独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
イ オ ン 株 式 会 社
指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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山 田 政 之
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指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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辻 伸 介
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指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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岡 部 幹 彦
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているイオン株式会社の2025年3月1日から2026年2月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イオン株式会社及び連結子会社の2026年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
1.GMS事業の固定資産に係る減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
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連結子会社のうちGMS事業を営むイオンリテール株式会社等は、総合スーパーの店舗を日本全国に展開している。当連結会計年度末において連結貸借対照表に計上されている総合スーパー店舗に関する固定資産等の金額は1,081,251百万円であり、当該金額は連結貸借対照表の固定資産合計(5,691,952百万円)の19.0%を占めている。また、【注記事項】(セグメント情報等)に記載のとおり、同事業セグメントの利益額及び利益率は、前連結会計年度が16,360百万円及び0.5%、当連結会計年度が21,430百万円及び0.6%と増加傾向にあるものの、減損損失の金額は前連結会計年度が16,696百万円、当連結会計年度が15,716百万円と、収益性の低下した一部の店舗においては引き続き減損損失が計上されており、連結損益計算書の減損損失の金額97,486百万円の16.1%を占めている。 GMS事業では、固定資産の減損会計の適用に当たり、原則として各店舗を一つの資金生成単位として減損の兆候の有無を判定している。減損の兆候が識別された店舗については、当該店舗の将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フローの合計額が固定資産帳簿価額を下回った場合、固定資産帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上している。回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により算定しており、店舗固定資産の使用価値は、将来キャッシュ・フローを割引率で割り引いて算定している。 固定資産の減損会計の適用において用いられる各店舗の将来キャッシュ・フローの見積りは、以下の重要な仮定に基づき店舗ごとに策定された中期経営計画を基礎として作成される。 ・売上高及びテナント収入予測 ・売上総利益率予測 ・人件費等の販売管理費の予測 これらの重要な仮定は消費者の購買動向、競合他社の販促施策や出退店、物価及び為替の動向といった予測が難しい外部要因の変化や当該変化に対応するための自社の販促施策や出退店、賃上げ等といった内部要因により影響を受ける。 店舗ごとの将来キャッシュ・フローの見積りは複数の仮定に基づいており、外部環境の変化に加えて、各店舗別に実施する営業施策の計画にも影響を受けるため、経営者による主観的な判断を伴うものである。 以上より、当監査法人は、GMS事業の固定資産に係る減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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監査上の対応 当監査法人は、GMS事業の固定資産に係る減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性に関し、主として以下の手続を実施した。 (1)内部統制の評価 会計上の見積りに関する内部統制、すなわち、各店舗の中期経営計画の作成者の経験と能力、当該計画の作成等に利用されたデータの網羅性、目的適合性及び正確性を判断した方法、また、経営者による各店舗の中期経営計画に含まれる重要な仮定等の査閲及び承認の仕組みについて理解をするとともに、運用評価手続を実施した。評価に当たっては、割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおいて不合理な仮定が採用されることを防止又は発見するための統制に特に焦点を当てた。 (2)将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価 前連結会計年度の減損会計の適用に当たり利用された将来キャッシュ・フローの見積りと当連結会計年度の実績とを比較し、経営者の見積りの信頼性や不確実性の程度を評価した。現在の市場環境についての理解及び今後の事業戦略と中期経営計画について経営者へ質問した。また、取締役会等の議事録を閲覧し、減損会計の適用において用いられる各店舗の中期経営計画と承認された計画等との整合性を検討した。 検討対象店舗の将来キャッシュ・フローの見積りに含まれる重要な仮定の合理性を検証するために、以下の手続を実施した。 ・ 売上高予測について、過去実績に基づく分析、競合他社の出退店や店舗営業活性化のための投資が与える影響の評価 ・ テナント収入予測について、テナントとの交渉状況に関する経営者への質問、契約書や交渉記録等の閲覧 ・ 売上総利益率予測について、計画している営業施策等の内容に関する経営者への質問、他店舗における当該施策の過去実績の有無及び導入による影響の分析、当該店舗の過去実績に基づく分析 ・ 人件費等の販売管理費のそれぞれの予測額について、人件費の上昇見込み等の内容に関する経営者への質問、同規模店舗における人件費及び経費の水準との比較
