1 棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として先入先出法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
移動平均法による原価法
3 固定資産の減価償却の方法
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
定額法
のれんについては、取得後5年間で償却しております。
自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
なお、主なリース期間は10年であります。
4 引当金の計上基準
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
役員報酬BIP信託による当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に基づき、取締役及び執行役員(委任型)に割り当てられたポイントに応じた株式の支給見込額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定率法により按分した額をそれぞれ発生の事業年度から費用処理しております。
(4) 収益及び費用の計上基準
① ガス(LPガス、都市ガス)及び電気の販売
ガス及び電気の販売に係る収益は、主にLPガス、都市ガス及び電気の販売であり、お客さまとの供給契約に基づいてガス及び電気を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、お客さまのガス及び電気使用により充足されると判断し、お客さまの使用量に基づいて収益を認識しております。検針日が期末日と相違する場合は、検針日から期末日までの使用量から算定される収益を合理的に見積り収益を認識しております。
なお、再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく賦課金については、第三者のために回収する金額に該当することから取引価格には含めず、顧客から受け取る対価の額から当該賦課金額を控除した純額を収益として認識しております。
②ガス機器等の販売、受注工事
各事業において、関連するガス機器等の販売及び受注工事をしております。このような機器販売収益及び工事収益については、お客さまの指定する場所に製品の据付を完了し、お客さまが検収した時点で履行義務が充足されると判断し、「検収日基準」により収益を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。
※1 区分掲記されたもの以外で関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11社と当座貸越契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目は、次のとおりであります。
※2 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
前事業年度(2024年3月31日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2025年3月31日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が190百万円増加し、法人税等調整額が190百万円減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。