該当事項はありません。
記載すべき事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2017年6月27日開催の第69回定時株主総会の決議により、2017年10月1日付で当社普通株式2株を1株とする株式併合を実施したため、発行済株式総数は28,784,034株減少し、28,784,033株となっております。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式1,858,142株は、「個人その他」に18,581単元、「単元未満株式の状況」に42株含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 878千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 476千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 455千株
2.上記のほか当社所有の自己株式1,858千株があります。
2019年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」には、社員持株会専用信託口保有の当社株式228,500株(議決権の数2,285個)及び役員向け株式交付信託口保有の当社株式75,000株(議決権の数750個)が含まれております。
2.「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式42株が含まれております。
2019年3月31日現在
当社は、当社従業員に対する当グループの中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、福利厚生の拡充及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当グループの恒常的な発展を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下、「本プラン」といいます。)を2014年12月10日に導入しております。
本プランは、「上新電機社員持株会」(以下、「本持株会」といいます。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。当社では、本プランの導入により本持株会への従業員の理解及び入会促進、モチベーションアップに寄与するものと考えております。
当社は本プランの導入のため「上新電機社員持株会信託口」(以下、「持株信託」といいます。)を設定しております。持株信託は信託設定後約5年間にわたり、本持株会が取得すると合理的に見込まれる数の当社普通株式(以下、「当社株式」といいます。)を、借入金を原資として当社からの第三者割当によって取得します。
持株信託は、信託期間(約5年)において本持株会に対して保有する当社株式を継続的に時価で売却します。持株信託は、当該売却代金及び保有株式に対する配当金を原資として、借入金の返済及び金利の支払いを行います。持株信託の終了後、信託財産に属する金銭から、信託費用や未払いの借入元利金などを支払い、残余の財産が存在する場合は、本信託契約で定める受益者適格要件を満たす従業員に分配します。なお、借入金が完済できない場合は、保証人である当社が保証履行します。
1,414千株
(注)上記の株式の総数は、株式併合(2017年10月1日付で2株を1株)実施前の株式数によるものです。
受益者適格要件を満たす当社社員持株会会員
当社は、業績及び株式価値と当社取締役(社外取締役を除く。以下同様)の報酬との連動性をより明確にし、当社取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2017年6月27日開催の第69期定時株主総会決議に基づき、当社取締役に対する業績連動型報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を2017年9月1日に導入しております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が定める株式交付規程に従って、当社が当社取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が、本信託を通じて当社取締役に対して交付されるという、業績連動型の株式報酬制度です。なお、当社取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として当社取締役の退任時となります。また、本制度の対象となる期間は、2018年3月末で終了する事業年度から2020年3月末で終了する事業年度までの3年間となります。
150千株
(注)上記の株式の総数は、株式併合(2017年10月1日付で2株を1株)実施前の株式数によるものです。
当社取締役のうち受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1.当期間における処分及び保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
2.保有自己株式数には、社員持株会専用信託口が保有する当社株式数及び役員向け株式交付信託口が保有する当社株式数は含めておりません。
当社は、収益の向上を図り経営基盤の強化に努めるとともに、株主のみなさまに対する利益還元を充実していくことが経営の重要課題であると認識しております。
当社の配当政策は、業績の状況及び配当と内部留保のバランスに配慮しながら、安定した配当を継続することを基本的な考え方としております。
当社は、毎年3月31日を基準日として、定時株主総会の決議をもって期末配当金として剰余金の配当を年1回行うことを基本方針としております。また、当社は、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の基本的な考え方に基づき、当初予定の1株当たり42円から8円増配し、1株当たり50円を期末配当金としております。
内部留保資金の使途につきましては、新店舗の開設、既存店舗の改装等の設備資金及び情報化投資等に活用し、企業価値の向上に努めてまいります。
(注) 1.基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。
2.配当金の総額には、社員持株会専用信託口に対する配当金11百万円及び役員向け株式交付信託口に対する配当金3百万円が含まれております。
当社は、創業以来長年培ってまいりました家電小売業への取り組みを強化し、変化の激しい事業環境に迅速かつ的確に対応できる経営管理組織を目指しております。
当社は、営業の現場の実態を熟知し、実効性・効率性のある意思決定を行うため、取締役の多くが業務執行を担当し、一方で、社内出身者とは異なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、独立役員である社外取締役、社外監査役を選任するなど、現在の取締役、監査役制度を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