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2.ディベロッパー事業の固定資産に係る減損損失の認識及び測定
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
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連結子会社のうちディベロッパー事業を営むイオンモール株式会社等は、国内外でモール及び都市型ショッピングセンター(以下、店舗)を展開している。当連結会計年度末において連結貸借対照表に計上されている店舗に関する固定資産等の金額は1,738,511百万円であり、当該金額は連結貸借対照表の固定資産合計(5,691,952百万円)の30.5%を占めている。また、【注記事項】(減損損失)に記載のとおり、ディベロッパー事業では中国、ベトナム、インドネシア及び日本の一部の店舗等の収益性が著しく低下したこと、または、回収可能価額を著しく低下させる変化があったことから、連結損益計算書において26,004百万円の減損損失を計上している。 ディベロッパー事業では、固定資産の減損会計の適用に当たり、【注記事項】(減損損失)に記載のとおり、原則として各店舗を一つの資金生成単位としているため、店舗ごとに減損の兆候の有無及び認識の要否を判定し、減損の認識が必要な場合には、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失額を測定している。減損損失の認識及び測定に利用される回収可能価額は、使用価値もしくは、正味売却価額または処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い方の金額で決定されるが、会社の回収可能価額の算定には、以下のような要素がある。 ・将来キャッシュ・フロー 使用価値の算定に用いる将来キャッシュ・フローは、各店舗の事業計画を基礎とし、事業計画を超える期間については市場成長率をもとに見積っており、以下の重要な仮定が含まれている。 (ア)市場成長率の予測 (イ)店舗周辺地域の開発状況等の変化 (ウ)店舗のリニューアル、テナント誘致及び販促活動等の施策の効果 (エ)専門店売上や賃料の変化 (オ)賃金水準等の予測 ・割引率 使用価値の算定に適用する割引率は、店舗の所属する国・地域等の経済状況や金利変動等の外部環境の影響を受け、割引率の算定に係るデータの選択には経営者の主観的な判断や仮定を伴う。 ・不動産鑑定評価額等 正味売却価額または処分コスト控除後の公正価値は、不動産鑑定評価額等を基礎として算定される。 とりわけ会社の事業の性質から将来キャッシュ・フローの見積り期間が長期間に及ぶことが多いため、重要な仮定の判断における不確実性は高く、割引率の算定や不動産鑑定評価額等の評価においては、複雑性を伴うため専門的な知見が求められる。 以上より、当監査法人は、ディベロッパー事業の固定資産に係る減損損失の認識及び測定が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
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監査上の対応 当監査法人は、ディベロッパー事業の固定資産に係る減損損失の認識及び測定に関し、主として以下の手続を実施した。 (1)内部統制の評価 固定資産の減損に関する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に、経営者が店舗の事業計画及び事業計画を超える期間の予測値に当該店舗の業績推移や外部環境を適切に反映していることを評価し、承認しているかに焦点を当てた。 (2)減損損失の認識及び測定の妥当性の評価 減損損失の認識及び測定に関して、主に以下の手続を実施した。なお、海外店舗については、構成単位の監査人に以下の手続の指揮、監督及びその作業の査閲をするとともに、構成単位の監査人とのコミュニケーション及びその作業の妥当性の評価を実施して、海外店舗の事業計画の達成可能性について検討を行った。 ・ 外部環境についての理解及び事業戦略と事業計画について経営者へ質問した。また、取締役会等の議事録を閲覧し、減損会計の適用において用いられる各店舗の事業計画と承認された計画との整合性を検討した。 ・ 前連結会計年度の減損損失の認識及び測定に利用された将来キャッシュ・フローの見積りと当連結会計年度の実績とを比較し、経営者の見積りの信頼性や不確実性の程度を評価した。 ・ 見積りの不確実性が高いと判断した店舗について、経営者が実施した感応度分析の測定結果を入手し、経営者が見積りの不確実性の程度の理解と対処を適切に行っているか評価した。 ・ 将来キャッシュ・フローの見積りに含まれている(ア)から(オ)の重要な仮定の適切性に関して、それぞれ以下の手続を実施した。 (ア) 入手可能な外部データの閲覧、過去実績からの趨勢分析及び関連資料の閲覧により、その適切性を検討した。 (イ) 店舗周辺地域の開発計画等に関する入手可能な公表情報との整合性を検討した。 (ウ) 経営者による意思決定、テナント等との賃貸借契約の締結や販促活動等の施策の実施状況を検討した。 (エ) 類似の他店舗における過去実績等との比較分析を実施した。 (オ) 労使協議の結果等との比較分析を実施した。 ・ 割引率及び不動産鑑定評価額等の検討に当たっては、経営者の利用する専門家の適性、能力及び客観性を評価した。また、当監査法人のネットワーク・ファームの内部専門家を関与させ、経営者の利用する専門家の業務を理解し、監査証拠としての適切性を評価した。昨今の金利情勢を考慮し、特に、基準日時点の割引率に対して、市場金利等の変動が適切に反映されているか留意して検討した。
