第4 【公開買付者と対象者との取引等】

 

1 【公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容】

(1) 公開買付者と対象者との間の取引

対象者は、公開買付者のグループ会社が運営する施設にも出店しており、公開買付者のグループ会社に対して賃借料を支払っておりますが、対象者の通常の事業運営の中での取引であります。

 

(2) 公開買付者と対象者の役員との間の取引

該当事項はありません。

 

2 【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】

(1) 本公開買付けへの賛同

対象者プレスリリースによれば、対象者は、2021年10月14日開催の対象者取締役会において、同日時点における対象者の意見として、第二回公開買付けが開始された場合には、第二回公開買付けについて賛同の意見を表明すること、及び、第二回公開買付価格は対象者の少数株主に投資回収機会を提供する観点では一定の合理性があり、妥当性を欠くものとは認められないものの、本件両公開買付け後も対象者株式の上場が維持されることが見込まれるため、第二回公開買付けに応募するか否かについては中立の立場をとり、対象者の株主の皆様のご判断に委ねることを決議したとのことです。今般、第一回公開買付けが成立したことから、2021年11月24日、対象者は、公開買付者から、第二回公開買付けを第一回公開買付届出書に記載のとおり2021年11月30日より開始する方針を決定した旨の連絡を受けたとのことです。そして、2021年11月26日、対象者は、公開買付者に対し、2021年11月29日に開催の対象者取締役会において第二回公開買付けに賛同の意見を表明する予定である旨を連絡したとのことです。その後、2021年11月29日、公開買付者より第二回公開買付けを実施したい旨の連絡を受けたことから、対象者は、同日開催の対象者取締役会において、第一回公開買付けの開始にあたって2021年10月14日開催の取締役会において決議した第二回公開買付けに係る対象者の判断を変更する事情は特段ないと考えるため、同判断を維持し、改めて第二回公開買付けについて賛同の意見を表明すること、及び、第二回公開買付価格は対象者の少数株主に投資回収機会を提供する観点では一定の合理性があり、妥当性を欠くものとは認められないものの、上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(6) 上場廃止となる見込み及びその理由」に記載のとおり、第二回公開買付けの結果、対象者株式が上場廃止基準に抵触した場合にも、合意された方策を実行し、第二回公開買付け後も対象者株式の上場が維持されることが見込まれるため、第二回公開買付けに応募するか否かについては中立の立場をとり、対象者の株主の皆様のご判断に委ねることを決議し、公開買付者に対して、第二回公開買付けに賛同の意見を表明することを決議した旨を連絡したとのことです。

上記の各対象者取締役会の意思決定過程の詳細については、対象者プレスリリース及び上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(4) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本件両公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 対象者における利害関係を有しない取締役全員(監査等委員を含む。)の承認」をご参照ください。

 

(2) 公開買付者と対象者の役員との間の合意

公開買付者は、対象者の代表取締役社長である城戸一弥氏との間で、本株式譲渡契約を締結しております。詳細については、上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(7) 本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「本株式譲渡契約」をご参照ください。