また、株主、投資家の皆様へは、経営の透明性の観点から、迅速かつ正確な情報開示に努めていきたいと考えております。
当社は、2016年6月より執行役員制度を導入しております。月2回の定例取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会の他に、執行役員会を毎週開催し、取締役会への議案上程に先立ち当該会議にて予め詳細な情報提供を行う体制をとっております。その結果、取締役会でのより活発な議論を促す効果も出ており、経営の意思決定の迅速化とガバナンスの強化にも繋がっております。なお、執行役員には女性も登用しております。
さらに、社内出身者とは異なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、2014年より1名、2017年より2名、2019年より3名社外取締役を選任し、社外監査役2名とあわせて5名の社外役員体制となっております。この体制により経営的観点での貴重な意見や提言を受け、経営の活性化に役立てております。また、監査役4名のうち3名は常勤監査役であり、監査役制度の充実強化も進めております。2016年度より、取締役会の諮問機関として社外取締役と監査役で構成する取締役会評価委員会も設置し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。なお、社外取締役には女性も登用しております。
また、代表取締役、取締役等の指名及び報酬並びに最高経営責任者の後継者計画等の人事の決定に係る取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスを強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、独立社外取締役、代表取締役及び取締役会の決議により選任された取締役で構成されるものとし、委員長は独立社外取締役の中から互選により選任しております。なお、有価証券報告書提出日現在の構成メンバーは、委員長を内藤欣也(独立社外取締役)とし、野崎清二郎(独立社外取締役)、山平恵子(独立社外取締役)、中嶋克彦(代表取締役)、金谷隆平(代表取締役)の5名であります。
当社は、弁護士事務所と顧問契約をしており、必要に応じてアドバイスを受けております。また、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から、公正不偏の立場から会計監査及び内部統制監査を受けるとともに、監査役会に対して決算及び四半期決算に関する監査内容や結果の報告が行われております。
当社は、さまざまな社会的責任を果たしていくため、2004年よりCSR委員会を中心とした推進体制を構築しております。CSR委員会はコンプライアンス統括責任者(経営管理本部長を務める取締役)を委員長に、各部門責任者、子会社の代表者、労働組合代表者を委員とし、オブザーバーとして監査役に参加を求めております。
当社は、上記体制により、コーポレートガバナンスの強化に努めており、独立社外取締役を含めた経営の監視体制並びに企業価値の向上を目指す上で、現状十分機能する体制が整っているものと考えております。
以上のコーポレート・ガバナンス体制を図で示しますと、次のとおりであります。

(2019年6月27日現在)
当社は以下のとおり内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、この基本方針に基づき、会社法及び会社法施行規則に定める当グループの業務の適正を確保するための体制を、また、金融商品取引法に定める財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
(a) 取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ) コンプライアンス全体を統括する組織として、コンプライアンス統括責任者(経営管理本部長を務める取締役)を委員長とする「CSR委員会」を設置する。
ⅱ) コンプライアンスの推進については、社長直轄の「CSR推進室」を設置し、「ジョーシングループ行動規範」を制定するとともに、当社及び子会社の役員及び社員等が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、研修等を通じ指導する。
ⅲ) 万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処案がコンプライアンス統括責任者(経営管理本部長を務める取締役)を通じてトップマネジメント、取締役会、執行委員会、監査役に報告される体制を構築する。
ⅳ) 「公益通報体制運営基準」を設け、組織的・個人的な法令違反行為等に関する相談または通報の窓口を整備するとともに、通報者が相談または通報したことを理由として不利益な扱いを行わないこと等を具体的に規定した公益通報制度を導入する。
ⅴ) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応することを「ジョーシングループ行動規範」において全社員に徹底し、対応体制を整備する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ) 取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱は、当社社内規程及びそれに関する各マニュアル等に従い、保存及び管理を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
ⅱ) 情報の管理については、情報セキュリティ管理基準、個人情報管理基準を制定する。
(c) 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
ⅰ) 損失の危機を管理する組織として「リスク管理委員会」を設置し、当社及び子会社からなる企業集団を取り巻く様々なリスクについて把握・分析・評価し、適切な対策を実施するなど、リスク管理体制の整備を推進する。
ⅱ) リスク管理委員会は、「CSR委員会」の下に設置された「コンプライアンス・プロジェクトチーム」や、内部統制制度への対応を行う「内部統制プロジェクトチーム」、その他個別業務ごとに設置された委員会等と、リスク管理に関し緊密に連携する。
ⅲ) 社長に直属する組織として「監査部」を設置し、当社及び子会社各社の内部監査を担当させる。監査部は、内部監査規程に基づき、定期的に内部監査を実施する。監査実施項目・実施方法等については、監査部が定期的にこれを見直す。
ⅳ) リスク管理委員会は、有事における事業継続を有効に機能させるための体制として事業継続マネジメントシステム(BCMS)を整備し推進するため、リスク管理委員会の下に「BCMS推進ワーキング会議」を設置する。
