込額と将来加算一時差異の解消見込額とを解消見込年度ごとに相殺することとされています。しかしながら、過年度においてこの相殺を行うことなく将来加算一時差異の全額に対して繰延税金負債が計上され過大計上されていたことが判明したため、監査法人と協議のうえ、本件について過年度の決算を訂正することといたしました。なお、本訂正に合わせて、その他の重要性の乏しい過年度の未修正の誤謬につきましても訂正しております。
これらの決算訂正により、当社が平成31年1月15日に提出いたしました第87期第3四半期(自 平成30年9月1日 至 平成30年11月30日)に係る四半期報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けており、その四半期レビュー報告書を添付しております。
訂正箇所は を付して表示しております。
なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。