(注)1.当社は、株主の有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2.当社は、2025年5月9日開催の取締役会において、2025年9月末日を基準日とする株主優待より制度を一部変更することについて下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
(1)変更の理由
当社は、株主の皆さまの日頃のご支援に感謝するとともに、当社グループのサービスや商品を実際にご利用いただくことで、当社事業に対するご理解をより一層深めていただけるよう、株主優待制度を導入しております。当社の株主分布状況を鑑みて、株主優待制度を今後も継続するため、優待制度の内容を一部変更いたします。
(2)変更の内容(下線は変更箇所)
(注)今回の見直しにより、株主優待贈呈基準を、議決権をお持ちの株主である100株以上の株主様宛とする基準を設け、100株以上の株主様宛のお買物優待券(200円券)を、9月末日基準で25枚から50枚へ数量を増加させることといたしました。