ⅴ) 不測の事態が生じた場合には、リスク管理規程に基づく災害(事故)対策委員会を招集し、損害の拡大防止にあたる。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ) 経営計画のマネジメントについては、経営理念を基軸に毎年策定される年度計画及び中期経営計画に基づき各業務ラインにおいて目標達成のために活動することとする。
ⅱ) 定例の取締役会を毎月2回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
ⅲ) 取締役会の審議を更に活性化し、経営監督機能を強化するため、社外取締役を選任する。
ⅳ) 変化の激しい経営環境に機敏に対応するため、取締役の任期を1年とする。
ⅴ) 業務の効率化のため、必要な電子化を推進する。
(e) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ) 子会社取締役に当社取締役を就任させる。
ⅱ) 子会社監査役に当社監査役を就任させる。
ⅲ) 当社及び子会社各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、CSR推進室が、当社コンプライアンス統括責任者の指示のもと、企業集団のコンプライアンスを総括・推進する体制とする。
ⅳ) 子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件について事前協議を行う。
ⅴ) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、子会社においても上記(d)ⅰ、ⅳ、ⅴについて準用する。
(f) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの独立性に関する事項
ⅰ) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、取締役会決議により、これを定める。
ⅱ) 当該従業員に関する具体的な人事については、監査役の同意を得て取締役会がこれを定める。
(g) 取締役及び執行役員その他の従業員が監査役に報告するための体制
ⅰ) 取締役及び執行役員その他の従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告する。
ⅱ) 取締役及び執行役員その他の従業員は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
ⅲ) 当社子会社の取締役、監査役及び従業員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
ⅳ) 当社は、監査役への報告を行った当社及び子会社各社の取締役、監査役及び従業員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社各社の取締役、監査役及び従業員に周知する。
ⅴ) 社外取締役が有効にその職務を遂行するため、上記ⅰからⅳについては社外取締役にも準用するものとする。
(h) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ) 監査役は取締役会の他重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明を求めることとする。
ⅱ) 監査役は、会計監査人から会計監査内容について報告を受けるとともに、情報の交換を行うなど、監査の実効性を高めるため必要に応じて能動的に連携を図っていく。
ⅲ) 監査役は、監査部から当社及び子会社各社の内部監査内容について報告を受けるとともに、情報の交換を行うなど、監査の実効性を高めるために必要に応じて能動的に連携を図る。
ⅳ) 監査役の職務の執行について、当社に対し費用の前払いまたは償還の請求を行ったときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ⅴ) 社外取締役が有効にその職務を遂行するため、上記ⅰからⅳについては社外取締役にも準用するものとする。
当社は以下のとおり反社会的勢力排除に係る基本方針を定めております。
当グループは、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議公表)に基づき、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の介入に毅然として立ち向かい、断固排除いたします。また、事業者としての社会的責任を果たし、社会から信頼される企業を目指すべく、以下の基本原則を遵守します。
(a) 反社会的勢力による被害を防止するための基本原則
ⅰ) 組織としての対応
ⅱ) 外部専門機関との連携
ⅲ) 取引を含めた一切の関係遮断
ⅳ) 有事における民事と刑事の法的対応
ⅴ) 裏取引や資金提供の禁止
(b) 基本原則に基づく対応
ⅰ) 反社会的勢力による不当要求は、人の心に不安感や恐怖心を与えるものであり、担当者や担当部署だけで対応した場合、要求に応じざるを得ない状況に陥ることもあり得るため、組織全体として対応します。
ⅱ) 反社会的勢力による不当要求に対応する社員の安全を確保します。
ⅲ) 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察・暴力通報運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関と緊密な連帯関係を構築します。
ⅳ) 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもちません。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
ⅴ) 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
ⅵ) 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための裏取引を絶対に行いません。
ⅶ) 反社会的勢力への資金提供は、絶対に行いません。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
(a) 自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応して、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(b) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
男性
(注) 1.取締役野崎清二郎、内藤欣也及び山平恵子は、社外取締役であります。
2.監査役橋本雅康及び早川芳夫は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役杉原宣宏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役松浦儀成及び橋本雅康の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役早川芳夫の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
