(収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、販売時にポイントを付与するサービスの提供について、従来は販売時に収益を認識し、将来にポイントとの交換に要すると見込まれる値引を引当金として計上する方法によっておりましたが、付与したポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、当該ポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。 また、財又はサービスに対する保証について、従来は、商品保証引当金を計上し費用を認識しておりましたが、財又はサービスに対する保証が合意された仕様に従って意図したとおりに機能することの保証ではなく、顧客にサービスを提供する保証である場合、当該保証を履行義務として識別する方法に変更しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は1,337百万円減少し、売上原価は156百万円増加し、販売費及び一般管理費は1,565百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ71百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は4,871百万円減少しております。 なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより、その他有価証券のうち時価のある株式については、従来、期末決算日前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法を採用しておりましたが、当第1四半期連結会計期間より、期末決算日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。なお、これによる四半期連結財務諸表への影響は軽微であります。
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