第4 【公開買付者と対象者との取引等】
1 【公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容】
対象者は、公開買付者のグループ会社が運営する施設にも出店しており、公開買付者のグループ会社に対して賃借料を支払っておりますが、対象者の通常の事業運営の中での取引であります。
該当事項はありません。
2 【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】
対象者プレスリリースによれば、対象者は、2021年10月14日開催の対象者取締役会において、第一回公開買付けについて賛同する旨の意見を表明すること、及び、第一回公開買付価格は合理性が認められるものの、本件両公開買付け後も対象者株式の上場が維持されることが見込まれるため、第一回公開買付けに応募するか否かについては中立の立場をとり、対象者の株主の皆様のご判断に委ねることを決議したとのことです。また、公開買付者は、第一回公開買付けが成立した場合には、その決済が完了した日の翌営業日に、第一回公開買付価格(2,700円)より低い価格(2,300円)を買付け等の価格とする第二回公開買付けを開始する予定であることから、対象者は、2021年10月14日開催の対象者取締役会において、同日時点における対象者の意見として、第二回公開買付けが開始された場合には第二回公開買付けについて賛同の意見を表明すること、及び、第二回公開買付価格は対象者の少数株主に投資回収機会を提供する観点では一定の合理性があり、妥当性を欠くものとは認められないものの、上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(7) 上場廃止となる見込み及びその理由」に記載のとおり、第二回公開買付けの結果、対象者株式が上場廃止基準に抵触した場合にも、合意された方策を実行し、本件両公開買付け後も対象者株式の上場が維持されることが見込まれるため、第二回公開買付けに応募するか否かについては中立の立場をとり、対象者の株主の皆様のご判断に委ねることを決議したとのことです。なお、対象者は、第二回公開買付けが開始される時点で、改めて第二回公開買付けに関する意見表明を行うことを予定しているとのことです。
対象者取締役会の意思決定過程の詳細については、対象者プレスリリース及び上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(5) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本件両公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員(監査等委員を含む。)の承認」をご参照ください。
公開買付者は、対象者の代表取締役社長である城戸一弥氏との間で、本応募契約及び本株式譲渡契約を締結しております。詳細については、上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(8) 本件両公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「① 本応募契約」及び「② 本株式譲渡契約」をご参照ください。