8.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、2016年6月28日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり4名であります。
当社は、営業の現場の実態を熟知し、実効性・効率性のある意思決定を行うため、取締役の多くが業務執行を担当しております。一方で、社内出身者とは異なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、2014年6月以降に開催の定時株主総会において毎年、独立役員である社外取締役を選任しております。
当社の社外取締役は3名であります。当社は、社外取締役野崎清二郎が金融機関での長年の経験と専門的知識に加え、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、当社の企業活動に助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と当社の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が当社の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社取引銀行である株式会社りそな銀行の出身者ですが、当社の銀行取引に占めるりそな銀行の割合は突出しておらず、独立性に影響を与えることはありません。
また、当社は、社外取締役内藤欣也が弁護士としての専門的な知識・経験を生かし、客観的で広範かつ高度な視野から、当社のコンプライアンス経営について助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と当社の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が当社の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は当社から役員報酬以外の金銭及びその他の財産上の利益を受けている事実はなく、十分な独立性が確保されていると考えております。
また、当社は、社外取締役山平恵子が企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、当社の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と当社の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は当社と取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
当社は、監査役制度の充実強化を進めており、監査役4名のうち2名は社外監査役であり、3名は常勤監査役であります。また、当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名(社外監査役)を選任しております。
社外監査役を含む監査役全員は取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うなど、経営の監視機能は十分に機能する体制が整っていると考えております。
当社は、社外監査役橋本雅康が金融機関での長年の経験と専門的知識に加え、カード会社の執行役員としての経験を有しており、客観的で公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と当社の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が当社の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社取引銀行である株式会社りそな銀行及びりそなカード株式会社の出身者ですが、当社の銀行取引に占めるりそな銀行の割合は突出しておらず、りそなカード株式会社との取引額は極めて僅少であり、独立性に影響を与えることはありません。
当社は、社外監査役早川芳夫が公認会計士としての専門的な知識・経験を生かし、公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と当社の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、当社を担当したことはなく、独立性に影響を与えることはありません。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所の社外役員・独立役員の独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外監査役橋本雅康は常勤監査役であるため、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ① 監査役監査及び内部監査の状況」に記載のものと同一であります。
(3) 【監査の状況】
当社は、監査役制度の充実強化を進めており、監査役4名のうち2名は社外監査役であり、3名は常勤監査役であります。なお、常勤監査役橋本雅康(社外監査役)は、金融機関での長年の経験と専門的知識があり、財務に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役早川芳夫(社外監査役)は、公認会計士としての高度な専門的知識や豊富な経験を有しております。
監査役会は、監査役会規則に基づき、法令・定款に従い監査役の監査方針を定めるとともに、各監査役の報告に基づき監査報告書を作成しております。監査役は取締役会をはじめとする重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行について監督・監査しております。
当社の内部監査機能として、社長直轄の監査部(11名)が各部門の内部監査を定期的に実施し、業務執行状況のチェックと不正や過誤の防止及び業務改善の助言を行っており、内部監査の結果等については毎月定期的に社長執行役員及び監査役へ報告しております。また、監査部は、会計監査人と連携しながら財務報告に係る内部統制について評価範囲内の全プロセスに対してその整備面、運用面に不備がないかを確認する体制を整えております。
また、監査の実効性を高めるため、常勤監査役と監査部との情報交換ミーティングを定期的に行っており、当事業年度は9回実施しました。その他、常勤監査役は執行役員会、CSR委員会、リスク管理委員会等の重要な会議にも出席しております。
当社では、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から、公正不偏の立場から会計監査及び内部統制監査を受けるとともに、監査役会に対して決算及び四半期決算に関する監査内容や結果の報告が行われております。また、CSR委員会(内部統制プロジェクト及びコンプライアンス・プロジェクトを統括)では、コンプライアンス統括責任者(経営管理本部長を務める取締役)を委員長に、各部門責任者、子会社の代表者、労働組合代表者を委員とし、オブザーバーとして監査役に参加を求めております。