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3.株式会社ツルハホールディングスとの経営統合に係る会計処理
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
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【注記事項】(企業結合等関係)に記載されているとおり、会社は当連結会計年度に株式会社ツルハホールディングス(以下、「ツルハHD」という。)を連結子会社化している(以下、本企業結合という。)。 本企業結合により受け入れた資産は673,694百万円であり、当該金額は当連結会計年度の連結貸借対照表における総資産の4.3%、ヘルス&ウエルネス事業セグメント資産の47.8%を占めている。また、当連結会計年度の連結貸借対照表には同社ののれんが141,989百万円計上されており、当該金額は当連結会計年度末において連結貸借対照表に計上されているのれん残高の52.4%を占めている。さらに、当連結会計年度の連結損益計算書には段階取得に係る差益69,086百万円が計上されており、当連結会計年度の連結損益計算書における当期純利益の55.5%を占めている。 ツルハHDを連結子会社化するに当たり、当連結会計年度において以下の重要な非経常的な取引が連続的に発生している。 ステップ1.ツルハHD株式を追加取得し、当第1四半期連結会計期間に持分法を適用(取得後議決権比率27.1%) ステップ2.2025年12月1日を効力発生日として、ツルハHDを完全親会社、イオン株式会社の連結子会社であるウエルシアホールディングス株式会社(以下、「ウエルシアHD」という。)を完全子会社とする株式交換により、ツルハHD株式を追加取得(追加取得後議決権比率41.4%) ステップ3.ツルハHD株式の公開買付けを実施し、2026年1月14日付で、ツルハHDの支配を獲得(追加取得後議決権比率50.3%) 上記の一連の取引は、株式を段階的に追加取得することにより持分法適用及び連結子会社化している取引(段階取得)であり、また、ステップ2とステップ3の取引を別個の取引として会計処理する場合には、ステップ2の取引により一時的にウエルシアHDを連結の範囲から除外する必要があることから、ステップ2とステップ3の取引が合わせて1つの企業結合を構成している場合に該当するか否かの検討が必要であり、会計基準適用上の複雑性がある。また、公開買付け価格の基礎となる企業価値の算定やツルハHDから受け入れた資産及び引き受けた負債(以下、識別可能資産及び負債という。)の時価の算定等、専門的な知見が必要となる事項が含まれる。さらに、企業価値の算定や一部の識別可能資産及び負債の時価の算定は、事業計画を基礎として行われており経営者の判断が含まれることから、その合理性の評価には専門的な知見を要する。 これらの個々の株式取得取引自体はいずれも一般的な取引であるが、取引全体では会計基準や時価評価等に関する専門性や経営者の判断を要する事項が含まれ、また、各取引が連続的に発生していることから、取引全体が当事者間の意図や当該取引の目的等に照らして実態を表す会計処理となっていることが重要であり質的重要性がある。加えて、本企業結合により受け入れた資産、のれん及び段階取得に係る差益の金額は、当連結会計年度の総資産及び当期純利益に対して量的重要性があることから、当監査法人は、ツルハHDの連結子会社化に関連して生じた一連の取引に係る会計処理の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
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監査上の対応 当監査法人は、ツルハHDの連結子会社化に関連して生じた一連の取引に係る会計処理の妥当性を検討するため、主に以下の手続を実施した。 (1)本企業結合に係る一連の取引の理解及びリスク評価手続 本企業結合取引に関連する一連の取引の内容及び当事者間の意図や当該取引の目的等を理解するため、資本業務提携契約書や取締役会議事録等の関連資料を閲覧し、会社の担当執行役への質問を実施した。これらの理解に基づき識別された論点ごとに、リスク評価手続を実施した。 (2)内部統制の評価 本企業結合取引に関連して生じた一連の取引の検討及び社内承認に係る内部統制の整備・運用状況を評価するため、関連資料を閲覧し、会社の経理責任者に質問を実施した。 (3)非経常的な取引に係る会計処理の妥当性の検討 (ステップ1に対応する手続) 当第1四半期連結会計期間に適用した持分法の会計処理について、段階取得に係る部分時価評価法の妥当性を検討した。 (ステップ2及びステップ3に対応する手続) ステップ2及びステップ3が「1つの企業結合」を構成していると会社が判断したことについて、関連資料の閲覧及び担当執行役への質問等の検討を行うとともに、当監査法人の品質管理部門への専門的な見解の問い合わせを実施し、その合理性を評価した。 公開買付け価格の基礎となるツルハHDの企業価値算定に係る計算手法、適用された割引率等及び識別可能資産及び負債の時価に係る会社の算定方法について、当監査法人が属する国内ネットワーク・ファームの公正価値評価の専門家を利用して、その合理性を検討した。これらの評価に使用されている事業計画については、過去実績や業界の成長予測に関する外部データ等との整合性を確認した。 また、会社が算定した段階取得に係る差益及びのれんについて、取得原価及び識別可能資産及び負債の時価の算定結果等を基礎として再計算を行い、連結財務諸表に計上された金額との一致を確認した。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、イオン株式会社の2026年2月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、イオン株式会社が2026年2月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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