該当事項はありません。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定)
移動平均法による原価法
(2)デリバティブ 時価法
(3)棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっています。
①商 品 (店舗) 売価還元法
(エクセル部) 移動平均法
(流通センター) 最終仕入原価法
②原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降取得の建物(建物附属設備を除く)、2016年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物並びに一部の大規模複合型ショッピングセンターでは定額法を採用しています。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。ただし、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却しています。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。
(3)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
なお、リース取引開始日が2009年2月28日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、賞与の支給見込額に基づき計上しています。
(3)役員賞与引当金
役員の賞与の支給に充てるため、賞与の支給見込額に基づき計上しています。
(4)ポイント引当金
将来のメンバーズカードのポイントの使用による売上値引に備えるため、過去の使用実績率に基づき将来使用されると見込まれる金額を計上していましたが、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等の適用に伴い、当事業年度より計上していません。
(5)商品券回収損失引当金
一定期間後収益に計上したものに対する将来の使用に備えるため、過去の実績に基づく将来の損失見込額を計上していましたが、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等の適用に伴い、当事業年度より計上していません。
(6)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しています。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(6年)による定額法により費用処理しています。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(6年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしています。
(7)建物取壊損失引当金
建物取壊しによる損失に備えるため、取壊しの見積り額に基づいた金額を計上しています。
(8)賃借契約損失引当金
不動産賃借契約の解約不能期間において発生すると見込まれる損失に備えて、契約期間満了まで活用ができない可能性が高いと判断した部分の賃借料相当の見積額を計上しています。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
主要な小売事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点は以下のとおりです。
(1)商品の販売に係る収益認識
当社は主として、ショッピングセンター、ゼネラル・マーチャンダイジング・ストア(GMS)、スーパーマーケット等の業態による衣料品、住居関連品、食料品等の販売を行っており、商品の引渡しを履行義務として認識しています。通常、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足され、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
なお、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引(専門店との取引等)について、対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しています。
また、販売における対価は、履行義務の充足時点から1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれていません。
(2)自社ポイント制度に係る収益認識
当社は、独自のポイントプログラムを導入しており商品等の販売時に、顧客の購入金額に応じたポイントを付与しています。付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮した独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、契約負債を計上しています。また、当該履行義務はポイント利用に応じて充足され収益を認識しています。
(3)商品券に係る収益認識
当社が発行している商品券を履行義務として識別し、商品券が使用された時点で収益を認識しています。なお、商品券の未使用分について、顧客が権利を行使する可能性が極めて低くなった時に収益を認識しています。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。
(重要な会計上の見積り)
1. 固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1. 固定資産の減損」の内容と同一です。
2. 繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2. 繰延税金資産の回収可能性」の内容と同一です。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)代理人取引に係る収益認識
顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しています。
(2)自社ポイント制度に係る収益認識
当社は、独自のポイントプログラムを導入しており商品等の販売時に、顧客の購入金額に応じたポイントを付与しています。従来は、顧客に付与したポイントの利用に備えるため、使用実績率等に基づき利用されると見込まれるポイントを販売費及び一般管理費として引当金を計上していましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、取引価格から将来顧客により行使されると見込まれる金額を控除し収益を認識する方法に変更しています。
(3)商品券に係る収益認識
当社が発行している商品券の未使用分について、従来は、一定期間経過後に収益に計上するとともに、将来の使用に備えるため、商品券回収損失引当金を計上していましたが、顧客が権利を行使する可能性が極めて低くなった時に収益を認識する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当事業年度の営業収益が292,851百万円、売上原価が296,519百万円それぞれ減少し、販売費及び一般管理費が3,668百万円増加しています。営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響は軽微です。また、利益剰余金の当期首残高は1,449百万円減少しています。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めています。また、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」、「商品券回収損失引当金」及び「流動負債」の「その他」に含めて表示していた「商品券」の一部については、当事業年度より「契約負債」に含めています。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。また、当事業年度の1株当たり純資産額は20.28円減少しています。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、当事業年度に係る財務諸表に与える影響はありません。
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていました「債務勘定整理益」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた668百万円は、「債務勘定整理益」62百万円、「その他」606百万円として組み替えています。
前事業年度において、独立掲記していました「特別利益」の「投資有価証券売却益」は、重要性が乏しくなったため「その他」に含めて表示しています。
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めていました「店舗閉鎖損失」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた103百万円は、「店舗閉鎖損失」85百万円、「その他」17百万円として組み替えています。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりです。
担保付債務は次のとおりです。
※2 関係会社に対するものは次のとおりです。
3 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入金に対して次のとおり債務保証を行っています。
※1 関係会社との取引高は次のとおりです。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりです。
おおよその割合
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2022年2月28日)
(単位:百万円)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めていません。
当事業年度(2023年2月28日)
(単位:百万円)
(注) 上記に含まれない市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
該当事項はありません。