公認会計士 8名
その他 13名
C.監査法人の選定方針と理由
監査法人を選定するにあたっては、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性等に加え、監査チームの専門的な知識レベル、特殊事項への対応能力等、実務部門を含め総合的に勘案するとともに、当社監査役会の監査法人の評価も踏まえ判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
D.監査役会による監査法人の評価
監査役会は、当社の財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集しました。会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人の概要、欠格事由の有無、品質管理システム、独立性及び会計監査人の外部レビュー結果への対応、監査計画、監査チーム体制、監査レビューの結果報告、その他会社計算規則第131条会計監査人の職務の遂行に関する事項等について審議した結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と評価いたしました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査時間等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や監査報酬見積の算出根拠及び監査報酬の水準等、同業上場企業監査報酬等を参考に事業範囲等を踏まえ検討し、その報酬額は相当であると認めたことによります。
(4) 【役員の報酬等】
A.取締役報酬に関する事項
(a) 基本方針
経営戦略、経営目標に適合した客観的且つ透明性の高い指標に基づく報酬体系とする。なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬については、必ずしも業績連動報酬等の変動報酬が相応しいとは言えないため、固定報酬のみの支給とする。
(b) 報酬の水準
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役については2017年6月27日であり、決議内容は取締役の報酬額(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)を「年額240百万円以内」とするものであります。
(c) 報酬の構成と個別配分
取締役報酬は、確定金銭報酬(70%)、業績連動株式報酬(20%)、個人業績連動報酬(10%)で構成するものとし、個別配分については、役位に応じて報酬倍率を設定しております。
(d) 業績連動株式報酬
制度の詳細については、「1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容 2.取締役に対する業績連動型株式報酬制度」をご参照ください。
業績連動株式報酬に係る指標は、連結損益計算書における経常利益としております。当該指標を選択した理由は、従業員に支給する業績連動賞与(決算賞与)に係る指標を経常利益と定めていることから、業績目標の達成に向けて労使が一体となって営業施策を遂行することを目的としております。業績連動株式報酬の額の決定方法は、株式交付規程において定めており、内容は取締役会において決議しております。なお、当事業年度における業績連動株式報酬に係る指標の目標は、連結損益計算書における経常利益が10,500百万円であり、株式報酬引当金を41百万円計上しております。
(e) 個人業績連動報酬
制度の概要
ⅰ) 指名・報酬委員会が事業年度毎に各取締役の職務遂行の成果を評価する。
ⅱ) 評価結果に応じて、取締役個々人の個人業績連動報酬を0%~200%の範囲内で決定する。
(f) その他の事項
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役と代表取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しております。取締役会は、役員の報酬等の決定に関する基本方針、報酬の構成及び水準、算定方法、個人別報酬額及びそれらの決定手続き等について指名・報酬酬委員会に諮問します。指名・報酬委員会は、取締役会の諮問を受け、独立社外取締役を委員長とする委員会で審議した結果を取締役会に答申し、決定権限を有する取締役会が当該答申を受けて役員の報酬等を決定いたします。
役員の報酬等の額の決定過程における指名・報酬委員会の活動として、2018年10月に設置以降、有価証券報告書提出日までに4回の審議を行っております。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額については、2018年6月26日開催の取締役会において審議され決議しております。
B.監査役報酬に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、監査役については決議年月日は2009年6月26日であり、決議内容は監査役の報酬額を「月額5百万円以内」とするものであります。監査役報酬は固定報酬とし、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況等を考慮のうえ、株主総会決議に基づく報酬額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
使用人兼務役員の使用人給与に重要なものがないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、当該株式保有が保有先企業との安定的な取引関係の構築や成長戦略に則った業務提携関係の維持・強化に繋がり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した銘柄について、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
取引関係の強化や事業の円滑な推進を目的として、当社の中長期的な企業価値向上の観点から保有する方針とし、総資産に占める割合、保有目的の適格性、取引関係から得られる利益や配当等も勘案し、四半期毎に株価・評価損益・業況等を取締役会に報告の上、総合的に見直しを行い、保有意義が希薄化したと判断される株式等については保有先等との対話・交渉を実施しながら、適宜処分も進めております。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注) 1.東洋テック(株)以下の銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、保有株式が60銘柄以下のため、すべての銘柄について記載しております。
2.定量的な保有効果については記載が困難であるため、保有の合理性の検証内容について記載しております。